2015/06/23 12:27 PM NEWS
租税回避防止の常識と現実
武富士事件の補正意見
において、武富士の租税回避策を「著しい不公平感 を免れない」と批判しつつ「厳格な法解釈が求められる 以上、課税はできない」と判断した元判事の コメントが記載されている。 「法律なければ課税なし」 須藤・元最高裁判事に聞く ① 法治国家である以上、けしからん課税は不可 ② 法逃れを防止するため、民間の知恵を活用する という、至極まともな意見が掲載されている。 この元判事に限らず、多くの学者が同様の意見を 持っているのに、それが実現できないという 国家には、失望感しか残らない。 法律を作る力がない主税局、権力争いに 終始する政治家、誤った租税正義を正しいと 考えてしまう国税組織と、常識が常識で なくなる税の世界をどう考えればいいの だろうか。 確たる答えは難しいが、一つ言えることは、 国が思うほど、民間企業は税逃れを 考えているわけではない ということだ。(さらに…)
2015/06/15 8:41 AM NEWS
電子商取引の改正と遡及立法
電子商取引の消費税改正
平成27年度改正の目玉である本改正につき、 国税がQ&Aを公表している。 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等に関するQ&A 内容をざっくりと見たところ、すぐに押さえて 置くべきことのひとつに、インターネットを介して 行う英会話教室の取扱いがある(問2)。 現状、外国からスカイプ英会話等の サービスを受けても課税されないが、今後は 課税されることになる。本件、アプリや コンテンツのダウンロードを想定していたが、 それに留まらず「役務の提供」にあたる 英会話教室というものも課税対象になる わけで、対応が必要になるところ。 この改正、実は非常にとらえどころが 見えない改正でもある。その理由は、時代錯誤 もはなはだしい日本の消費税は、インボイスや 事業者番号がないため、妥協の産物でしか 制度を作れないからだ。 このため、課税売上割合が95%以上の事業者は、 本制度の適用が当分の間ないなど、経過措置で 本制度の本旨を踏みにじる形でとりあえず 法律化した、というのが正直なところだろう。 経過措置は、やろうと思えばすぐにでも廃案とできる ものだから、法律さえ用意しておけば後はどうにでも なる、という立案者の腹積もりが見える。 特に、問題となる経過措置は、本Q&Aの問16だ。(さらに…)
2015/06/08 9:06 AM NEWS
国税組織の限界点
税務訴訟の敗訴が目立つ
ホンダの移転価格課税、そして日本IBMと、 巨額の訴訟で国税が負けるケースが目立っている。 このような時代の流れもあるのだろうか、 日経新聞で下記のような特集が組まれている。 「税制、経済国際化に後れ」 国税負かす女神はこう考える 上記訴訟を手がけた弁護士のコメントが 面白い。アメリカのように、民間と国税の 人材交流をもっと活発化し、そのノウハウを 活かす、といった趣旨のことが書かれてある。 この弁護士は、税務大学校からも講師依頼を 受けているようで、国税のあり方としても 危機感が見える。 民間の知恵を活用する、ということには 大いに賛成であるが、国税組織の閉鎖性は それを許さないはず、というのが正直な ところ。法的知識や法律に則った説明の 必要性がこの特集でも取り上げられているが、 そんな常識的なことすらできないのが 国税組織なのだ。(さらに…)
2015/06/01 9:15 AM NEWS
企業の節税策に報告義務
企業の節税策に報告義務
税理士にとって、非常に衝撃的なニュースが日経新聞
に掲載された。facebook上でも、大きな話題になっている。
識者からの主な指摘事項は、下記のとおり。
1 節税策とは何を意味するか?
2 中小企業についても適用対象となるか?
3 罰金が設けられるようだが、租税法律主義から問題はないか?
これらの疑問、今後明らかにされていくと考えられるが、
ひとついえることは、
OECDの肝いり
である以上、近い将来実現することは確実視される、
ということだ。税理士としては、法制化されてすぐに
対応できるよう準備しておくべきだろう。
話を戻して、先の疑問に対する現状の見解を
述べておきたい。
(さらに…)
2015/05/25 9:15 AM NEWS
寄附金課税される場合の国税の考え方
取引当事者間の真の合意価格を認定する
寄附金課税について、単に時価と対価の差額を確認するのではなく、 このような手法も容認される、といった趣旨の記述が税務雑誌に 見られた。著者はOB税理士なので、国税はこのような課税を 行うということだろう。
真の合意価格を認定する、というが、これは本来合意した金額より も少ない金額で取引した場合、その差額分相手に贈与した、と事実認定 できることもあるからだろう。取引直前になって、値引きすることも あるが、通常の値引きは寄附金課税されないから、取引相手への利益供与、 と評価できる事実が必要になることは間違いない。
この点、国税は極めて安易に事実認定することがあり、往々にして 納税者はやりくるめられてしまうので注意したいところだ。
例えば、過去の裁決例を見ると、特定時点で修正することを予定して いる暫定価格ベースでの取引を期中で行い、決算段階で修正をかけた 取引について、暫定価格が時価であり、修正した価格はそれよりも 低いから、差額は寄附金に当たる、として更正されたものがある。
材料の市況の関係もあるため、暫定価格で取引することは実務でも ありうることと思うので、何故暫定価格が時価になるのかさっぱり 不明だが、このようなおろかな更正処分が行われるのは、ひとえに 「時価の立証」が面倒くさいからに他ならない。(さらに…)
税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中。
@yo_mazs
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