2015/06/23 12:27 PM NEWS

租税回避防止の常識と現実

武富士事件の補正意見

において、武富士の租税回避策を「著しい不公平感
を免れない」と批判しつつ「厳格な法解釈が求められる
以上、課税はできない」と判断した元判事の
コメントが記載されている。

「法律なければ課税なし」 須藤・元最高裁判事に聞く

① 法治国家である以上、けしからん課税は不可
② 法逃れを防止するため、民間の知恵を活用する

という、至極まともな意見が掲載されている。

この元判事に限らず、多くの学者が同様の意見を
持っているのに、それが実現できないという
国家には、失望感しか残らない。

法律を作る力がない主税局、権力争いに
終始する政治家、誤った租税正義を正しいと
考えてしまう国税組織と、常識が常識で
なくなる税の世界をどう考えればいいの
だろうか。

確たる答えは難しいが、一つ言えることは、

国が思うほど、民間企業は税逃れを
考えているわけではない

ということだ。

(さらに…)



2015/06/15 8:41 AM NEWS

電子商取引の改正と遡及立法

電子商取引の消費税改正

平成27年度改正の目玉である本改正につき、
国税がQ&Aを公表している。

国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等に関するQ&A

内容をざっくりと見たところ、すぐに押さえて
置くべきことのひとつに、インターネットを介して
行う英会話教室の取扱いがある(問2)。

現状、外国からスカイプ英会話等の
サービスを受けても課税されないが、今後は
課税されることになる。本件、アプリや
コンテンツのダウンロードを想定していたが、
それに留まらず「役務の提供」にあたる
英会話教室というものも課税対象になる
わけで、対応が必要になるところ。

この改正、実は非常にとらえどころが
見えない改正でもある。その理由は、時代錯誤
もはなはだしい日本の消費税は、インボイスや
事業者番号がないため、妥協の産物でしか
制度を作れないからだ。

このため、課税売上割合が95%以上の事業者は、
本制度の適用が当分の間ないなど、経過措置で
本制度の本旨を踏みにじる形でとりあえず
法律化した、というのが正直なところだろう。

経過措置は、やろうと思えばすぐにでも廃案とできる
ものだから、法律さえ用意しておけば後はどうにでも
なる、という立案者の腹積もりが見える。

特に、問題となる経過措置は、本Q&Aの問16だ。
(さらに…)



2015/06/08 9:06 AM NEWS

国税組織の限界点

税務訴訟の敗訴が目立つ

ホンダの移転価格課税、そして日本IBMと、
巨額の訴訟で国税が負けるケースが目立っている。
このような時代の流れもあるのだろうか、
日経新聞で下記のような特集が組まれている。

「税制、経済国際化に後れ」 国税負かす女神はこう考える

上記訴訟を手がけた弁護士のコメントが
面白い。アメリカのように、民間と国税の
人材交流をもっと活発化し、そのノウハウを
活かす、といった趣旨のことが書かれてある。
この弁護士は、税務大学校からも講師依頼を
受けているようで、国税のあり方としても
危機感が見える。

民間の知恵を活用する、ということには
大いに賛成であるが、国税組織の閉鎖性は
それを許さないはず、というのが正直な
ところ。法的知識や法律に則った説明の
必要性がこの特集でも取り上げられているが、
そんな常識的なことすらできないのが
国税組織なのだ。

(さらに…)



2015/06/01 9:15 AM NEWS

企業の節税策に報告義務

企業の節税策に報告義務

税理士にとって、非常に衝撃的なニュースが日経新聞
に掲載された。facebook上でも、大きな話題になっている。
識者からの主な指摘事項は、下記のとおり。

1 節税策とは何を意味するか?
2 中小企業についても適用対象となるか?
3 罰金が設けられるようだが、租税法律主義から問題はないか?

これらの疑問、今後明らかにされていくと考えられるが、
ひとついえることは、

OECDの肝いり

である以上、近い将来実現することは確実視される、
ということだ。税理士としては、法制化されてすぐに
対応できるよう準備しておくべきだろう。

話を戻して、先の疑問に対する現状の見解を
述べておきたい。

(さらに…)



2015/05/25 9:15 AM NEWS

寄附金課税される場合の国税の考え方

取引当事者間の真の合意価格を認定する

寄附金課税について、単に時価と対価の差額を確認するのではなく、
このような手法も容認される、といった趣旨の記述が税務雑誌に
見られた。著者はOB税理士なので、国税はこのような課税を
行うということだろう。
真の合意価格を認定する、というが、これは本来合意した金額より
も少ない金額で取引した場合、その差額分相手に贈与した、と事実認定
できることもあるからだろう。取引直前になって、値引きすることも
あるが、通常の値引きは寄附金課税されないから、取引相手への利益供与、
と評価できる事実が必要になることは間違いない。
この点、国税は極めて安易に事実認定することがあり、往々にして
納税者はやりくるめられてしまうので注意したいところだ。
例えば、過去の裁決例を見ると、特定時点で修正することを予定して
いる暫定価格ベースでの取引を期中で行い、決算段階で修正をかけた
取引について、暫定価格が時価であり、修正した価格はそれよりも
低いから、差額は寄附金に当たる、として更正されたものがある。
材料の市況の関係もあるため、暫定価格で取引することは実務でも
ありうることと思うので、何故暫定価格が時価になるのかさっぱり
不明だが、このようなおろかな更正処分が行われるのは、ひとえに
「時価の立証」が面倒くさいから他ならない。

(さらに…)




ABOUT ME

松嶋洋 税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中
@yo_mazs

twitter


BOOKS/DVD

メールマガジン登録

都道府県

TWWET

LATEST POST

  • 「概ね」1年以内なので、1年でいいはずがない

    「概ね」1年以内に取り壊せば取得価額に入れない ため、1年おけば除却損で落ちるなんて短絡的な結論になる訳ない。 これって、税理士が提案したのかな? ...
  • 社会保険料と非常勤役員

    税も仕組みは酷い ですが、それをはるかに超える酷さが社会保険。 実質判断もなされるため、最終的には‪ケースバイケースの 判断になりますが、こういう...

CATEGORY