2015/01/26 10:00 AM NEWS

こんな税制改正が許されていいのか!

消費税増税延期は公明党への配慮

 
真偽は分からないが、先日某有名税理士の税制改正セミナーを
拝聴した際、このような話があった。

周知の通り、先日安倍総理が消費税10%増税の延期を決めたが、
その背景には、10%時に複数税率を是が非でも導入したい
公明党と、そうなると法案が作れないという主税局官僚の
綱引きがあり、結果としての折衷案だったというのだ。

GDPが予想以上に伸びていない、という話から始まり、
10%増税を延期せざるを得ない。こんな説明をしていた
にもかかわらず、それは嘘だったのか、と唖然として
しまった。

繰り返し申し上げる通り、真偽は分からないので
確たることは言えないが、仮に本当だったとすれば、
日本の税制に理論も理想も理念もないことが明らかになる。

自分の不知が一番の問題とは思うが、こんな状況に
怒らないのは、税の専門家としては許される話では
ないだろう。

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2015/01/19 12:17 PM NEWS

電子商取引の課税について思うこと

BtoC取引の消費税は課税仕入れ不可

 
周知のとおり、来年度改正により電子商取引の消費税が改正され、
外国企業であれば消費税がかからない、というおかしな実務が
改正される。本改正について所論はあるが、気になるのは
上記の取扱いである。

本取扱いは、当分の間の措置とされているが、それでも
一見して頭がおかしくなったのでは、と思う文言。というのも、
事業者でなければ仕入税額控除はそもそもできないわけで、こんな
文言はいらない、という理論が成り立つだろう。

理屈がうまくつながらない法律が見られるのは、日本の消費税制に
大きな欠陥があるからである。


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2015/01/05 9:46 AM NEWS

使途秘匿金課税

使途秘匿金課税で1億円超の追徴


年始早々このニュースから。昨年末、あまりのえげつなさに
びっくりしたのが昭光通商の課税事案だ。

昭和電工子会社が2億数千万円

使途秘匿金課税は、平成26年度改正で恒久化されたが、
その要旨は下記のとおり。

租税特別措置法62条(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)1項
法人~は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、
法人が平成六年四月一日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に
対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、~これらの規定により
計算した法人税の額に、当該使途秘匿金の支出の額に百分の四十の割合を乗じて
計算した金額を加算した金額とする。

使途秘匿金の支出をすると、支出額の40%加算、という
とんでもないペナルティーが科されるというわけだ。この点、
使途秘匿金とは、下記の定めがあり、簡単に言えば以下の
要件を満たすものをいう。

① 相当の理由なく、相手の氏名等・住所等・事由を
 帳簿に記載していないもの
② 相当な対価として払われたものは除かれる

租税特別措置法62条(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)2項
前項に規定する使途秘匿金の支出とは、法人がした金銭の支出
~のうち、相当の理由がなく、その相手方の氏名又は名称及び
住所又は所在地並びにその事由(以下この条において
「相手方の氏名等」という。)を当該法人の帳簿書類に記載して
いないもの(資産の譲受けその他の取引の対価の支払としてされたもの
(当該支出に係る金銭又は金銭以外の資産が当該取引の対価として
相当であると認められるものに限る。)であることが明らかな
ものを除く。)をいう。

①からすれば、「相当の理由」が問題になり、
②からすれば、「相当な対価」が問題になる。このため、
適用要件が面倒なので、実務上は意図的に隠ぺいするものが対象になると
考えられる。

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2014/12/22 10:00 AM NEWS

改正大綱と予見可能性

大綱で分かるから予見可能性は保たれる

 
こんな判断がなされ、遡及課税問題がないとされた
最高裁判決があったが、この判決は現状意義を失っている。

平成25年度改正では、政権として機能していなかった
民主党が、消費税増税の確約をエサに年末解散をし、
結果1月下旬に税制改正大綱が発表された。

今年も、大義なき出来レースの解散総選挙の
影響で、12月中旬に税制改正大綱を発表する、
という暗黙のルールが崩壊したが、困ったことに
30日に発表する、といった非常識に打ってでようと
している。

税務署も休みのこの時期に発表する、というのは
国民へのサービス精神が欠片もないことを
示しているだろう。




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2014/12/15 10:00 AM NEWS

評価通達6項

財産評価基本通達6(この通達の定めにより難い場合の評価)
この通達の定めによって評価することが著しく不適当と
認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。

いきなり条文の引用からだが、この規定が使われた課税処分が
あった模様。

トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税指摘

報道を見ると、

① 被相続人の上場株式を同人の経営する非上場会社へ移行
② 相続財産である上場株式が非上場株式に転換
③ 評価通達に基づき、②を85億円として評価し申告
④ 6項を発動して、110億円の課税もれが指摘

という流れになっている。

冒頭の6項をご覧いただくと分かる通り、
この条項は、評価通達によることが著しく不適当
とされる場合に発動される。今回は、上場株式を
譲渡したため、短期間で課税価格が減額したことを
著しく不適当と当局は判断したようだ。

その他、国税庁長官の指示を受けての評価につき、
監査法人を採用して評価し直した模様。
更正処分が行われたようだが、異議を申し立て
なかったと見られているとの報道があり、これで
確定した可能性が高い。

当局の指導には疑問を禁じ得ない内容に
なっているので、本来なら争うべきだが。


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ABOUT ME

松嶋洋 税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中
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