2016/06/27 9:32 AM NEWS
3億2900万円の賠償の裏側
税理士法人に3億2900万円の賠償命令
税理士業界に大きな衝撃を与えているのがこのニュース。事案の詳細が先日の税のしるべに 掲載されていたが、どうやら論点はDESの債務消滅益のようだ。 簡単にまとめると、以下の通り。 1 代表者借入金の解消のためのDESを税理士法人(被告)が提案 2 DESは平成18年度で時価課税が明確化されたが、税理士法人はそれを失念しており、 債務免除益を計上せずに法人税を申告 3 代表者に相続発生した際、相続税申告を担当した別の税理士の指摘で、債務免除益の計上が ないことが発覚 4 会社は修正申告し、その損害を税理士法人に賠償請求 失念していた、という非は大きいにせよ、これほどの賠償を求められるとなると、今後の税理士 実務への影響は計り知れない。 相続税対策などで、オリジナリティーのスキームを提案することがあるが、そのこと自体極めて 大きなリスクがあるわけで、セカンドオピニオンなどの対応が必要と考えられる。 ところで、この修正申告であるが、記事を読む限り国税の調査を起因としたことではなく、自主的に 行ったものと思慮される。となると、見方を変えるとこのような修正をしなければ、特に指摘が なかったのでは?とも思える。(さらに…)
2016/06/06 9:53 AM NEWS
「別法人を作れば大丈夫」を許してはいけない
別の税理士法人を作った脱法行為
先日の読売新聞に大々的に掲載されていた記事。 http://www.yomiuri.co.jp/national/20160530-OYT1T50076.html 元国税のOB税理士が代表を務める税理士法人が脱税を行っていたため、 税理士法違反による懲戒処分を逃れるため、その法人を解散し、同名の 別法人を同じスタッフで作ったということ。 税理士法的には、このように別法人を作ると懲戒処分ができなくなると いうことらしい。あり得ないようであり得る話らしく、税理士会も 懲戒処分ができない、という話をしてくれた。 記事には、この税理士法人の名前も含めて詳細に書かれていた。 処分がない以上、おいそれと明るみに出る話ではないはずで、 国税がリークしたのだろう。 国税としては、 法律では処分できないから、悪質な行為をやった税理士法人 として、社会的に抹殺を図る こんな意図があるのではないか、と考えている。 ここで問題提起したいのが二つある。(さらに…)
2016/05/23 9:36 AM NEWS
税務署から連絡がないのはなぜか?
調査が終わったのに連絡がない
調査件数が減っているなどと問題視しておきながら、全くもって 矛盾するのだが、実地調査が終わっても、調査結果の発表は非常に 遅いことが通例である。
以前立ち会った税務調査、実地調査がなされたのが8月末。 結果説明があったのが、12月中旬。 4月近く待たされているのに、指摘内容は従来と変わらず、
すいません、今日が締めなので 至急修正申告を準備してください
などと、税理士に言われても、会社に許可を取る必要もあるので、 到底無理な話。しかし、空気の読めない税務署の担当者は、 このような指導をすることが多い。
12月なので、まだ許せる話。 ひどいと、年明けに行われる税務調査については、異動時期である 7月の直前まで、連絡がないことも珍しくはない。 引継ぎはよほどのことがない限りやりたくないので、調査官ももう少し 頭を使って調査を終わらせるべき、と思うところ。
この点、実は私の現職時代(平成15~19年)からも、 結果の発表が遅いことは通例だった。現在ほどひどくはない、 というだけで。
連絡が遅くなる理由は(さらに…)
2016/04/18 9:17 AM NEWS
固定資産税の評価方法が変わる?
建物の課税評価を取得価格方式にする
先日の日経新聞にこんな記事が掲載されていた。固定資産税は税でも極めてブラック ボックスな部分があり、恥ずかしながらよく分かっていない。 現状の取扱いでは、再建築価格方式と言われる方式で計算されているとのこと。 これは、鉄筋や木材など使用資材の価格を1点ずつ積み上げる方式とのことで、 よくもまあこんな面倒くさいことをやっていたな、と痛感させられる。 この方式によると、「正確な時価が算定される」と説明されているが、果たして そうなのかは大いに疑問。不動産の価値は、建物の資材だけでは決まらないはずで、 となれば評価に時間はかかる割に実態に即していないと言えよう。事実、 建物の固定資産税評価額は、時価の3~4割くらいしかない、という話も 聞いたことがある。 検討されている取得価格方式は、個人が申告した取得価格をベースに評価する 方式とのこと。紙面からは読み取れなかったが、現行の減価償却をベースに やるという方法だろう。個別事情をくみ取れないとか、時価とかい離するとか の話もあるが、執行の可能性を踏まえれば、原則として問題ないはずだ。 法人税などでは、建物について、未償却残高=時価、などと言っているわけで、 時価の算定に影響はあるにせよ、国税としてもやりやすい話だからこそ、このような 取扱いを容認していると考えられる。(さらに…)
2016/04/04 9:18 AM NEWS
匿名組合の課税関係
匿名組合は原則として雑所得
現職時代、よくTKという言葉に注意しろと言われていた。TK とは匿名組合のことで、匿名組合が絡むと租税回避が想定される ことから、このように言われていたわけだ。 匿名組合については、国税との長い闘いの歴史がある。この点、 見直しがなされたのは平成17年度改正。 平成17年度改正では、 所得税の通達⇒原則として雑所得と明示 租税特別措置法⇒損益通算をブロックする こんな規定が設けられた。 そもそも、匿名組合が課税上問題になるのは、それが 法人課税がなされない事業体であるからだ。 このため、外国人が匿名組合を使って事業をやり、その 分配金を国外に逃がす、といった租税回避が行われて いた。 このようなやり方はけしからん、ということでさまざまな ブロックをかけてきたのが現行法。しかし、ここには、 租税回避は否認するが、匿名組合を使ってビジネスをする こと事態は禁止しない、といった制度の利用を後押しする 考え方がない。 ひとえに、匿名組合などの、いわゆるパススルー事業体に ついて、合理的な課税制度を作れないからだ。(さらに…)
税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中。
@yo_mazs
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