2014/06/26 9:00 AM NEWS
見出しも条文の一つ
見出しは条文の要約であり、
法律を構成する
実際に条文を立案した師匠に口酸っぱく言われたことである。 所得税や法人税は、昭和40年の全文改訂時に、わかりやすい 法律を目指して条文に見出しを付すこととなった。 このため、凡例で条文を引用する場合は別途、 全文を引用する際は見出しまできちんと引用しなければ 法律の引用にならない、と指導されたのである。 この点から、先日の改正条文をみると、 「発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額」 とあり、一体何が言いたいのかよくわからないことに気づくだろう。
一部例外はあるにせよ、見出しはそれだけで内容を表すものとなっている。 例えば、「たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入」(所法41) は、「たな卸資産等の自家消費の場合」の(には)、「総収入金額(に)」 「算入」(する)、という話になる。 先の条文見出しは、「発行法人から与えられた株式を取得する権利の 譲渡による収入金額(に係る所得の種類の特則)」といった形の補足が 必要だろう。 見出しにしても置き場所にしても、直接条文解釈に影響がない、とする 向きが強く、私自身なおざりにすることもある。しかし、ここまで 突き詰めて考えていくと、わが国の立案の限界点が見えてくる。 密室で法律を作っていても、芸術的な条文はできないのだ。
税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中。
@yo_mazs
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