2015/04/27 9:53 AM NEWS
経済的合理性基準の見直し
高裁でもIBM事件は国の敗訴
ある意味ショッキングなニュースであるが、高裁でも IBM事件は国が負けたようだ。地裁でも完膚なきに まで叩きのめされているので、あらかた予想された結果、 といえばそうなのだが、税務雑誌によると、高裁判決では、 「経済的合理性基準」を否定する判断がなされている、と 指摘されている。 高裁判決を見ていないので、確たることは言えないが、 仮に税務雑誌の指摘どおりであれば、税制の大前提を 覆すものと整理できる。租税回避の否認に当たっては、 原則として「経済的合理性」が問われる、とされて 来たからだ。 包括的租税回避否認規定である、法人税法132条 を再度見てみよう。 税務署長は、次に掲げる法人に係る法人税につき更正又は 決定をする場合において、その法人の行為又は計算で、 これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる 結果となると認められるものがあるときは、その行為又は 計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その 法人に係る法人税の課税標準若しくは欠損金額又は 法人税の額を計算することができる。 「行為計算~を容認した場合」の解釈が不明確なので 問題になるのだが、節税をすべからく否認することは 到底許されないところ、行為計算に合理性がないか どうかがファクターにならざるを得ない、と 考えられる。
租税回避は、節税(合法)と脱税(違法)の 中間にある、と言われる。もう少し言えば、 節税は法が予定していることであり、脱税は 法が禁止していることである。 法が予定していない税額軽減のうち、許せない ものがあるからこそ、行為計算否認が必要に なるのだが、そうだとすれば、脱法と評価しうる 異常な行為計算、がその対象となるだろう。 経済的合理性以外に、どうやって異常性を 判断するというのだろう? 高裁判決をしっかり読むこととしたいが、 経済的合理性以外に異常性を判断する ファクターはないはずだ。
税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中。
@yo_mazs
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