2014/12/15 10:00 AM NEWS

評価通達6項

財産評価基本通達6(この通達の定めにより難い場合の評価)
この通達の定めによって評価することが著しく不適当と
認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。

いきなり条文の引用からだが、この規定が使われた課税処分が
あった模様。

トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税指摘

報道を見ると、

① 被相続人の上場株式を同人の経営する非上場会社へ移行
② 相続財産である上場株式が非上場株式に転換
③ 評価通達に基づき、②を85億円として評価し申告
④ 6項を発動して、110億円の課税もれが指摘

という流れになっている。

冒頭の6項をご覧いただくと分かる通り、
この条項は、評価通達によることが著しく不適当
とされる場合に発動される。今回は、上場株式を
譲渡したため、短期間で課税価格が減額したことを
著しく不適当と当局は判断したようだ。

その他、国税庁長官の指示を受けての評価につき、
監査法人を採用して評価し直した模様。
更正処分が行われたようだが、異議を申し立て
なかったと見られているとの報道があり、これで
確定した可能性が高い。

当局の指導には疑問を禁じ得ない内容に
なっているので、本来なら争うべきだが。



自分で制定しておきながら、不適当な場合には
それと違う評価ができる、というわけで、この
6項は非常に強硬的な規定となっている。

通達は法律ではない、と言ってしまえば
それまでだし、画一的な評価をすれば、
課税の公平の見地からおかしい事態が生じる
ことも事実。とりわけ、この課税の公平が
6項の趣旨として挙げられている。

この課税の公平についてだが、世のオーナー
企業の相続税対策は、同族の資産管理会社に
資産を移転することが中心となっている。
言うまでもなく、非上場会社の株式の
評価が小さくなるからだ。

今まで認めておいて、今頃課税するのは
如何なものか。それに、資産の移転に対しては、
譲渡所得税も課税されるわけで、所得税の
負担も考えれば、はたして税逃れ、と
評価できるだろうか。

次に、評価についても疑問が残る。
監査法人に評価させた、とあるが、監査法人の
評価を国税は基本認めない。税は税だからだ。

けしからん、と思うのなら、監査法人を
使わず、国税庁が適正と思う評価方法を示し、
それに基づいて課税すべきだろう。これでは、
監査法人を使えば時価の問題はクリアできる、
などと誤解する納税者も今後増えるのではないか。

この6項、行為計算否認と同様、国税では
伝家の宝刀と言われている。おいそれとは
使えないからだ。

6項や行為計算否認が近年使われる更正処分が
多い。立案が、タックスシェルターに追いついていない、
という証左だろう。




 



ABOUT ME

松嶋洋 税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中
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