2014/06/06 10:16 AM NEWS

税法上のリース取引と消費税法

税法上のリース取引は消費税法上

大きな矛盾がある

 
先日の話の続き。平成19年度改正において、リース取引に係る税制が
大きく改正されたが、困ったことに措置されたのは基本的には法人税のみ。

企業の税務において重要な消費税はほとんど手付かずで、法人税に
倣って売買か賃貸借に該当するものとして取り扱う、とされた
だけで、根本的な課税関係を消費税のスタンスで定めたわけではない。
しかも、この取扱いについても、実は通達で決めているのだ。

簡単に言えば、消費税立案する人はリースわからないんだ、
という結論になるのだが、この問題点は平成19年度改正時に
拙著で指摘している。ご興味があればどうぞ。

『最新 リース税制』


この矛盾、当時は法人税中心にしかリース取引を考えない
傾向があり、大きくクローズアップされたわけではない。
結果、大増税をして消費税がクローズアップされるや否や、
大きな問題になるわけだ。
先日述べた認識の違い、についても、基本法律には
間違いがないからこんなはずはない、と思うのだが、法律には
間違いが実に多く、国民を困らせるのだ。

そういう法律をつぎはぎするために国税庁はQ&Aをだし、
問題を先送りにしたり、責任を納税者に転嫁したりする。
非常に嘆かわしい限りだ。



ABOUT ME

松嶋洋 税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中
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