2014/04/09 10:00 AM NEWS

営業譲渡の課税標準

営業譲渡は消費税の対象

 
これは、条文上明確な規定だが、大きな問題が二つある。
一つは課税標準額をいくらとするか、そしてもう一つは
営業譲渡に伴って生ずる営業権の意義についてである。

今回は、前回の財産分与とも絡む課税標準額について
考察しよう。例えば、ある会社が以下のようなA事業を
営業譲渡するとする。

A事業⇒()は時価
資産 100(120)
負債  80( 80)
純資産 20( 40)

所得課税の考え方からすれば、時価及び簿価純資産の
差額である、20(=40-20)が課税対象となるが、
消費税ではどうなるか?

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2014/04/08 10:00 AM NEWS

財産分与は譲渡所得か?

財産分与に贈与税はかからない

 
これは、かなり常識的な取扱いだが、その理由についてはなかなか知られて
いない。この点、所得税の通達によると、以下の通り指摘されている。

所得税法基本通達33-1の4(財産分与による資産の移転)
民法第768条《財産分与》(同法第749条及び第771条において準用する場合を含む。)の
規定による財産の分与として資産の移転があった場合には、その分与をした者は、
その分与をした時においてその時の価額により当該資産を譲渡したこととなる。
(注)1 財産分与による資産の移転は、財産分与義務の消滅という経済的利益を対価とする譲渡であり、
    贈与ではないから、法第59条第1項《みなし譲渡課税》の規定は適用されない。
2 財産分与により取得した資産の取得費については、38-6参照

財産分与により義務がなくなる、という債務の消滅に係る経済的利益があるため、
財産分与は(反対給付性のない贈与)ではなく、譲渡、という整理がなされているわけだ。

この点、常識的といいつつ、かく言う私は常に混乱する。
というのも、仕訳で考えると難しいからだ。

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2014/04/07 10:00 AM NEWS

日本ビズアップにてセミナー

本年初めてのセミナー実施

 
去る4月2日、日本ビズアップ様主催のセミナーに登壇して来ました。
独立してから年に数十本程度セミナーをやらせていただいていますが、
2014年は初めてのセミナー。

50人超えという、大盛況で、集客いただいた日本ビズアップ様には
ただただ感謝。税理士にとり、税務調査は主要なサービスになるから、
関心が大きいのだろう。





久しぶりだからか、非常に緊張した。税務調査のノウハウ的なところは
別途、法律が絡むところはちょっとの考え違い等も問題になるので、
極めて慎重にならざるを得ない。

法律を常日頃からひいてはいるものの、内容まで詳しく覚えていない
し、不明点があれば再度引けばいい、と考えているから、時々ひやっと
することがある。

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2014/04/04 12:20 PM NEWS

外貨建MMFの課税に注意

外貨建MMFは為替差損益を

認識する

前回、同一通貨、同一金融機関に預け入れる外貨預金については、
為替差損益を認識する必要はないという所得税の取扱い(所令167の6②)
を確認したが、これと似た事例で課税関係が異なるのが外貨建MMFだ。

外貨建MMFは、預金ではなく、公社債投資信託という見解に
当局は立ち、預金とはリスクが異なるため、同一通貨を保持し続ける、
という実態にはなく、為替差損益を認識せよ、と指導している。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/
shitsugi/shotoku/02/43.htm

この点、実はかなりひどい、という指摘がなされている。
外貨預金を引き出して投資しても、一般的な感覚としては最終的な
リターンが確定していない。このため、儲かるかいなか
判明するまで、課税を繰り延べるべき、というのが
多くの人の感覚としてはあるだろう。

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2014/04/04 11:28 AM NEWS

円換算と所得税・法人税

外貨は期末円換算する

 
法人税の世界では非常に常識的なところだけど、
所得税は趣が少し異なる。所得税においては、
外貨を保有したままではでは、基本的に所得が
実現することはない、とされているのだ。

例えば、以下のような法令がある。
所得税法167条の6(先物外国為替契約により発生時の外国通貨の
円換算額を確定させた外貨建資産・負債の換算等)の2項

外国通貨で表示された預貯金を受け入れる銀行その他の金融機関
(以下この項において「金融機関」という。)を相手方とする
当該預貯金に関する契約に基づき預入が行われる当該預貯金の
元本に係る金銭により引き続き同一の金融機関に同一の外国通貨で
行われる預貯金の預入は、法第五十七条の三第一項に規定する
外貨建取引に該当しないものとする。

同一通貨、同一金融機関への外貨預金の預け入れは、
為替差損益の対象とはならない、としている。同じ外貨を
持ち続けていると同視できるから、所得を認識しないのが
所得税なのだ。

方や法人税は、このような規定は存在しない。
となると、「外国通貨で支払が行われる~金銭の貸付け
~その他の取引」(法法61の8①)として、為替差損益を認識
する、と結論付けられる考えられる。

 (さらに…)




ABOUT ME

松嶋洋 税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中
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