2014/02/12 10:00 AM NEWS

事前通知がまた変わる

事前通知が税理士宛にまた変わる

 
平成26年度税制改正大綱に記載された方向性。従来から、
税理士に連絡してほしいのに、納税者に連絡する調査官の問題が
指摘されていた。

税務調査手続き法制により、平成25年からは、それが
納税者に一本化された。この点、法律に明記されている
わけでもないのに、改悪だ!という声が大きかったところ。

平成26年度改正は、税理士法の改正も予定されていることも
あり、税理士会の要望を受け入れる形で、税理士に事前通知を
行うこととなる。

この点、解説した記事が納税通信に掲載された。

NP-1

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2014/02/10 10:00 AM NEWS

課税ベースの拡大

繰越欠損金の控除制限と

受取配当益金不算入の制限

 
こんなショッキングなニュースが、日本経済新聞に掲載された。

1-1



















法人税を1%減税すると、4700億円減税になる。
このため、代替財源が必要不可欠だから、課税される
所得を増やそう、という考え。

簡単に言えば、広く浅く法人税を取る、という考え方。

この点、方向性は間違いではないが、やり方が稚拙。

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2014/02/07 10:00 AM NEWS

短期前払と翌期調整

5%で仕入控除すると、翌期で調整してください

 
先日も伝えた短期前払費用に係るQ&Aだが、これまたクレージーな
取扱いが明記されている。

どうも、支出時に全額5%の仕入控除をとってもよく、
その場合には翌期で8%部分を仕入控除し、重複する
5%部分は仕入に係る対価の返還、すなわちリベートを
貰ったときと同じ処理をするよう指導している。

この取扱い、複雑であることより、消費税の問題を
大きく無視している取扱いであることにお気づきだろうか?
キーワードは「翌期」。

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2014/02/06 10:00 AM NEWS

短期前払費用の趣旨と消費税

短期前払費用は仮払金等で経理する

 
先般、国税庁から出されたQ&Aにより、消費税増税で問題になっていた
短期前払費用の取扱いに決着が図られることになった。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/201401qa.pdf

短期前払費用、とは一年未満の前払費用につき、継続して支払い時に
費用処理すれば、資産計上は不要で全額損金できるもの。節税の
王道であるが、これは法人税の適用を前提に、消費税でも認められている
(消基通11-3-8)。

となった場合、例えば12月決算法人が、平成26年分の短期前払費用を、
平成25年12月に前払いすると、8%部分(平成26年4月~)はどうなるか、
というのが大きな疑義だったわけだ。

この点、先のQ&Aでは、8%部分は仮払金とするか、はたまた5%で課税仕入れ
して、翌期調整する、という取扱いになる、と明記されている。

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2014/02/05 10:08 AM NEWS

家賃にも源泉する

非居住者に支払う家賃は源泉徴収の対象

おやっ、という内容だが、ミスが多い事例として、
当局の調査官に多くの指導がなされているのが、
この項目。

国内にある不動産の貸付けから生ずる所得国内源泉所得になるが、それは源泉徴収の対象と
なる所得とされている(所法212①)。結果、原則として
賃借人が源泉徴収をして、非居住者である賃貸人の所得税を
納付しなければならないのだ。

家賃に源泉という頭はほとんどないし、
家主が非居住者か、それを把握している人も
多くはないはず。にもかかわらず、不納付加算税を
課されて争われた事例がある。

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ABOUT ME

松嶋洋 税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中
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