2015/08/31 9:44 AM NEWS

KSKにないことは根拠とならない

納税地を所轄する税務署が更正決定

常識的過ぎて意識しないことがほとんどだが、税務調査やその
結果としての更正決定について、権限を有する行政庁は
納税地の所轄税務署長である。

このため、所轄税務署長以外の税務署長が更正決定を
すると、法令違反になり、取消しの原因となる。
この点、実務ではほとんど問題にならないが、
それが争われた事例がある(平成24年11月9日
東京地裁判決。)。

これを見ると、昭和57年に渋谷税務署に事業所
納税地の届出を出した原告について、このような
届出が出ていないため、住所地が納税地として
住所地の納税地の所轄税務署長が更正を打った
ことが違法とされている。

更正を打たれたのが平成19年6月。それまで
ずっと事務所を納税地として申告をしていたようだが、
なぜか今更住所地が納税地と国税は認定している。
結果、裁判では取り消されたのであるが、
国税の主張を見ると、なんと危険な処理を行うのか、
と言いたくなる。

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2015/08/24 9:30 AM NEWS

所得税基本通達34-1(2)の不思議

最高裁でぼろ負けした後の通達改正

古い話であるが、はずれ馬券を必要経費としない更正処分に対し、
継続的な営利行為であるため一時所得とはならず、
はずれ馬券は必要経費算入される、という事例があった。

これを受け、パブコメを経て改正された通達が
こちら。

所基通34-1(一時所得の例示)
次に掲げるようなものに係る所得は、一時所得に該当する。
(2)競馬の馬券の払戻金、競輪の車券の払戻金等
(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除く。)
(注)
1 馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して
独自の条件設定と計算式に基づいてインターネットを介して
長期間にわたり多数回かつ頻繁に個々の馬券の的中に着目しない
網羅的な購入をして当たり馬券の払戻金を得ることにより
多額の利益を恒常的に上げ、一連の馬券の購入が一体の経済活動の
実態を有することが客観的に明らかである場合の競馬の馬券の
払戻金に係る所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた
所得として雑所得に該当する。
2 上記(注)1以外の場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、
一時所得に該当することに留意する。

営利目的の継続行為は一時所得にならない、と
しながら、(注2)では、(注1)以外の払戻金は
一時所得としているため、(注1)のみが営利目的の
継続行為、と国税は解釈しているとしか読めない内容。

特に、(注1)は細かいため、このくらいの
ことをやらないと外れ馬券は経費にならない、と
考えてしまうが、そうでなくとも雑所得になることは
あるはずだ。

そもそも、通達前文に照らすと、このような
内容は問題があると思う。

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2015/08/17 9:20 AM NEWS

相続時精算課税と事後修正

相続時精算課税の落とし穴

ある税務雑誌の記事を読んでいて、なるほどと
思った相続時精算課税の取扱い。
相続時精算課税適用者が、贈与を受けた場合、
贈与税の申告が必要になるが、それを失念したり
評価の計算が誤っていた場合に、相続税に
どのように跳ね返るか、注意しておく必要がある。
相続時精算課税を適用する場合、相続時精算課税
適用財産に相続税が課税される。この相続時精算課税
適用財産と相続税の課税価格の関係は、以下の通り
規定されている。

相続税法21条の15の1項
特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した
相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの
贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の
適用を受けるもの(~当該取得の日の属する年分の贈与税の
課税価格計算の基礎に算入されるものに限る。)の価額を
相続税の課税価格に加算した価額をもつて、相続税の課税価格
とする。
贈与税の課税価格計算の基礎に「算入された金額」ではなく、
「算入される金額」が、相続税の課税価格となることが問題になる。


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2015/08/10 10:16 AM NEWS

28年度改正の見込み

28年度改正の動きが本格化

報道によると、早くも来年度改正に向けての動きが
本格化した模様である。NHKの報道では、
雇用促進税制や環境投資促進税制など、今年度末で
期限が切れる16の租税特別措置の廃止が提言されて
いるようだ。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150803/k10010176001000.html

租税特別措置の見直し以外にも、以下のような項目に
ついて議論がなされる模様。

① 中小への外形標準の拡大
② 減価償却が定額法に一本化
③ 中小法人の形式基準の見直し
④ 公益法人、協同組合の軽減税率の見直し
⑤ 法人成りなど小規模企業等に対する課税の見直し
⑥ 留保金課税の見直し
⑦ 配偶者控除等の抜本改革
⑧ 年金税制の見直し
⑨ 事業用資産に対する事業承継税制
⑩ 遺言控除の創設
⑪ 法人事業税の損金不算入

これらすべてが実現するとは思えないが、
ざっと見る限り、厳しい内容ばかりである。

とりわけ注目したいのが、前回のブログと
絡む小規模企業等に対する課税の見直し(⑤)
である。
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2015/08/04 1:16 PM NEWS

形式的減資で節税できるのは正しいか

吉本興業が1億円に減資

少しショッキングなニュースだが、中小企業に対する
法人税の特例の適用を目的として、吉本興業が資本金を
1億円に減資する模様だ。
減資した金額のほとんどを資本準備金に振替えるという
ことだから、実態はほとんど変わらないものの、法人税法上は
中小法人として扱われる。この点、おかしいと思う人も
多いだろう。
資本金1億円以下というのは、形式的な要件のため
やろうと思えば簡単にクリアできる問題。こんなに
簡単に、中小特例使われると安易な税逃れにつながる話で、
今まで放置してきた怠慢のつけが今後は出てきそうだ。
ところで、放置してきたのは、実質判断で中小法人を
判断する困難性はもちろんのこと、仮に実質判断する
という法律ができてしまうと、法人税法にいう「法人」
概念の見直しも必要になるからである。
(さらに…)




ABOUT ME

松嶋洋 税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中
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