2015/04/13 9:27 AM NEWS

相続させる旨の遺言

遺産分割協議なく遺産を取得

相続は専門外のため、なかなか理解できないが、
特定の遺産を特定の相続人に相続させることを
明らかにした遺言がある模様。これが、「相続させる旨の
遺言」と言われるもの。

相続させる旨の遺言をすると、未分割という状況は
なく、相続開始日においてその遺産を指定された
相続人が取得することになる。結果として、
未分割ではなく、分割があったという課税関係に
なるようだ。

未分割の場合、小規模宅地等の特例など
所定の措置は適用対象外となるが、この遺言が
あると未分割にはならないため、適用が認められる、
という整理になる。これだけ聞くと、非常に都合が
いいように聞こえるが、相続には遺留分が
ついて回るため、そう簡単な話ではない。


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2015/04/06 10:04 AM NEWS

国外財産調書不提出

国外財産申告せず 加算税を初適用

日経新聞の記事によると、件の国外財産調書制度について、
初めて加算税の加重処分がなされた模様。

インサイダー被告、国外財産申告せず 加算税を初適用

所得税については、加算税が加重され、結果として
過少申告加算税が15%賦課された模様。

国外財産調書について、厳しい行政指導がなされている
のは周知のとおり。国外財産に対する相続税の
適正課税、という本丸があるため、国税としては
早期に実績を作りたい、という思いがあっただろう。
怖さのアピールとしては十分な事案、と考えられる。

平成25年分の申告に対しては、5千件超の国外
財産調書の提出があった、と言われるが、まだまだ
少ないと指摘されているようだ。5千万円超の
国外財産を持っている居住者がどのくらいか、
見当がつかないので確たることは言えないが、
国外財産調書の対策は、ひとえに不正をしない、
すなわち申告するということに尽きる。

申告さえしていれば怖いものがないわけで、
対策のノウハウはない。この点、
国外財産調書の対策セミナー、などと
いったものもあるが、正直に申し上げて
基本意味はない。書き方など、税務署や
税理士に聞けば教えてもらえるからだ。

申告しない納税者がいるとすれば、
ナンセンスこの上ない話だ。
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2015/03/30 11:45 AM NEWS

更正の申出の真実

更正の申出は補完ではない

確定申告期、過去の修正が必要になったため、更正の
申出を検討していたが、国税庁のホームページを見て
愕然となった。

税額を減少させるなど、納税者有利に申告内容を
変更する手続きが更正の請求であるが、平成23年度
改正により。その期間が1年から5年に延長された
のは周知のとおり。この改正は、平成23年12月2日
以後に申告期限が到来する租税に適用される。

この点、改正のインパクトが大きいこともあり、
本改正が適用される前の租税(すなわち、平成23年
12月1日以前申告期限到来分)についても、
更正の申出が認められている。納税者の権利ではない
ものの、温情として認めてあげる、という意味から、
「請求」ではなく、「申出」としているのである。

このため、古い年分のものでも更正の申出で
認めてもらえるな、と考えていたが、先の
ホームページでは、「純損失等の金額が少なかった方」
についてのみ、更正の申出ができるとある。
となれば、還付のために更正の申出は使えない、
という結論になると読めるのだ。

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2015/03/23 12:31 PM NEWS

貸倒損失と税務調査

国税の都合のいい制度設計

立案者が意図したかどうかは分からないが、そう考えざるを
得ないのが貸倒損失の税務だ。貸倒損失は、「客観的に
みて回収できない」ことが明らかでない限り損には落ちないが、
この取扱いは往々にして国税に都合のいい結論になる。

まず、根拠条文。法律では、これしかない。

法人税法22条(各事業年度の所得の金額の計算)3項
内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の
損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、
次に掲げる額とする。
一・二 省略
三 当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの

損失の額が損金になることは異論がないが、この損失は
債務確定したものでなければならないとされている。債務確定
する、すなわちお金が出て行くことが確実でなければならない
わけで、そうなると「客観的に回収不能が明らか」でない
限り、損には落ちないわけだ。

客観的に回収不能が明らか、などというが、その判断は
千差万別。このため、多くの会社は、会社更生法等で
法律上切り捨てられない限り、損に落とさない、という
対応になる。

ここで重要なことは、債務確定するタイミングは
複数は存在しない、ということだ。
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2015/03/16 1:15 PM NEWS

外れ馬券の経費性

最高裁でも外れ馬券は経費

分かっていたことだが、先日最高裁でも外れ馬券は
経費と認められたというニュースが報道された。地裁判決が
出る前から、常識的な法解釈ができない行政の愚行に唖然と
したわけだが、この「常識」が守られたこと、税に
携わる身からして非常に喜ばしく思う。

今回の判決を受けて、国税は下記のようなコメントを
残している模様。

「国税庁の見解と異なる判断が示された点は謙虚に受け止め、
適正な課税に努めたい」

国税庁の見解などとのたまうが、法律を読めない国税職員に
そんな見解などない。単に、例示列挙に過ぎない通達を
そのまま当てはめただけの、小学生並みの理屈が課税の
背景にあるのだ。

実態に応じた課税を、事業の実態によっては雑所得が
事業所得にもなる、という中、安易な理屈で課税した国税
組織の責任は重く、最高裁判決まで反省しなかったことは
異常である。本来なら、関係者の処分なども必要に
なるだろう。

謙虚に受け止めるのであれば、一人ひとりの職員が
法律をしっかりと理解するよう、所定の措置をとるべきだ。

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ABOUT ME

松嶋洋 税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中
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