2014/02/26 10:30 AM NEWS

収益認識の相違がもたらす問題

消費税の収益認識は法人税類似

 
こんな話を聞いたことがあるかたも多いと思う。事実、消費税の
資産の譲渡等の時期に係る通達と法人税の収益認識の通達の
定めは、ほぼ同じになっている。

この点から、先日確認した不動産収入について、消費税の通達を
確認してみよう。

消費税基本通達9-1-20(賃貸借契約に基づく使用料等を
対価とする資産の譲渡等の時期)
資産の賃貸借契約に基づいて支払を受ける使用料等の額(前受けに係る額を除く。)を
対価とする資産の譲渡等の時期は、当該契約又は慣習によりその支払を受けるべき日とする。

「前受けに係る額を除く。」とあるため、法人税と同じで
所得税とは違う、という結論が導かれるわけだ。

 (さらに…)



2014/02/25 10:00 AM NEWS

税法間の収益認識の相違

法人税と所得税の収益認識は異なる

 
意識している税理士は多くないが、所得税は個人という会計水準が高くない
納税義務者を対象とするため、法人税ほど厳密な処理が求められている
わけではない。
実際、この点は下記の通達(一部のみ参照)からも明らかである。

所得税基本通達36-5(不動産所得の総収入金額の収入すべき時期)
不動産所得の総収入金額の収入すべき時期は、別段の定めのある場合を除き、
それぞれ次に掲げる日によるものとする。
(1) 契約又は慣習により支払日が定められているものについてはその支払日、
  支払日が定められていないものについてはその支払を受けた日
 (請求があったときに支払うべきものとされているものについては、その請求の日)

法人税基本通達2-1-29(賃貸借契約に基づく使用料等の帰属の時期)

資産の賃貸借契約に基づいて支払を受ける使用料等の額は、前受けに係る額を除き、
当該契約又は慣習によりその支払を受けるべき日の属する事業年度の益金の額に算入する。

ご注目いただきたいのは、「前受けに係る額を除き」という点。

 (さらに…)



2014/02/24 11:00 AM NEWS

一筆と聴取書

一筆は軽微、聴取書は重度事案

 
税務調査の際、調査官から提出を求められるのが一筆。簡単に言えば、
ごめんなさい、という資料。一方、一筆と似て非なるものとして、
聴取書というものがある。これは、ごめんなさい、ではなく事実は
こういうことです、という聴き取り資料。

聴取書というだけあって、この資料は作成も困難だが、
高い証拠能力を持つ資料とされている。取り調べ調書、
のようなイメージを持っていただくとわかりやすいと
思う。

これらの書類と、現状について解説した記事が経済界に
掲載されたので、参照されたい。

けいざいかい

 (さらに…)



2014/02/21 10:00 AM NEWS

書面提出は嫌われる

たちの悪いことをしますね

 
税務署から、こういわれたのですがどうでしょうか?と
意見を求められた事案。ここでいう、たちの悪いこと
とは、税務調査における指摘事項につき、納税者の
見解を書面化したものを提出したことを意味する。

書面化でスマートに論理交渉ができるわけだから
何を問題にする必要がある、といいたくなるが、
この点当局は否定的。その背景と実務を記載した記事が
納税通信に掲載されている。

N-3

 (さらに…)



2014/02/20 10:00 AM NEWS

審査請求は回答がない?

反論があればおっしゃってください

 
税務調査で一本とった、と思った調査官がよくいう台詞。
こういうと、人格を疑われるかもしれないが、現職時代は
このように持っていくために、必死に証拠を集めていた。

反論できない、ということは認めた、ということであり、ここが
修正申告慫慂のポイントであるわけだ。このように持っていくのが
当局の仕事であるが、それとは真逆の仕事をするのが審査請求の
対応だ。

審査請求では、原処分庁から回答を貰えるケースは多くはない。
この点、指摘したのが以下の納税通信の記事。

N-2











































 (さらに…)




ABOUT ME

松嶋洋 税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中
@yo_mazs

twitter


BOOKS/DVD

メールマガジン登録

都道府県

TWWET

LATEST POST

  • 「概ね」1年以内なので、1年でいいはずがない

    「概ね」1年以内に取り壊せば取得価額に入れない ため、1年おけば除却損で落ちるなんて短絡的な結論になる訳ない。 これって、税理士が提案したのかな? ...
  • 社会保険料と非常勤役員

    税も仕組みは酷い ですが、それをはるかに超える酷さが社会保険。 実質判断もなされるため、最終的には‪ケースバイケースの 判断になりますが、こういう...

CATEGORY