2015/06/15 8:41 AM NEWS
電子商取引の改正と遡及立法
電子商取引の消費税改正
平成27年度改正の目玉である本改正につき、 国税がQ&Aを公表している。 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等に関するQ&A 内容をざっくりと見たところ、すぐに押さえて 置くべきことのひとつに、インターネットを介して 行う英会話教室の取扱いがある(問2)。 現状、外国からスカイプ英会話等の サービスを受けても課税されないが、今後は 課税されることになる。本件、アプリや コンテンツのダウンロードを想定していたが、 それに留まらず「役務の提供」にあたる 英会話教室というものも課税対象になる わけで、対応が必要になるところ。 この改正、実は非常にとらえどころが 見えない改正でもある。その理由は、時代錯誤 もはなはだしい日本の消費税は、インボイスや 事業者番号がないため、妥協の産物でしか 制度を作れないからだ。 このため、課税売上割合が95%以上の事業者は、 本制度の適用が当分の間ないなど、経過措置で 本制度の本旨を踏みにじる形でとりあえず 法律化した、というのが正直なところだろう。 経過措置は、やろうと思えばすぐにでも廃案とできる ものだから、法律さえ用意しておけば後はどうにでも なる、という立案者の腹積もりが見える。 特に、問題となる経過措置は、本Q&Aの問16だ。
新消費税法適用日(平成27年10月1日)を含む 課税期間において、旧法に基づいて判断した場合に 事業者免税点制度の適用がある事業者については、 あらためて、新消費税法がその基準期間又は特定期間の 初日から施行されていたもの~として課税売上高を計算し、 その計算の結果、当該課税売上高が1,000万円を 超えている場合には、平成27年10月1日以後は 事業者免税点制度の適用はありません(改正法附則36①)。 簡単に言えば、平成27年10月1日以後は、 旧法ベースではなく、新法ベースで納税義務を 判断する、という経過措置である。 国外事業者が問題になるケースだから、立案者は あまりインパクトがないと思っているのかも しれないが、二年後の納税義務を踏まえずに 事業展開する事業者はいない。このため、 例えば9月決算法人は、平成26年9月期の 実績で1千万円に満たない課税売上を計上していれば、 平成28年9月期は免税、という頭でいるはずで、 それを経過措置で逆転させるのはいかがなものか。 加えて、事業者免税点の考え方としては、 小規模事業者の負担を軽減させることにあり、 小規模事業者の判断として、売上ではなく 課税売上を基礎とする、という仕組みになっている。 このため、数億円の売上がある医療法人でも、 自由診療が極めて少なく、基準期間の課税売上が 1千万円未満なら納税義務は課されない。 となれば、消費税がかからない売上を基礎に 納税義務を判断するこの経過措置は 妥当性を欠く、と考えている。 改正税法のすべてに、どんな言い訳が 書かれているか、もしくは何も書かず スルーするのか、今から楽しみだ。
税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中。
@yo_mazs
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