2014/06/12 9:00 AM NEWS
税理士実務の中で、往々にして神経を使わされるのがこの 借地権。かくいう私も、クライアントの相談の中で、 借地権の存在を観念しなければならないことがあり、 非常に難儀する。 この点、税務調査の観点からはどうか。その点を解説 したのがコチラ。
通達があるので、注意しないわけにはいかないが、 適用件数は基本ない、という迷惑千万の取扱い。 これが借地権だ。 もちろん、資産税はきちんとチェックするが、 法人担当者はほとんど知らない。 こういうものこそ、租特同等に整理合理化 してほしいと考える。
松嶋洋
松嶋洋(共著)