2014/10/14 10:00 AM NEWS

帝国ホテルの重加算税事案

帝国ホテル所得隠し1億3400万円

 
先日の報道を見ると、どうやらいわゆる「期ずらし」事案の
模様。工事担当者が、予算消化のため、真実の工事完了日を
偽り、平成25年3月期の経費としたことが重加算税対象と
された模様である。

この点、おかしなことをやったものだ、と簡単に解決して
いいわけではない。重加算税を考える上で、その要件につき
非常に重要なポイントがここにはあるからだ。

というのも、工事担当者は予算消化のために工作を
行ったのであり、税金をごまかそうとしているわけではない。
となれば、当局の言う悪質さとは違う悪質さがここには
あると思われる。

この点、まずは条文を見てみよう。

国税通則法68条(重加算税)

第六十五条第一項(過少申告加算税)の規定に該当する場合
(同条第五項の規定の適用がある場合を除く。)において、
納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎と
なるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、
又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、
当該納税者に対し、政令で定めるところにより、過少申告加算税の
額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき
事実で隠ぺいし、又は仮装されていないものに基づくことが明らか
であるものがあるときは、当該隠ぺいし、又は仮装されていない事実に
基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した
税額)に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に
百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。



 
結論から申し上げると、本件は重加算税の対象になると
考える。ただし、当局の言うように、「重加算税に
意図は関係ありません」というような安直な議論
ではない。

よく知られた話でもあるが、不正の要件と重加算税の
賦課要件は似て非なるもの。今回は、不正はないけど
重加算税の要件は満たしている、と見るべき事案
なのである。

この点、意図は関係ないということではなく、
重加算税の賦課要件に該当するような意図が
あるのか否かが問題になる、と考えている。
工事完了日を改ざんする、という意図があれば、
それは「仮装」の意図がある、と読むべきだろう。

このあたり、整理をきちんとしておくと、
非常に有効な交渉が可能になるのだが....






ABOUT ME

松嶋洋 税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中
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