2014/06/17 9:00 AM NEWS

通達を守るか否か

通達は行政を拘束する

 
非常に常識的な話で、件の競馬訴訟もこの観点に立って
意固地な課税を繰り返している。

しかしながら、時として通達を無視した課税を
行うことも、当局の常套句。この点、私見を言えば
あくまでも通達は通達で、法律が第一だから法律に
則っている範囲内ではそれと反してもいい、と思う。

ただし、加算税等は別である。にもかかわらず、
意固地に通達に外れた課税を行っている事案があるため、
その意見を納税通信に寄稿してみた。

けいば


最高裁で主張が認められたことを以て、
今まで通達に書いてきたことを無視して課税している。
法律的には妥当と思うので、本税は仕方ないが、加算税
を含めて税金を当局は取ろうとしている。
この点、何とかならないか、と思うが、最高裁判例は
やはり巨大で異なる事実関係がないと無理だ、という
結論になる。

このあたり、法律よりも人情、という話になるのだが、
矛盾点を真摯に受け止めて欲しいものだ。



ABOUT ME

松嶋洋 税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中
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