2014/06/25 9:00 AM NEWS

ストック・オプション税制の改正

ストック・オプションの発行法人への譲渡

を給与所得とする

 
平成26年度改正の目玉となった改正だが、改正条文を
読むと多少違和感が残る。

所得税法41の2(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額)
居住者が株式を無償又は有利な価額により取得することができる権利として
政令で定める権利を発行法人から与えられた場合において、当該居住者又は
当該居住者の相続人その他の政令で定める者が当該権利をその発行法人に譲渡した
ときは、当該譲渡の対価の額から当該権利の取得価額を控除した金額を、その
発行法人が支払をする事業所得に係る収入金額、第二十八条第一項(給与所得)に
規定する給与等の収入金額、第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等の
収入金額、一時所得に係る収入金額又は雑所得(第三十五条第三項(雑所得)に
規定する公的年金等に係るものを除く。)に係る収入金額とみなして、この法律
(第二百二十四条の三(株式等の譲渡の対価の受領者等の告知)、第二百二十五条
(支払調書及び支払通知書)及び第二百二十八条(名義人受領の株式等の譲渡の
対価の調書)並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)の規定を適用する。

条文を見てわかる通り、この規定は所得税法全般の適用にあたる
特則である。となった場合に気になるのが、条文の置き場なのだ。



所得税法41の2は、所得税法第二編第二章第三款(収入金額の計算)に
位置する。このため、収入金額の「計算」に係る通則や、特則が
置かれるべきである。

にもかかわらず、本条文は「所得区分」に係る特則に位置する。
これは、収入金額の「計算」に係るもの、と言えるだろうか。

実際のところ、この第三款(収入金額の計算)には、総収入金額の
不算入、といった計算の特則が置かれており、違和感を感じ得ない。

ここでまた疑問が一つ生じた。

(以下次回)



ABOUT ME

松嶋洋 税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中
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