2016/06/27 9:32 AM NEWS

3億2900万円の賠償の裏側

税理士法人に3億2900万円の賠償命令

税理士業界に大きな衝撃を与えているのがこのニュース。事案の詳細が先日の税のしるべに
掲載されていたが、どうやら論点はDESの債務消滅益のようだ。

簡単にまとめると、以下の通り。

1 代表者借入金の解消のためのDESを税理士法人(被告)が提案
2 DESは平成18年度で時価課税が明確化されたが、税理士法人はそれを失念しており、
債務免除益を計上せずに法人税を申告
3 代表者に相続発生した際、相続税申告を担当した別の税理士の指摘で、債務免除益の計上が
ないことが発覚
4 会社は修正申告し、その損害を税理士法人に賠償請求

失念していた、という非は大きいにせよ、これほどの賠償を求められるとなると、今後の税理士
実務への影響は計り知れない。

相続税対策などで、オリジナリティーのスキームを提案することがあるが、そのこと自体極めて
大きなリスクがあるわけで、セカンドオピニオンなどの対応が必要と考えられる。

ところで、この修正申告であるが、記事を読む限り国税の調査を起因としたことではなく、自主的に
行ったものと思慮される。となると、見方を変えるとこのような修正をしなければ、特に指摘が
なかったのでは?とも思える。

(さらに…)



2016/06/06 9:53 AM NEWS

「別法人を作れば大丈夫」を許してはいけない

別の税理士法人を作った脱法行為

先日の読売新聞に大々的に掲載されていた記事。

http://www.yomiuri.co.jp/national/20160530-OYT1T50076.html

元国税のOB税理士が代表を務める税理士法人が脱税を行っていたため、
税理士法違反による懲戒処分を逃れるため、その法人を解散し、同名の
別法人を同じスタッフで作ったということ。

税理士法的には、このように別法人を作ると懲戒処分ができなくなると
いうことらしい。あり得ないようであり得る話らしく、税理士会も
懲戒処分ができない、という話をしてくれた。

記事には、この税理士法人の名前も含めて詳細に書かれていた。
処分がない以上、おいそれと明るみに出る話ではないはずで、
国税がリークしたのだろう。

国税としては、

法律では処分できないから、悪質な行為をやった税理士法人
として、社会的に抹殺を図る

こんな意図があるのではないか、と考えている。


ここで問題提起したいのが二つある。
(さらに…)



2016/05/23 9:36 AM NEWS

税務署から連絡がないのはなぜか?

調査が終わったのに連絡がない

調査件数が減っているなどと問題視しておきながら、全くもって
矛盾するのだが、実地調査が終わっても、調査結果の発表は非常に
遅いことが通例である。
以前立ち会った税務調査、実地調査がなされたのが8月末。
結果説明があったのが、12月中旬。

4月近く待たされているのに、指摘内容は従来と変わらず、
すいません、今日が締めなので
至急修正申告を準備してください
などと、税理士に言われても、会社に許可を取る必要もあるので、
到底無理な話。しかし、空気の読めない税務署の担当者は、
このような指導をすることが多い。
12月なので、まだ許せる話。

ひどいと、年明けに行われる税務調査については、異動時期である
7月の直前まで、連絡がないことも珍しくはない。

引継ぎはよほどのことがない限りやりたくないので、調査官ももう少し
頭を使って調査を終わらせるべき、と思うところ。
この点、実は私の現職時代(平成15~19年)からも、
結果の発表が遅いことは通例だった。現在ほどひどくはない、
というだけで。
連絡が遅くなる理由は

(さらに…)



2016/04/18 9:17 AM NEWS

固定資産税の評価方法が変わる?

建物の課税評価を取得価格方式にする

先日の日経新聞にこんな記事が掲載されていた。固定資産税は税でも極めてブラック
ボックスな部分があり、恥ずかしながらよく分かっていない。

現状の取扱いでは、再建築価格方式と言われる方式で計算されているとのこと。
これは、鉄筋や木材など使用資材の価格を1点ずつ積み上げる方式とのことで、
よくもまあこんな面倒くさいことをやっていたな、と痛感させられる。

この方式によると、「正確な時価が算定される」と説明されているが、果たして
そうなのかは大いに疑問。不動産の価値は、建物の資材だけでは決まらないはずで、
となれば評価に時間はかかる割に実態に即していないと言えよう。事実、
建物の固定資産税評価額は、時価の3~4割くらいしかない、という話も
聞いたことがある。

検討されている取得価格方式は、個人が申告した取得価格をベースに評価する
方式とのこと。紙面からは読み取れなかったが、現行の減価償却をベースに
やるという方法だろう。個別事情をくみ取れないとか、時価とかい離するとか
の話もあるが、執行の可能性を踏まえれば、原則として問題ないはずだ。

法人税などでは、建物について、未償却残高=時価、などと言っているわけで、
時価の算定に影響はあるにせよ、国税としてもやりやすい話だからこそ、このような
取扱いを容認していると考えられる。

(さらに…)



2016/04/04 9:18 AM NEWS

匿名組合の課税関係

匿名組合は原則として雑所得

現職時代、よくTKという言葉に注意しろと言われていた。TK
とは匿名組合のことで、匿名組合が絡むと租税回避が想定される
ことから、このように言われていたわけだ。

匿名組合については、国税との長い闘いの歴史がある。この点、
見直しがなされたのは平成17年度改正。

平成17年度改正では、

所得税の通達⇒原則として雑所得と明示
租税特別措置法⇒損益通算をブロックする

こんな規定が設けられた。


そもそも、匿名組合が課税上問題になるのは、それが
法人課税がなされない事業体であるからだ。

このため、外国人が匿名組合を使って事業をやり、その
分配金を国外に逃がす、といった租税回避が行われて
いた。


このようなやり方はけしからん、ということでさまざまな
ブロックをかけてきたのが現行法。しかし、ここには、
租税回避は否認するが、匿名組合を使ってビジネスをする
こと事態は禁止しない、といった制度の利用を後押しする
考え方がない。

ひとえに、匿名組合などの、いわゆるパススルー事業体に
ついて、合理的な課税制度を作れないからだ。


(さらに…)




ABOUT ME

松嶋洋 税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中
@yo_mazs

twitter


BOOKS/DVD

メールマガジン登録

都道府県

TWWET

LATEST POST

  • 「概ね」1年以内なので、1年でいいはずがない

    「概ね」1年以内に取り壊せば取得価額に入れない ため、1年おけば除却損で落ちるなんて短絡的な結論になる訳ない。 これって、税理士が提案したのかな? ...
  • 社会保険料と非常勤役員

    税も仕組みは酷い ですが、それをはるかに超える酷さが社会保険。 実質判断もなされるため、最終的には‪ケースバイケースの 判断になりますが、こういう...

CATEGORY