2014/01/28 10:18 AM NEWS

反面調査をするという脅し

反面調査には温度差がある

 
ここでいう温度差は、納税者調査官。納税者は反面調査
を絶対にしてほしくないと思うし、調査官はむしろやるべき、
と考えている。

商売をやっていれば誰にでもわかる話だが、取引先に
税務調査が入った、となれば、何かやましいことがある
と考えるだろう。やましい先とは取引を差し控えたいと
思うのは誰しも同じだろう。

こういうわけで、反面調査を嫌がるのが納税者であるのだが、
この温度差を利用する調査官が実に多い。

けいざいかい

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2014/01/27 11:07 AM NEWS

脅しと法令解釈

青色申告を取消すしかありません

かなり協力的な態度を示していたクライアントに、
いきなり調査官が話した言葉。えっ、と言いたくなるが、
法律的にはどうなのか?という疑問が多数寄せられる。

この経験と、正しい法律論、そして調査官の本音を
解説したのが納税通信のこの記事。


NP

見えづらくて申し訳ないが、脅し、という問題に関しては、
法律論と調査官の本音、その二つを見る必要がある。
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2014/01/24 4:27 PM NEWS

印紙税はやはり怖い

東京スター銀行が二億円追徴課税!


税理士業界にも、大きなインパクトを与えたこのニュース。
毎日新聞の報道からはよくわからなかったが、
朝日新聞のニュースは詳細な事実関係を述べている。

住宅ローン申し込み者に対して交付する、
審査結果のお知らせ。融資の有無等も
書いてあったようで、これが金消契約書に該当する、
というのが当局の主張。

ココでの論点は、

意思の合致があるか
消費貸借条項を定めているか

この2点。

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2014/01/22 10:42 AM NEWS

スーツは特定支出になるのか?

サラリーマンのスーツが経費になる

最近、新聞を読むとこのような記事が見られる。平成24年度改正で実現した
特定支出控除の拡大について報道したものだが、この点税理士から見ると
違和感が多い。

というのも、衣服は経費としてはいけない、という当局の指導があるからだ。
拙著をご覧いただいた方には繰り返しになるが、制服のようなものでない
限り、プライベートでも着れるから衣服は経費にならない、というわけ。

この点、条文を見ると、
所得税法57条の2(給与所得者の特定支出の控除の特例)2項
前項に規定する特定支出とは、居住者の次に掲げる支出(その支出につきその者に
係る給与等の支払をする者(以下この項において「給与等の支払者」という。)により
補てんされる部分があり、かつ、その補てんされる部分につき所得税が課されない

場合における当該補てんされる部分を除く。)をいう。
一~五 省略
 六  次に掲げる支出(当該支出の額の合計額が六十五万円を超える場合には、
六十五万円までの支出に限る。)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要

なものとして財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされたもの
 イ 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものとして政令で定めるもの
 及び制服、事務服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服で
 政令で定めるものを購入するための支出
 ロ 省略
見ていただくとわかるが、「制服、事務服その他の勤務場所において着用することが
必要とされる衣服で政令で定めるもの」であるため、考えとしては制服等、他では
着られない衣服に限定されているとしか思えない。



2014/01/21 12:20 PM NEWS

解散と破産

解散と破産で事業年度が異なる

 
史上最低とうたわれる、平成18年度改正で非常に揉めたところ。
以前、この点の質問を受けたとき、揉めた当時の記憶がよみがえり、
危うく間違えそうになった。

この点、事業年度法律的に整理してみよう。

法人税法13条(事業年度の意義)1項
この法律において「事業年度」とは、法人の財産及び損益の計算の単位
となる期間(以下この章において「会計期間」という。)で、法令で
定めるもの又は法人の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに
準ずるもの(以下この章において「定款等」という。)に定めるものをいい、
法令又は定款等に会計期間の定めがない場合には、次項の規定により納税地の
所轄税務署長に届け出た会計期間又は第三項の規定により納税地の所轄税務署長が
指定した会計期間若しくは第四項に規定する期間をいう。ただし、これらの期間が
一年を超える場合は、当該期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間
(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間)をいう。

これが大原則だが、みなし事業年度という厄介な制度がある。

法人税法14条(みなし事業年度)1号
内国法人(連結子法人を除く。)が事業年度の中途において
解散(合併による解散を除く。)をした場合 
その事業年度開始の日から解散の日までの期間及び解散の日の翌日から
その事業年度終了の日までの期間

解散も破産も意味合いは同じだが、解釈が違う、という馬鹿げた取扱いに
なっているのが我が国の税制のつたないところである。

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ABOUT ME

松嶋洋 税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中
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