2014/07/30 10:07 AM NEWS

組織再編成と時効

適格判断に時効はない

 
一瞬、ドキッとする指摘が某税務専門誌で掲載されている。
税には除斥期間があるため、こんなアホなことはないはず...
と思いがちだが、むしろ的を得た指摘なのかもしれない。

この専門誌によれば、組織再編成に係る適格判断については、
「所得金額ではなく、その前提となる事実認識」が問題になる、
ということ。更正決定の期間制限は、所得計算の是正に
係るものだから、適格判断はここに乗らない、という指摘が
なされているのだ。

こうなった場合、本誌でも指摘されているが、10年前に適格と
判断して簿価で引き継いだ資産を売却した場合、実際は非適格だった
から時価評価による評価額となり、時価評価益に相当する
部分の譲渡損が否認される、というリスクがあるわけだ。

果たしてこの指摘は正しいか、数日かけて検討していこう。



まず、押さえておいていただきたいのは、法人税法が創設された
昭和40年段階では、所得計算に重きを置きすぎたため、
資産・負債の認識がおざなりになっていた、ということである。

もちろん、現行制度、とりわけ組織再編成に関しては、
資産・負債の認識を正確に行う必要があるためこのような
ことはない。資産調整勘定なるものも認識せよ、という
話もあるからここは大丈夫だろう。

となれば、過去の適格判断を相違して所得計算を行い、
そのまま時効が経過してしまえば、資産・負債の評価額は
固定される、と考える。

本当にそうなるのか、法律をじっくり読んで検討したい。
この点、注意すべきは純資産価額だ。

(以下次回以降)
 



ABOUT ME

松嶋洋 税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中
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