カテゴリーアーカイブ : NEWS

2014/06/26 9:00 AM NEWS

見出しも条文の一つ

見出しは条文の要約であり、

法律を構成する

 
実際に条文を立案した師匠に口酸っぱく言われたことである。
所得税や法人税は、昭和40年の全文改訂時に、わかりやすい
法律を目指して条文に見出しを付すこととなった。

このため、凡例で条文を引用する場合は別途、
全文を引用する際は見出しまできちんと引用しなければ
法律の引用にならない、と指導されたのである。

この点から、先日の改正条文をみると、
「発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額」
とあり、一体何が言いたいのかよくわからないことに気づくだろう。


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2014/06/25 9:00 AM NEWS

ストック・オプション税制の改正

ストック・オプションの発行法人への譲渡

を給与所得とする

 
平成26年度改正の目玉となった改正だが、改正条文を
読むと多少違和感が残る。

所得税法41の2(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額)
居住者が株式を無償又は有利な価額により取得することができる権利として
政令で定める権利を発行法人から与えられた場合において、当該居住者又は
当該居住者の相続人その他の政令で定める者が当該権利をその発行法人に譲渡した
ときは、当該譲渡の対価の額から当該権利の取得価額を控除した金額を、その
発行法人が支払をする事業所得に係る収入金額、第二十八条第一項(給与所得)に
規定する給与等の収入金額、第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等の
収入金額、一時所得に係る収入金額又は雑所得(第三十五条第三項(雑所得)に
規定する公的年金等に係るものを除く。)に係る収入金額とみなして、この法律
(第二百二十四条の三(株式等の譲渡の対価の受領者等の告知)、第二百二十五条
(支払調書及び支払通知書)及び第二百二十八条(名義人受領の株式等の譲渡の
対価の調書)並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)の規定を適用する。

条文を見てわかる通り、この規定は所得税法全般の適用にあたる
特則である。となった場合に気になるのが、条文の置き場なのだ。


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2014/06/24 11:08 AM NEWS

懲戒免職税理士の登録制限は意味があるか

懲戒免職となった公務員の税理士登録制限

 
平成26年度改正で早々に措置されたこの規定。税理士の品位を著しく
低下させるとともに、OB税理士の本性と、税理士を監督する
税理士会の機能不全を世に知らしめた、件の事件の反省があるのだろう。
率直に評価したいところだが、内容はまだ疑問符が残る。

税理士法4条(欠格条項)
次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、
税理士となる資格を有しない。
九 国家公務員法若しくは国会職員法の規定による懲戒免職の
処分を受けるべき行為をしたと認められたことにより退職手当
支給制限等処分(国家公務員退職手当法 (昭和二十八年法律
第百八十二号)第十四条第一項第三号に該当することにより同項
の規定による一般の退職手当等(同法第五条の二第二項に規定する
一般の退職手当等をいう。以下この号において同じ。)の全部
若しくは一部を支給しないこととする処分又は同法第十五条
第一項第三号に該当することにより同項の規定による一般の
退職手当等の額の全部若しくは一部の返納を命ずる処分をいう。
以下この号において同じ。)を受けた者又は地方公務員法の規定
による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められたことに
より退職手当支給制限等処分に相当する処分を受けた者で、これらの
処分を受けた日から三年を経過しないもの

ご覧いただくとわかるが、

① 退職金支給制限を受けた者
② 3年以内の登録制限

というかなり緩い制限になっている。


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2014/06/24 10:44 AM NEWS

外国人の個人住民税?

入国一年未満の外国人も個人住民税の対象

 
税務通信を読んでいて、このような記事を見て驚かされた。
所得税の世界では、入国一年、という基準でまず個人の課税所得の
範囲を考えるため、非常に盲点になりやすいところだろう。

この点、個人住民税の注意点として、税理士会などで
非常に多くの研修があるのが以下の規定。この規定をもとに、
いわゆる住民票の所在地で賦課権限を見る、という
実務が行われている。

地方税法294条(市町村民税の納税義務者等)2項
前項第一号の市町村内に住所を有する個人とは、住民基本台帳法の適用を
受ける者については、当該市町村の住民基本台帳に記録されている者をいう。

若干違和感を感じ得ないが、住所判定を地方税の世界では住民票に
依拠している、というわけだ。この点、先の記事によると、
外国人に係る住民基本台帳法の改正が行われ、一年未満の外国人に
ついても住民基本台帳に記載されることがあり、結果
個人住民税の対象となりうる、という話の模様だ。


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2014/06/20 9:26 AM NEWS

簡易課税も破たんする

軽減税率は簡易課税を複雑化する

 
先の消費税の軽減税率の素案には、このポイントが示されている。
簡単に言えば、軽減税率で仕入れ、標準税率で売り上げたとすると、
簡易課税は売上しかみないので、現行の仕組みでは標準税率
ベースで概算の仕入控除をする、という結論になる。

こうならないよう、諸外国の仕組みを参考にしたのだろうか、
事業区分を増やす、という方針が述べられている。単に売上で
標準税率分、軽減税率分を分けるだけでなく、仕入で標準税率が
多い業種、少ない業種、仕入で軽減税率が多い業種、少ない業種、
とさらに細かく区分する必要があるわけだ。

言うまでもなく、「どうでもいいですよ」という状況が
そこにはある。

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2014/06/19 9:10 AM NEWS

インボイスの課題

複数税率の場合の経理

 
前回に引き続き、与党税制協議会が消費税の軽減税率の素案の内容を
見てみると、区分経理のための仕組みについて検討されている。

具体的には、「軽減税率制度を導入する場合、適正な税額計算のため
には区分経理のための仕組みが必要となるが、事業者の事務負担や
適正な請求書等が発行されることの担保、免税事業者への影響と
いった課題・論点について、以下整理する。」とされ、4つの
方式が議論の俎上に上っている。

(A案)区分経理に対応した請求書等保存方式
(B案)A案に売り手の請求書交付義務等を追加した方式
(C案)事業者番号及び請求書番号を付さない税額別記請求書方式
(D案)EU型インボイス方式

制度の詳細は割愛するが、A案はできるだけ現状を変えない方式、
D案は番号制を活用する正確性の高いインボイス方式、
BとCはそれぞれの中間、といったイメージがある。

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2014/06/18 9:00 AM NEWS

軽減税率はすでに破たんしている

与党税制協議会が消費税の

軽減税率の素案を公表

 
上記について、下記の通り税制協議会の資料が公表されている。

https://www.jimin.jp/news/policy/pdf/pdf179_1.pdf

ざっくりと読んでみて、法制化まず無理、と思った記述が
こちら。

○ <定義試案1>「アルコールが含まれている飲料」と定義した場合 
・ 調味料として使用される料理酒、みりん、料理用ワインは「酒」。 
・ 酒粕、粉末酒は「酒」か否か。 
・ ウイスキーボンボンや日本酒ゼリーなど酒を使用した加工品は「酒」か否か。 
 
○ <定義試案2>「酒税法における酒類」と定義した場合 
・ 「本みりん」は「酒」、「みりん風調味料」は「酒」ではない。 
・ 料理酒(一定の塩又は酢が添加されたもの)、アルコール分 90 度以上の飲料
(スピリタス等)や超低アルコール飲料(アルコール度数1度未満)は「酒」ではない。 
・ 酒粕は「酒」ではなく、粉末酒は「酒」。 
・ ウイスキーボンボンや日本酒ゼリーなど酒を使用した加工品は「酒」ではない。 

○ その他 
・ 居酒屋で、酒(標準税率)とソフトドリンク(軽減税率)がまざって、
「飲み放題メニュー」となっている場合に、適用税率をどうするか。 


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2014/06/17 9:00 AM NEWS

通達を守るか否か

通達は行政を拘束する

 
非常に常識的な話で、件の競馬訴訟もこの観点に立って
意固地な課税を繰り返している。

しかしながら、時として通達を無視した課税を
行うことも、当局の常套句。この点、私見を言えば
あくまでも通達は通達で、法律が第一だから法律に
則っている範囲内ではそれと反してもいい、と思う。

ただし、加算税等は別である。にもかかわらず、
意固地に通達に外れた課税を行っている事案があるため、
その意見を納税通信に寄稿してみた。

けいば

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2014/06/16 9:00 AM NEWS

利益調整は寄附ではない

寄附金課税は贈与と同視できるものに適用

 
常識と言えば常識だが、当局はそうは扱っていない。利益調整など、
広くけしからん(と思う)ものを、当局は寄附金課税している。

そのような行政を一蹴する喜ばしい判決が行われたため、
納税通信において解説を加えてみた。

きふきん


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2014/06/13 9:00 AM NEWS

日程調整がうまくいかないと

日程調整がうまくいかないと無予告

 
こんな耳を疑うようなケースが、税務調査の事務運営指針で示されている。
「調査の円滑化」に問題があるから、こうせざるを得ない、というのが
当局の見解のようだが、お門違いも甚だしいと思う。

この点、納税通信で解説したのがコチラ。

むよこく

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ABOUT ME

松嶋洋 税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中
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