2014/02/12 10:00 AM
NEWS
事前通知がまた変わる

事前通知が税理士宛にまた変わる
平成26年度税制改正大綱に記載された方向性。従来から、 税理士に連絡してほしいのに、納税者に連絡する調査官の問題が 指摘されていた。 税務調査手続き法制化により、平成25年からは、それが 納税者に一本化された。この点、法律に明記されている わけでもないのに、改悪だ!という声が大きかったところ。 平成26年度改正は、税理士法の改正も予定されていることも あり、税理士会の要望を受け入れる形で、税理士に事前通知を 行うこととなる。 この点、解説した記事が納税通信に掲載された。(さらに…)
2014/02/06 10:00 AM
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短期前払費用の趣旨と消費税
短期前払費用は仮払金等で経理する
先般、国税庁から出されたQ&Aにより、消費税増税で問題になっていた 短期前払費用の取扱いに決着が図られることになった。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/201401qa.pdf 短期前払費用、とは一年未満の前払費用につき、継続して支払い時に 費用処理すれば、資産計上は不要で全額損金できるもの。節税の 王道であるが、これは法人税の適用を前提に、消費税でも認められている (消基通11-3-8)。 となった場合、例えば12月決算法人が、平成26年分の短期前払費用を、 平成25年12月に前払いすると、8%部分(平成26年4月~)はどうなるか、 というのが大きな疑義だったわけだ。 この点、先のQ&Aでは、8%部分は仮払金とするか、はたまた5%で課税仕入れ して、翌期調整する、という取扱いになる、と明記されている。 (さらに…)
2014/02/05 10:08 AM
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家賃にも源泉する
非居住者に支払う家賃は源泉徴収の対象
おやっ、という内容だが、ミスが多い事例として、 当局の調査官に多くの指導がなされているのが、 この項目。 国内にある不動産の貸付けから生ずる所得は 国内源泉所得になるが、それは源泉徴収の対象と なる所得とされている(所法212①)。結果、原則として 賃借人が源泉徴収をして、非居住者である賃貸人の所得税を 納付しなければならないのだ。 家賃に源泉という頭はほとんどないし、 家主が非居住者か、それを把握している人も 多くはないはず。にもかかわらず、不納付加算税を 課されて争われた事例がある。 (さらに…)

@yo_mazs

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