2015/08/31 9:44 AM NEWS
KSKにないことは根拠とならない
納税地を所轄する税務署が更正決定
常識的過ぎて意識しないことがほとんどだが、税務調査やその 結果としての更正決定について、権限を有する行政庁は 納税地の所轄税務署長である。 このため、所轄税務署長以外の税務署長が更正決定を すると、法令違反になり、取消しの原因となる。 この点、実務ではほとんど問題にならないが、 それが争われた事例がある(平成24年11月9日 東京地裁判決。)。 これを見ると、昭和57年に渋谷税務署に事業所 納税地の届出を出した原告について、このような 届出が出ていないため、住所地が納税地として 住所地の納税地の所轄税務署長が更正を打った ことが違法とされている。 更正を打たれたのが平成19年6月。それまで ずっと事務所を納税地として申告をしていたようだが、 なぜか今更住所地が納税地と国税は認定している。 結果、裁判では取り消されたのであるが、 国税の主張を見ると、なんと危険な処理を行うのか、 と言いたくなる。(さらに…)
2015/08/24 9:30 AM NEWS
所得税基本通達34-1(2)の不思議
最高裁でぼろ負けした後の通達改正
古い話であるが、はずれ馬券を必要経費としない更正処分に対し、 継続的な営利行為であるため一時所得とはならず、 はずれ馬券は必要経費算入される、という事例があった。 これを受け、パブコメを経て改正された通達が こちら。 所基通34-1(一時所得の例示) 次に掲げるようなものに係る所得は、一時所得に該当する。 (2)競馬の馬券の払戻金、競輪の車券の払戻金等 (営利を目的とする継続的行為から生じたものを除く。) (注) 1 馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して 独自の条件設定と計算式に基づいてインターネットを介して 長期間にわたり多数回かつ頻繁に個々の馬券の的中に着目しない 網羅的な購入をして当たり馬券の払戻金を得ることにより 多額の利益を恒常的に上げ、一連の馬券の購入が一体の経済活動の 実態を有することが客観的に明らかである場合の競馬の馬券の 払戻金に係る所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた 所得として雑所得に該当する。 2 上記(注)1以外の場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、 一時所得に該当することに留意する。 営利目的の継続行為は一時所得にならない、と しながら、(注2)では、(注1)以外の払戻金は 一時所得としているため、(注1)のみが営利目的の 継続行為、と国税は解釈しているとしか読めない内容。 特に、(注1)は細かいため、このくらいの ことをやらないと外れ馬券は経費にならない、と 考えてしまうが、そうでなくとも雑所得になることは あるはずだ。 そもそも、通達前文に照らすと、このような 内容は問題があると思う。 (さらに…)
2015/08/17 9:20 AM NEWS
相続時精算課税と事後修正
相続時精算課税の落とし穴
ある税務雑誌の記事を読んでいて、なるほどと 思った相続時精算課税の取扱い。
相続時精算課税適用者が、贈与を受けた場合、 贈与税の申告が必要になるが、それを失念したり 評価の計算が誤っていた場合に、相続税に どのように跳ね返るか、注意しておく必要がある。
相続時精算課税を適用する場合、相続時精算課税 適用財産に相続税が課税される。この相続時精算課税 適用財産と相続税の課税価格の関係は、以下の通り 規定されている。
相続税法21条の15の1項 特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した 相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの 贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の 適用を受けるもの(~当該取得の日の属する年分の贈与税の 課税価格計算の基礎に算入されるものに限る。)の価額を 相続税の課税価格に加算した価額をもつて、相続税の課税価格 とする。
贈与税の課税価格計算の基礎に「算入された金額」ではなく、
「算入される金額」が、相続税の課税価格となることが問題になる。
(さらに…)
2015/08/10 10:16 AM NEWS
28年度改正の見込み
28年度改正の動きが本格化
報道によると、早くも来年度改正に向けての動きが 本格化した模様である。NHKの報道では、 雇用促進税制や環境投資促進税制など、今年度末で 期限が切れる16の租税特別措置の廃止が提言されて いるようだ。 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150803/k10010176001000.html 租税特別措置の見直し以外にも、以下のような項目に ついて議論がなされる模様。 ① 中小への外形標準の拡大 ② 減価償却が定額法に一本化 ③ 中小法人の形式基準の見直し ④ 公益法人、協同組合の軽減税率の見直し ⑤ 法人成りなど小規模企業等に対する課税の見直し ⑥ 留保金課税の見直し ⑦ 配偶者控除等の抜本改革 ⑧ 年金税制の見直し ⑨ 事業用資産に対する事業承継税制 ⑩ 遺言控除の創設 ⑪ 法人事業税の損金不算入 これらすべてが実現するとは思えないが、 ざっと見る限り、厳しい内容ばかりである。 とりわけ注目したいのが、前回のブログと 絡む小規模企業等に対する課税の見直し(⑤) である。(さらに…)
2015/08/04 1:16 PM NEWS
形式的減資で節税できるのは正しいか
吉本興業が1億円に減資
少しショッキングなニュースだが、中小企業に対する 法人税の特例の適用を目的として、吉本興業が資本金を 1億円に減資する模様だ。
減資した金額のほとんどを資本準備金に振替えるという ことだから、実態はほとんど変わらないものの、法人税法上は 中小法人として扱われる。この点、おかしいと思う人も 多いだろう。
資本金1億円以下というのは、形式的な要件のため やろうと思えば簡単にクリアできる問題。こんなに 簡単に、中小特例使われると安易な税逃れにつながる話で、 今まで放置してきた怠慢のつけが今後は出てきそうだ。
ところで、放置してきたのは、実質判断で中小法人を 判断する困難性はもちろんのこと、仮に実質判断する という法律ができてしまうと、法人税法にいう「法人」 概念の見直しも必要になるからである。(さらに…)
税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中。
@yo_mazs
@yo_mazs
-
「概ね」1年以内なので、1年でいいはずがない
「概ね」1年以内に取り壊せば取得価額に入れない ため、1年おけば除却損で落ちるなんて短絡的な結論になる訳ない。 これって、税理士が提案したのかな? ... -
社会保険料と非常勤役員
税も仕組みは酷い ですが、それをはるかに超える酷さが社会保険。 実質判断もなされるため、最終的にはケースバイケースの 判断になりますが、こういう...
- NEWS (231)