2015/02/16 10:02 AM
NEWS
住所判定という不思議
日本に住所があるとして居住者認定
連日報道されるこのニュース。先も、スリーボンドの元会長が 居住者認定され、20億円超の申告漏れを指摘されたとのこと。 http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG04HB5_U5A200C1CC1000/ 本件では、近年は都内の高級ホテルに滞在し、日本での滞在日数が 海外での滞在日数を大きく上回っていたところ、日本に一年の半分 いたから日本居住者、と認定したとあるが、それだけで住所が日本に あるというわけではなく、いわゆる総合勘案の話になる。 総合勘案、というとよくわからないので、税務当局といわゆる 見解の相違が起こるわけだが、本件は「申告と納付を済ませた」 とあるから、期限後申告の提出の慫慂に応じた、ということに なる。 この元会長は居住地だとする米国などで申告・納税していたと あるが、これは米国居住者として申告していた、ということだろう。 となった場合、この期限後申告により元会長は二重居住者になる、 と想定される。
二重居住者に該当すると、日本でも外国でもすべての所得に 課税されることになり、国際的二重課税が発生する。これでは まずいため、原則としては「相互協議」という申し出を 行い、本件で行けば日本と米国の政府間でどっちの居住者と すべきかを判断してもらうことになる。 しかし、この「相互協議」は、「この条約の規定に適合しない課税を 受けたと認める者又は受けることになると認める者」でなければ 申し立てができないため、本件のように日本の国税の指導に 納得してしまうと、「適合しない課税を受けた」と認めない ことになるため、申し立てができないと考えられる。 となると、かなりの二重課税が発生したままとなるが、 早く税務調査が終わればいい、と思ったのだろうか。 よく、安易な妥協を行ったために、救済の余地がなくなる、 という税務調査のトラブルを耳にするが、本件は このような安易な妥協の産物でないことを願うばかりである。

@yo_mazs

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