2014/07/30 10:07 AM NEWS

組織再編成と時効

適格判断に時効はない

 
一瞬、ドキッとする指摘が某税務専門誌で掲載されている。
税には除斥期間があるため、こんなアホなことはないはず...
と思いがちだが、むしろ的を得た指摘なのかもしれない。

この専門誌によれば、組織再編成に係る適格判断については、
「所得金額ではなく、その前提となる事実認識」が問題になる、
ということ。更正決定の期間制限は、所得計算の是正に
係るものだから、適格判断はここに乗らない、という指摘が
なされているのだ。

こうなった場合、本誌でも指摘されているが、10年前に適格と
判断して簿価で引き継いだ資産を売却した場合、実際は非適格だった
から時価評価による評価額となり、時価評価益に相当する
部分の譲渡損が否認される、というリスクがあるわけだ。

果たしてこの指摘は正しいか、数日かけて検討していこう。


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2014/07/29 10:16 AM NEWS

異動直後の税務調査が増えている?

税務調査の空白を生じさせない

 
こんなお題目があって、現在は税務署の異動時期にあたる7月3日~10日
までに予告をして、夏休み前に片付けようとする動きが広まっている
模様。この点、「当局の対応が大きく変わった」と指摘する情報も
広がっている。

実は、私の現職時代からこのような動きはあったが、基本機能していない
というのが正直なところ。異動後の職員が調査するため、どんな調査が
行われるか、予告の電話をする人間も把握できていないのだから、
どこをチェックするかなども決まっていないわけで、となれば
用意すべき資料も?。そもそも予告の意味がないのだ。

この点、OB税理士の中には、残留組を中心に調査をする、
みたいな話をしているようだが、この点も大きな疑問がある。
というのも、税務署は部門ベースで動く。当然ながら、重要な
先は調査能力が高いベテランを配置するわけで、残留したのが
若手であれば、彼らをその重要な先の担当者にするわけはない。


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2014/07/25 10:39 AM NEWS

受取配当等益金不算入の改正案?

受取配当等益金不算入が大きく改正される?

諸事に追われており、久しぶりの更新で申し訳ない。
受取配当益金不算入制度であるが、今般の法人税引き下げに合わせ、改正されるという報道が
広く伝わっている。近年は、とりやすいところからとる、というご都合主義の税制の観点が大きいから、
おそらくこの方向性は実現するのだろう。
詳細はまだ不透明だが、税制調査会等は支配株主、利益目的の株主に区分けをはっきりする趣旨のもと、
全額益金算入の株式等の区分を設ける模様だ。一見すると相続税的な考え方を受取配当等益金不算入に
持ち込もうとしているわけで、私たち税理士からすれば概念整理をしやすい、と考えられる。

反面、このような整理学が、法人税で許されるか大いに疑問が残ることは言うまでもない。


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2014/07/07 9:10 AM NEWS

BEPS行動計画がアツすぎる

多国籍企業の税逃れに対する国際連帯


とでも言うべきだろうか、現在OECDを中心に、いわゆるBEPS問題に関し
行動計画に基づく検討が行われている。この検討により、早ければ
その一部が今年の9月に勧告されるということだ。

勧告、ということでそれ自体では何ら効力を有するものではないが、
この勧告を受けてわが国でも税制改正が行われることになる。というわけで、
先日この点に関する国際租税セミナーに行ってきた。講師は、現職
の国税庁職員で、OECDの会合にも参加している方である。

かなり具体的な内容もあり、ゾクゾクした内容であるとともに、
もっと勉強しなければ、という思いに駆られた。具体的内容は
今後解説するとして、まず言いたいことは税理士にとっては
歓迎すべきこと、という点である。


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2014/07/04 8:52 AM NEWS

昨日は内示の日

すっかり忘れていたが、昨日は内示の日

 
ご存知の方も多いと思うが、昨日7月3日は税務署の内示の日だ。
本格的な異動は10日になるのだが、一週間前に告知するので
その間に引継ぎをしっかりやれ、ということなのだろう。

当時を思い出すと、引継ぎよりもはるかに同期や元同僚への
電話が中心だったと思う。自分ここに栄転しますとか、
ここに左遷されました、とかそういう悲喜こもごもが見られる
時期なのだ。

民間に出て数年がたつのですっかり忘れていたが、
未だにこういうソワソワした展開が当局の中では行われている
のだろう。

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ABOUT ME

松嶋洋 税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中
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