2015/05/18 10:27 AM
NEWS
塩野義製薬の異議決定
JV持分の現物出資が非適格
以前、紹介した塩野義製薬の更正事案。予想されたことだが、 異議申立ては却下されたようだ。 ざっくりとだが内容を見ると、信義則違反と 国内資産の現物出資かどうかが問われた模様。 信義則については、事前照会で適格現物出資該当と 指導されるものの、問題となったJVの管理等に つき、事前照会内容とは異なり、国内における 管理と認められる事実関係があるため、 対象外としている。 国内資産該当性に関しては、JVの持分ではなく JVの資産が現物出資の対象資産とされた上で、 国内管理をしているので下記通達に基づき、 外国法人に対する国内資産の現物出資であり、 適格にはならないと結論付けた模様だ。 法人税基本通達1-4-12(国内にある事業所に 属する資産又は負債の判定) 令第4条の3第9項《適格現物出資の要件》に規定する 「国内にある事業所に属する資産又は負債」に該当するか どうかは、原則として、当該資産又は負債が国内にある 事業所又は国外にある事業所のいずれの事業所の帳簿に 記帳されているかにより判定するものとする。 ただし、国外にある事業所の帳簿に記帳されている資産又は 負債であっても、実質的に国内にある事業所において経常的な 管理が行われていたと認められる資産又は負債については、 国内にある事業所に属する資産又は負債に該当することに なるのであるから留意する。
この通達、いつ見ても違和感がある。帳簿に記帳されているか 否かでダイナミックに税負担が変わることになるが、こんな 単純な基準でいいのか、と気を病むところ。 本件においても、実はかなり強引な当てはめをしている。 ① JV持分は有価証券として国内で記帳 ② しかし、有価証券を出資したものではない ③ JVを構成する各種資産に対する管理は日本 だから、①と併せて国内資産と認められる ④ 加えて、JV事業を管理する国外事務所は 存在しないと認められる 任意組合を考えていただくとわかるとおり、 任意組合の税務処理は純額法でもいいため、 「有価証券」とだけ帳簿に記載されることがある。 こうなると、そもそも論として、対象となる 資産を帳簿に書く、といった事態は想定されない と思われる。この点、異議決定においても、 どう「国内資産」と結論付けるか、苦労した痕跡が 見られる。 上記の通達は、こういうわけで安易だ、と思うしだい だが、その趣旨は下記のとおりの解説。 逐条照会法人税関係通達総覧151頁 一般に法人が有する資産又は負債については、 その資産又は負債を形状的に管理している 事業所の帳簿において記帳されていることが 通常であろう ネット社会だと、国内で国外の資産を 管理することもできるだろうから、こんな 規定は意味がないと思う。むしろ、所在場所 を厳密に考慮するのが通例だろう。 それに、国内資産を外国法人に現物出資した 場合には、税収の確保のためにキャピタルゲイン に課税しなければならないから適格には ならない、とされるわけで、それなら 帳簿などという形式基準にこだわってはいけない。

@yo_mazs

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