2015/04/13 9:27 AM NEWS
相続させる旨の遺言
遺産分割協議なく遺産を取得
相続は専門外のため、なかなか理解できないが、 特定の遺産を特定の相続人に相続させることを 明らかにした遺言がある模様。これが、「相続させる旨の 遺言」と言われるもの。 相続させる旨の遺言をすると、未分割という状況は なく、相続開始日においてその遺産を指定された 相続人が取得することになる。結果として、 未分割ではなく、分割があったという課税関係に なるようだ。 未分割の場合、小規模宅地等の特例など 所定の措置は適用対象外となるが、この遺言が あると未分割にはならないため、適用が認められる、 という整理になる。これだけ聞くと、非常に都合が いいように聞こえるが、相続には遺留分が ついて回るため、そう簡単な話ではない。(さらに…)
2015/04/06 10:04 AM NEWS
国外財産調書不提出
国外財産申告せず 加算税を初適用
日経新聞の記事によると、件の国外財産調書制度について、 初めて加算税の加重処分がなされた模様。 インサイダー被告、国外財産申告せず 加算税を初適用 所得税については、加算税が加重され、結果として 過少申告加算税が15%賦課された模様。 国外財産調書について、厳しい行政指導がなされている のは周知のとおり。国外財産に対する相続税の 適正課税、という本丸があるため、国税としては 早期に実績を作りたい、という思いがあっただろう。 怖さのアピールとしては十分な事案、と考えられる。 平成25年分の申告に対しては、5千件超の国外 財産調書の提出があった、と言われるが、まだまだ 少ないと指摘されているようだ。5千万円超の 国外財産を持っている居住者がどのくらいか、 見当がつかないので確たることは言えないが、 国外財産調書の対策は、ひとえに不正をしない、 すなわち申告するということに尽きる。 申告さえしていれば怖いものがないわけで、 対策のノウハウはない。この点、 国外財産調書の対策セミナー、などと いったものもあるが、正直に申し上げて 基本意味はない。書き方など、税務署や 税理士に聞けば教えてもらえるからだ。 申告しない納税者がいるとすれば、 ナンセンスこの上ない話だ。(さらに…)
2015/03/30 11:45 AM NEWS
更正の申出の真実
更正の申出は補完ではない
確定申告期、過去の修正が必要になったため、更正の 申出を検討していたが、国税庁のホームページを見て 愕然となった。 税額を減少させるなど、納税者有利に申告内容を 変更する手続きが更正の請求であるが、平成23年度 改正により。その期間が1年から5年に延長された のは周知のとおり。この改正は、平成23年12月2日 以後に申告期限が到来する租税に適用される。 この点、改正のインパクトが大きいこともあり、 本改正が適用される前の租税(すなわち、平成23年 12月1日以前申告期限到来分)についても、 更正の申出が認められている。納税者の権利ではない ものの、温情として認めてあげる、という意味から、 「請求」ではなく、「申出」としているのである。 このため、古い年分のものでも更正の申出で 認めてもらえるな、と考えていたが、先の ホームページでは、「純損失等の金額が少なかった方」 についてのみ、更正の申出ができるとある。 となれば、還付のために更正の申出は使えない、 という結論になると読めるのだ。(さらに…)
2015/03/23 12:31 PM NEWS
貸倒損失と税務調査
国税の都合のいい制度設計
立案者が意図したかどうかは分からないが、そう考えざるを 得ないのが貸倒損失の税務だ。貸倒損失は、「客観的に みて回収できない」ことが明らかでない限り損には落ちないが、 この取扱いは往々にして国税に都合のいい結論になる。 まず、根拠条文。法律では、これしかない。 法人税法22条(各事業年度の所得の金額の計算)3項 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の 損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、 次に掲げる額とする。 一・二 省略 三 当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの 損失の額が損金になることは異論がないが、この損失は 債務確定したものでなければならないとされている。債務確定 する、すなわちお金が出て行くことが確実でなければならない わけで、そうなると「客観的に回収不能が明らか」でない 限り、損には落ちないわけだ。 客観的に回収不能が明らか、などというが、その判断は 千差万別。このため、多くの会社は、会社更生法等で 法律上切り捨てられない限り、損に落とさない、という 対応になる。 ここで重要なことは、債務確定するタイミングは 複数は存在しない、ということだ。(さらに…)
2015/03/16 1:15 PM NEWS
外れ馬券の経費性
最高裁でも外れ馬券は経費
分かっていたことだが、先日最高裁でも外れ馬券は 経費と認められたというニュースが報道された。地裁判決が 出る前から、常識的な法解釈ができない行政の愚行に唖然と したわけだが、この「常識」が守られたこと、税に 携わる身からして非常に喜ばしく思う。 今回の判決を受けて、国税は下記のようなコメントを 残している模様。 「国税庁の見解と異なる判断が示された点は謙虚に受け止め、 適正な課税に努めたい」 国税庁の見解などとのたまうが、法律を読めない国税職員に そんな見解などない。単に、例示列挙に過ぎない通達を そのまま当てはめただけの、小学生並みの理屈が課税の 背景にあるのだ。 実態に応じた課税を、事業の実態によっては雑所得が 事業所得にもなる、という中、安易な理屈で課税した国税 組織の責任は重く、最高裁判決まで反省しなかったことは 異常である。本来なら、関係者の処分なども必要に なるだろう。 謙虚に受け止めるのであれば、一人ひとりの職員が 法律をしっかりと理解するよう、所定の措置をとるべきだ。(さらに…)
税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中。
@yo_mazs
@yo_mazs
-
「概ね」1年以内なので、1年でいいはずがない
「概ね」1年以内に取り壊せば取得価額に入れない ため、1年おけば除却損で落ちるなんて短絡的な結論になる訳ない。 これって、税理士が提案したのかな? ... -
社会保険料と非常勤役員
税も仕組みは酷い ですが、それをはるかに超える酷さが社会保険。 実質判断もなされるため、最終的にはケースバイケースの 判断になりますが、こういう...
- NEWS (231)