2014/06/12 9:00 AM NEWS

借地権課税の真実

借地権には要注意

 
税理士実務の中で、往々にして神経を使わされるのがこの
借地権。かくいう私も、クライアントの相談の中で、
借地権の存在を観念しなければならないことがあり、
非常に難儀する。

この点、税務調査の観点からはどうか。その点を解説
したのがコチラ。

借地権


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2014/06/11 2:43 PM NEWS

結論ありきだけど….

政府資料も有効な税制改正資料

 
言うまでもなく、税制改正を検討する上では、政府の資料も読む
必要がある。この点、自民党が渦中の法人税減税について
コメントしているので、読んでみた。

法人税改革に当たっての基本認識と論点(自由民主党)
 https://www.jimin.jp/news/policy/125084.html

このあたりの検討資料をご覧いただくとわかるが、
政府筋の検討資料は、結論から遡るという方策を取っている。
法人税減税についても同様で、減税は確定、そうなると
代替財源が必要だから課税ベースを拡大する、という
結論から逆算する。

こういうわけで、堂々と「企業もまた行政サービスの恩恵を
受けているのであり、そこに企業にも応分の負担が求められる
ゆえんがある。公平な税負担を求めていくためには、こうした
応益的な考えに基づき、より広く課税する仕組みに変えていく
必要がある。」などと言い出す。従来から企業は行政サービスの
恩恵を受けており、その対価として現行の法人住民税等を
支払ってきたのにもかかわらず、何をいまさら改革しなきゃいけないのか、
といった矛盾した話をすることになるのだ。
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2014/06/10 9:32 AM NEWS

著作権は固定資産?

著作権は税法上、非減価償却資産

 
ある意味常識的な話。先日、この課税関係を考える機会があり、
再度条文を見直してみたのだが、どうにもこの常識が腑に落ちないのだ。
法人税法施行令12条(固定資産の範囲)
法第二条第二十二号 (固定資産の意義)に規定する政令で定める資産は、
棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるものとする。
 一  土地(土地の上に存する権利を含む。)
 二  次条各号に掲げる資産
 三  電話加入権
 四  前三号に掲げる資産に準ずるもの
いうまでもなく、著作権は土地でも電話加入権でもないので、
第二号の「次条各号に掲げる資産」の範囲を見てみよう。
法人税法施行令13条(減価償却資産の範囲)
法第二条第二十三号 (減価償却資産の意義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、
有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの(事業の用に供していないもの
及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)とする。
一~七 省略
八  次に掲げる無形固定資産
 イ~ツ 省略
九 省略
ここで問題なのは、上記八号のイ~ツに掲げる資産に
「著作権」が入っていないことにある。
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2014/06/09 8:42 AM NEWS

新聞社からの取材

国税職員の不祥事についてのコメント

 
またも国税職員の不祥事。直接的に調査先に税務調査上の便宜を図って
見返りを得ていた模様だ。

http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG06046_W4A600C1CC1000/

元税務職員であるにもかかわらず、国税組織の在り方に疑問を呈している
からか、このようなことが起こると、取材依頼が私になされる。先日、
某地方紙から取材を受けたが、その際「何でこのような不祥事は
減らないんですか?」という核心をつく質問を受けた。

この点、面白いことに当局は職員の不祥事防止に相当の投資を
している。毎年、ことあるごとに研修を行っているし、何と
有名俳優を使って不祥事を起こした職員の未来を描く
ビデオまで作っている。

これからわかる通り、不祥事を防止するためには、研修などの
仕組みでは対応できないと考える。

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2014/06/06 10:16 AM NEWS

税法上のリース取引と消費税法

税法上のリース取引は消費税法上

大きな矛盾がある

 
先日の話の続き。平成19年度改正において、リース取引に係る税制が
大きく改正されたが、困ったことに措置されたのは基本的には法人税のみ。

企業の税務において重要な消費税はほとんど手付かずで、法人税に
倣って売買か賃貸借に該当するものとして取り扱う、とされた
だけで、根本的な課税関係を消費税のスタンスで定めたわけではない。
しかも、この取扱いについても、実は通達で決めているのだ。

簡単に言えば、消費税立案する人はリースわからないんだ、
という結論になるのだが、この問題点は平成19年度改正時に
拙著で指摘している。ご興味があればどうぞ。

『最新 リース税制』

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ABOUT ME

松嶋洋 税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中
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