2014/04/23 10:00 AM NEWS

手先から変わるか、審判所

不服審判所は当局の手先

 
ご存知の方も多いと思うが、当局の課税処分に不服があると、
不服審判所審査請求ができる。この審査請求、私の現職時代
などは単なる通過儀礼、と揶揄されたものだ。

本来なら、国税組織とは独立して裁決をしなければならないが、
基本的に国税組織と矛盾した裁決をすることはできない。
理由は簡単。人事を当局が握っているからだ。

人事はサラリーマンにとっての最大の関心事であるところ、
その人事を行う当局に不利な裁決など出せるわけがない。
一点、付言すると、私のように当局に楯突く人間は、そく
左遷するのが国税の職場なのだ。

この点、非常に多くの批判があり、結果として
民間採用の審判官が増えた。彼らの力が大きいのだろう、
最近は納税者を勝たせる裁決も多くなったと言う印象がある。

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2014/04/22 10:00 AM NEWS

移転価格文書化が改正

移転価格文書化が改正

 
先日、こんな記事を読んだ。OECDが件のBEPS問題の解決策として
掲げている話で、今までは自国法人に係る文書化だったので、
自国法人の直接取引については確認できたが、
今後はそれだけでは足りず、多国籍企業の全体像を
掴むような文書化を求める、という趣旨である模様。

記事をいくら読んでも詳細が分からないのだが、
多国籍企業の利益配分がBEPSの問題の一つである以上、
こういう方策も正しいのかな、と思う。しかし、
企業からは事務負担増がすごいと言うことで大反発
の模様。

情報漏えいの問題等、法制化にはまだまだ先が
長いように思うが、このような方向性を個人的には
評価したい。

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2014/04/21 10:00 AM NEWS

電子商取引の方向性

海外事業主の電商取引は不課税

 
消費税の大きな不公平と言われるポイントにつき、平成27年度改正の
実現に向けて、政府はようやく重い腰を挙げた模様。

①BtoB取引⇒ 国内事業者が納税(リバースチャージ方式)
②BtoC取引⇒ 国外事業者が納税(国外事業者申告納税方式)

①については、国外取引は税抜で行い、国内事業者が消費税を
税務署に納める方法。②は、国外事業者が納税管理人なんかを置いて、
その事業者が税込で販売し、そのまま納税する方法だ。

パッと見、違和感が生ずるのは②だろう。普通の考えとして、
国外事業者が申告するわけがない、と思うのだ。

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2014/04/18 10:10 AM NEWS

所轄違いで違法になる?

所轄が違うと第二次納税義務に係る

納付告知処分は違法

 
先般、こんな裁決事例が報道された。本件、滞納者が住民票を引越し先に移しておらず、
住民票所在地で確定申告を行っていたのであるが、住民票所在地を所轄する税務署長が
行った第二次納税義務者の納付告知処分について判断されたもの。

周知のとおり、所轄税務署は、納税者(滞納者)の住所地で決定されるのが
大原則。ただし、住所は実質判定することになるので、このような事例が生ずるので
ある。

この点、請求人は過去の電気使用量などから、生活の本拠が
住民票所在地になかったことを証明した模様。結果、第二次
納税義務者の納付告知処分が全部取り消されたようだ。

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2014/04/17 10:05 AM NEWS

負担付贈与の課税関係

負担付贈与は譲渡所得と贈与税課税

 
負担付贈与も贈与である以上、贈与税の対象にはなるが、それと同時に
贈与も譲渡に含まれるため、譲渡所得の対象にもなる、という結論になる。
贈与者は贈与の見返りに負担がなくなるので対価を得て行った資産の譲渡となり、
受贈者は譲り受けた財産から承継した負担部分を控除した残額に対し、
贈与税が課せられることになる。

負担付贈与はこのように、整理しやすい課税関係となっているものの、
少し混乱するのが負担付贈与があった場合の贈与税の財産評価。負担付贈与の
場合、例えば以下の通り、通常の財産評価とは異なる評価を行うことがある。

財産評価基本通達169(上場株式の評価) 
上場株式の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げる
ところによる。

(1) (2)に該当しない上場株式の価額は、その株式が上場されている
金融商品取引所(国内の2以上の金融商品取引所に上場されている株式については、
納税義務者が選択した金融商品取引所とする。(2)において同じ。)の公表する
課税時期の最終価格によって評価する。ただし、その最終価格が課税時期の
属する月以前3か月間の毎日の最終価格の各月ごとの平均額(以下「最終価格の月平均額」という。)
のうち最も低い価額を超える場合には、その最も低い価額によって評価する。

(2) 負担付贈与又は個人間の対価を伴う取引により取得した上場株式の価額は、
その株式が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格によって評価する。

簡単に言えば、負担付贈与の場合には原則アローアンスがない、ということである。

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ABOUT ME

松嶋洋 税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中
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