カテゴリーアーカイブ : NEWS

2014/05/29 10:00 AM NEWS

組織再編成の行為計算否認1

組織再編成税制の趣旨・目的も

考慮する

 
先般問題となったヤフーの組織再編成に係る行為計算否認につき、
こんな判断がなされた模様。従来、行為計算否認に関しては、
ビジネスリーズンがあればいい、といった話があったが、
それだけでは足りない、という警笛がなされている。

私見を申し上げると、こんな考慮をいちいちしなければならない
となると、とてもじゃないが再編成はできない。ただでさえ組織再編成の
条文は難しいのに、平成13年の立案段階の趣旨・目的などを
いちいち参照しろ、ということだから専門家を使わない限り
再編成は無理、と言っているようなものだ。

困ったことに、税理士でも再編成に詳しいとは言えず、となれば
当局で再編成の審理をやっていたOBの稼ぎ場となるはず。
OB税理士の特権が増え、件の事件のような不正事件も
起こるのではないか、と危惧される。

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2014/05/28 10:00 AM NEWS

競馬の払戻金は一時所得か?

外れ馬券が経費になるか?

 
全国的に大きな問題となっているこの裁判、高裁でも経費になる、
という判断がなされた。所論はいろいろあるだろうが、私は
地裁判決が出る前から、当局は何と馬鹿げた課税をしたのか、
とただただあきれていた。

この事件の本質は、競馬の払戻金が一時所得になるか否かに
ある。一時所得になれば経費にならず、事業所得や雑所得に
なれば経費になる、という仕組みが取られているのだ。

一時所得か事業所得等か、その判断は営利性や継続性等で
判断する、という取扱いになっているが、事案の概要を見れば
規模的にもビジネスであり、単発的なものでもない。となれば、
自ずと法律的な結論は下されることになる。

このような行政の愚行の背景には、通達という内部指示で
一時所得としてきたことがある。反省しようにも反省できない、
といったところだろうか。

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2014/05/27 10:32 AM NEWS

理論なき制度改正を許してはいけない

認定NPO法人の税特例を縮小する

 
こんなニュースが東京新聞に掲載された。

http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2014051102000112.html

理由として挙げられているのは、皆様お気づきのとおり
法人税減税の代替財源。もっと言えば、法人税減税のメリットを
公益法人も受けられるから、問題ないと言えばない、みたいな
発想を主税局は持っているかもしれない。

言うまでもなく、NPOとしては大反対の模様で、平成23年度改正で
NPOに係る公益法人税制を拡大しておきながら、ようやく定着する
ようになったにもかかわらず、いまさらそれを縮小するのは
問題だ、といった主張をしている模様。

このような議論が巻き起こるのは、ひとえに理論と展望のない
立案側に問題があるからである。

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2014/05/21 2:30 PM NEWS

セミナー講師をやります!

税務調査対策の真実

 
みたいなセミナーは非常に多いのだが、私の見解を言うと
その多くは正しいことを言っていない。

税務調査は非常にシンプルな業務であるにもかかわらず、
毎年この時期になると税務調査対策セミナーが税理士向けに
開催されるのはその証拠だろう。

相手(調査官)はシンプルな理屈で我々に向き合うのだから、
向き合う私たちもシンプルでいい。にもかかわらず、複雑な
ことを言ったり、会計学的なアプローチで話をしたり、
税法の解説をしたりと、はっきり言って的外れで高コストの
戦略が解説されている。

そういうわけで、私のシンプルな戦略を体系的に解説することと
した。詳細はこちらをご覧いただきたい。

税務調査はシンプルなノウハウがカギを握る?
「税務調査対策ノウハウとその活用方法」

http://mshn.jp/r/?id=0gcfm20868
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2014/05/20 10:00 AM NEWS

福利厚生費課税の強化

福利厚生費の経費制限を強化する

 
法人税率引下げが政府税調で容認された、といったニュースばかりが
目立つが、その背景にあることとして、課税ベースの拡大があることは
忘れてはいけない。税収を確保するために、経費となるものを
制限するといったことは、減税の代替案として国が必ずやることだ。

この文脈の中で、現状福利厚生費の課税を強化する、といった
話も出ている模様。福利厚生費は経営者へのご褒美でありながら、
会社の経費にもできる優れもので、節税本を見るとこの
話が中心となっている。

独立すると、福利厚生費による節税効果の大きさに気づく。
しかし、課税ベースの拡大からはこのポイントからも
逃げるわけにはいかない、というわけだろう。

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2014/05/19 10:00 AM NEWS

会計検査院該当

会計検査院がらみのトラブルが続発

 
税理士の中でかなり大きな話題になっているのがこれ。
調査官が問題なし、としながら、会計検査院のチェックで
ずさんな調査が発覚し、結果納税者に迷惑がかかる。

再調査が可能だからか、全く当局は悪びれないが、
その問題を指摘した記事が経済界に掲載された。

経済界最終

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2014/05/16 10:00 AM NEWS

どうしても解釈できない措令39の12⑧ハ~その2~

出来の悪い条文との戦いほど不毛なものはない

 
と個人的には思っているが、先日から述べているこの法律はその典型だろう。
措令39の12(国外関連者との取引に係る課税の特例)⑧一ハ 

(1)及び(2)に掲げる金額につき当該法人及び当該国外関連者ごとに合計した
金額がこれらの者に帰属するものとして計算する方法
(1) 当該国外関連取引に係る棚卸資産の当該法人及び当該国外関連者による販売等に係る所得が、
当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産の非関連者による販売等((1)において「比較対象取引」という。)
に係る第六項、前項又は次号から第五号までに規定する必要な調整を加えないものとした場合のこれらの
規定による割合(当該比較対象取引と当該国外関連取引に係る棚卸資産の当該法人及び当該国外関連者に
よる販売等とが当事者の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異(当該棚卸資産の販売等に
関し当該法人及び当該国外関連者に独自の機能が存在することによる差異を除く。)により生ずる割合の差につき
必要な調整を加えた後の割合)に基づき当該法人及び当該国外関連者に帰属するものとして計算した金額
(2) 当該国外関連取引に係る棚卸資産の当該法人及び当該国外関連者による販売等に係る所得の金額
と(1)に掲げる金額の合計額との差額((2)において「残余利益等」という。)が、当該残余利益等の
発生に寄与した程度を推測するに足りるこれらの者が支出した費用の額、使用した固定資産の価額その他
これらの者に係る要因に応じてこれらの者に帰属するものとして計算した金額

(1)でも(2)でも、総体としての利益を案分するのだから、基本的に
差額などは生じないはず。となると、どういうこと?と思うわけだ。

たしかに、「独自の機能が存在することによる差異」という文言はあるが、
移転価格税制において、「機能」は独立企業間価格に影響を与える重要な
ファクターであるところ、「無形資産」とは一線を画すもの、のように思われる。

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2014/05/15 10:00 AM NEWS

どうしても解釈できない措令39の12⑧ハ~その1~

おかしすぎて読めない条文

 
というのが税法には存在する。役員給与税制はその典型だが、
最近国際税務を研究していることもあり、敢えてそちらから
抜粋したい。

国際税務を語る上で、避けて通れないのが移転価格税制。
移転価格税制では、独立企業間価格というものを計算する
必要があるが、そのほとんどは残余利益分割法という方法だ。

驚くべきことに、平成23年度改正まで、この方法は通達にしか
規定がなかったもの。過去の通達を見ると、このように書かれてある。

旧措通66の4(4)-5(残余利益分割法)
利益分割法の適用に当たり、法人又は国外関連者が重要な無形資産を有する場合には、
分割対象利益のうち重要な無形資産を有しない非関連者間取引において通常得られる利益に
相当する金額を当該法人及び国外関連者それぞれに配分し、当該配分した金額の残額を
当該法人又は国外関連者が有する当該重要な無形資産の価値に応じて、合理的に配分する
方法により独立企業間価格を算定することができる。

これは単純明快。無形資産という重要なファクターがある場合には、その
影響を別途考慮するため、そうでない利益を案分し、その残額を
無形資産の影響がある利益として、その価額で按分しよう、という意味だ。

平成23年度改正は、これを法律というテーブルに乗っける、という
改正が実現されたが、非常に難解な規定になっている。

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2014/05/14 10:00 AM NEWS

税理士変更と税務調査

税理士を変えると

調査に来られやすい?

 
非常に多い質問だが、このようなことを
多くの税理士や経営者から耳にする。

この点、現職時代の経験から書いたのが
こちらの記事。

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2014/05/13 10:11 AM NEWS

領収書は税務調査の永遠のテーマ

エコノミストに記事が掲載

 
税務調査ネタで何か書けないか、というオファーをいただいて
取材に応じたのだが、編集者が最も関心を示したのが
領収書の話。

不正をどうやって見つけるの、という疑問は誰にもあるのだろう。
OBがよく話しているが、それに私なりのコメントを加えたのが
コチラ。

エコノミスト

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ABOUT ME

松嶋洋 税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中
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