2014/11/17 10:24 AM NEWS

EU当局、ルクセンブルクの

米アマゾン税優遇について調査開始


BEPS問題の関係で、本来なら国ごとに独自性が認められる税制についても世界的に
規制をかけよう、というのが今のトレンドのため、このようなニュースをよく
目にするようになった。世界的にルールを設ける、というのは方向性としては
間違っていないが、法制の現場がこの方向性についていけるのか疑問が大きいのも事実。

一例を挙げると、未だに解決が図られていないLLCの問題がある。LLCとは、
アメリカの事業体で、LLCで法人税を納めてもいいし、LLCの構成員である
社員で税金を納めても構わない、という納税義務者を選択できるという優れものの会社である。

問題になっているのは、LLCではなくその構成員が税金を納めるとした場合、LLCにかかる
税金はゼロのため、タックスヘイブン税制の対象になるのではないか、ということだ。
実効税率が20%以下もしくはゼロの国に存在する会社が対象になるとされているため、
疑問の余地が大きい。

困ったことにこの問題、ずっと指摘されているのに適切な解決がなされていない。
問題があることは明白なのに動かないとはけしからん、という意見が多数だろうが、
正確には動けないという状況なのである。

日本版LLCという言葉を聞いたことがある方も多いと思う。いわゆる合同会社だ。
会社法が平成18年5月からスタートする前、合同会社もアメリカのLLCのように、
合同会社ではなくその社員が税金を納める、という仕組みが創設されるという噂があった。

社員が税金を納めるとなると、いわゆる法人と株主の二重課税問題が生じないこととなるので、
ビジネス上非常に有益な仕組みが出来上がることになる。このため、合同会社に対する
経済界の期待は大きかったのだが、このような仕組みは採用されなかった。
採用されなかったのは、このような仕組みを作る能力が法制担当にないからである。
アメリカのLLCのような仕組みは当然ながら日本にはなく、新しい考えで法律を
作らなければならない。となれば、場合によっては予期せぬ問題が起こることは間違いない。
このリスクを当然ながら公務員である法制担当者は嫌う。結果、制度ができない。困ったことに、
これは日本に限った話ではないのだ。

先のLLCの問題だが、仮に合同会社にLLCのような課税関係を設けていれば、合同会社を前提に
課税関係を考えればいいことになる。国際課税がむずかしいのは、海外には日本の制度にない
金融商品や法人があるからだ。これらの課税関係を考える上で、参考にするものがないので
訳が分からなくなる、という実態がある。
となった場合、世界的なルールを作っても、日本の法制担当者がそれを日本に合うように
アレンジすることも難しいだろう。こういう意味で、世界的ルールは張子の虎になる
可能性もあるわけだ。



ABOUT ME

松嶋洋 税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中
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