2014/07/30 10:07 AM
NEWS
組織再編成と時効
適格判断に時効はない
一瞬、ドキッとする指摘が某税務専門誌で掲載されている。 税には除斥期間があるため、こんなアホなことはないはず... と思いがちだが、むしろ的を得た指摘なのかもしれない。 この専門誌によれば、組織再編成に係る適格判断については、 「所得金額ではなく、その前提となる事実認識」が問題になる、 ということ。更正決定の期間制限は、所得計算の是正に 係るものだから、適格判断はここに乗らない、という指摘が なされているのだ。 こうなった場合、本誌でも指摘されているが、10年前に適格と 判断して簿価で引き継いだ資産を売却した場合、実際は非適格だった から時価評価による評価額となり、時価評価益に相当する 部分の譲渡損が否認される、というリスクがあるわけだ。 果たしてこの指摘は正しいか、数日かけて検討していこう。
まず、押さえておいていただきたいのは、法人税法が創設された 昭和40年段階では、所得計算に重きを置きすぎたため、 資産・負債の認識がおざなりになっていた、ということである。 もちろん、現行制度、とりわけ組織再編成に関しては、 資産・負債の認識を正確に行う必要があるためこのような ことはない。資産調整勘定なるものも認識せよ、という 話もあるからここは大丈夫だろう。 となれば、過去の適格判断を相違して所得計算を行い、 そのまま時効が経過してしまえば、資産・負債の評価額は 固定される、と考える。 本当にそうなるのか、法律をじっくり読んで検討したい。 この点、注意すべきは純資産価額だ。 (以下次回以降)

@yo_mazs

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