2015/01/05 9:46 AM NEWS

使途秘匿金課税

使途秘匿金課税で1億円超の追徴


年始早々このニュースから。昨年末、あまりのえげつなさに
びっくりしたのが昭光通商の課税事案だ。

昭和電工子会社が2億数千万円

使途秘匿金課税は、平成26年度改正で恒久化されたが、
その要旨は下記のとおり。

租税特別措置法62条(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)1項
法人~は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、
法人が平成六年四月一日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に
対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、~これらの規定により
計算した法人税の額に、当該使途秘匿金の支出の額に百分の四十の割合を乗じて
計算した金額を加算した金額とする。

使途秘匿金の支出をすると、支出額の40%加算、という
とんでもないペナルティーが科されるというわけだ。この点、
使途秘匿金とは、下記の定めがあり、簡単に言えば以下の
要件を満たすものをいう。

① 相当の理由なく、相手の氏名等・住所等・事由を
 帳簿に記載していないもの
② 相当な対価として払われたものは除かれる

租税特別措置法62条(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)2項
前項に規定する使途秘匿金の支出とは、法人がした金銭の支出
~のうち、相当の理由がなく、その相手方の氏名又は名称及び
住所又は所在地並びにその事由(以下この条において
「相手方の氏名等」という。)を当該法人の帳簿書類に記載して
いないもの(資産の譲受けその他の取引の対価の支払としてされたもの
(当該支出に係る金銭又は金銭以外の資産が当該取引の対価として
相当であると認められるものに限る。)であることが明らかな
ものを除く。)をいう。

①からすれば、「相当の理由」が問題になり、
②からすれば、「相当な対価」が問題になる。このため、
適用要件が面倒なので、実務上は意図的に隠ぺいするものが対象になると
考えられる。



 
意図的な隠ぺいに当たる、と判断したようで、
あるOB税理士は、コンプラ意識の重要性を
解説している。しかし、税制改正等密室で
行われる現状を踏まえると、同情の余地が
ある。

重加算税もかかるわけだし、過重な負担と
思うので個人的にこの制度は好きではない。
税は税であり、税以外のペナルティーを
考慮すべきだろう。

国税職員の見解からすると、やりすぎという
ことがあるので、本制度はあまり適用しない。
重加算税の認定賞与、の方が税額的にも
おいしいと考える傾向がある。

大企業だと、この処分は難しいからこうしたの
だろうが、ここに課税の公平からの問題点を
指摘する者がいないことが、税務調査の
不公平感を助長させているのではと
考えてしまう。



ABOUT ME

松嶋洋 税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中
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