カテゴリーアーカイブ : NEWS

2014/06/12 9:00 AM NEWS

借地権課税の真実

借地権には要注意

 
税理士実務の中で、往々にして神経を使わされるのがこの
借地権。かくいう私も、クライアントの相談の中で、
借地権の存在を観念しなければならないことがあり、
非常に難儀する。

この点、税務調査の観点からはどうか。その点を解説
したのがコチラ。

借地権


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2014/06/11 2:43 PM NEWS

結論ありきだけど….

政府資料も有効な税制改正資料

 
言うまでもなく、税制改正を検討する上では、政府の資料も読む
必要がある。この点、自民党が渦中の法人税減税について
コメントしているので、読んでみた。

法人税改革に当たっての基本認識と論点(自由民主党)
 https://www.jimin.jp/news/policy/125084.html

このあたりの検討資料をご覧いただくとわかるが、
政府筋の検討資料は、結論から遡るという方策を取っている。
法人税減税についても同様で、減税は確定、そうなると
代替財源が必要だから課税ベースを拡大する、という
結論から逆算する。

こういうわけで、堂々と「企業もまた行政サービスの恩恵を
受けているのであり、そこに企業にも応分の負担が求められる
ゆえんがある。公平な税負担を求めていくためには、こうした
応益的な考えに基づき、より広く課税する仕組みに変えていく
必要がある。」などと言い出す。従来から企業は行政サービスの
恩恵を受けており、その対価として現行の法人住民税等を
支払ってきたのにもかかわらず、何をいまさら改革しなきゃいけないのか、
といった矛盾した話をすることになるのだ。
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2014/06/10 9:32 AM NEWS

著作権は固定資産?

著作権は税法上、非減価償却資産

 
ある意味常識的な話。先日、この課税関係を考える機会があり、
再度条文を見直してみたのだが、どうにもこの常識が腑に落ちないのだ。
法人税法施行令12条(固定資産の範囲)
法第二条第二十二号 (固定資産の意義)に規定する政令で定める資産は、
棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるものとする。
 一  土地(土地の上に存する権利を含む。)
 二  次条各号に掲げる資産
 三  電話加入権
 四  前三号に掲げる資産に準ずるもの
いうまでもなく、著作権は土地でも電話加入権でもないので、
第二号の「次条各号に掲げる資産」の範囲を見てみよう。
法人税法施行令13条(減価償却資産の範囲)
法第二条第二十三号 (減価償却資産の意義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、
有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの(事業の用に供していないもの
及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)とする。
一~七 省略
八  次に掲げる無形固定資産
 イ~ツ 省略
九 省略
ここで問題なのは、上記八号のイ~ツに掲げる資産に
「著作権」が入っていないことにある。
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2014/06/09 8:42 AM NEWS

新聞社からの取材

国税職員の不祥事についてのコメント

 
またも国税職員の不祥事。直接的に調査先に税務調査上の便宜を図って
見返りを得ていた模様だ。

http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG06046_W4A600C1CC1000/

元税務職員であるにもかかわらず、国税組織の在り方に疑問を呈している
からか、このようなことが起こると、取材依頼が私になされる。先日、
某地方紙から取材を受けたが、その際「何でこのような不祥事は
減らないんですか?」という核心をつく質問を受けた。

この点、面白いことに当局は職員の不祥事防止に相当の投資を
している。毎年、ことあるごとに研修を行っているし、何と
有名俳優を使って不祥事を起こした職員の未来を描く
ビデオまで作っている。

これからわかる通り、不祥事を防止するためには、研修などの
仕組みでは対応できないと考える。

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2014/06/06 10:16 AM NEWS

税法上のリース取引と消費税法

税法上のリース取引は消費税法上

大きな矛盾がある

 
先日の話の続き。平成19年度改正において、リース取引に係る税制が
大きく改正されたが、困ったことに措置されたのは基本的には法人税のみ。

企業の税務において重要な消費税はほとんど手付かずで、法人税に
倣って売買か賃貸借に該当するものとして取り扱う、とされた
だけで、根本的な課税関係を消費税のスタンスで定めたわけではない。
しかも、この取扱いについても、実は通達で決めているのだ。

簡単に言えば、消費税立案する人はリースわからないんだ、
という結論になるのだが、この問題点は平成19年度改正時に
拙著で指摘している。ご興味があればどうぞ。

『最新 リース税制』

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2014/06/05 9:00 AM NEWS

税法上のリース取引

リース取引の貸手・借手の認識の違い

某税務雑誌を読んでいて、このような事情があるため、消費税の適用税率が
変わるケースがある、という指摘があった。このような場合、借手ではなく、
貸手の認識で決める、という指摘もなされている。

言うまでもないことだが、リース取引にはオペレーティングリースファイナンス・リースがある。これについて、前者は賃貸借、
後者は売買となるわけだ。

このため、いずれか一方が賃貸借と認識し、もう一方が売買と認識すれば、
当然ながら消費税の適用税率が増税を機に代わることになる。賃貸借は
支払期日、売買は譲渡時点と適用税率の判断は取引ごとに変わるからだ。

しかし、私見を申し上げると貸手と借手で認識は異ならない、というのが
税法のスタンスであると考えている。
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2014/06/04 10:00 AM NEWS

税務上の簿価と会計上の簿価

資本割の特例と受配の当期実績の計算

受取配当益金不算入の当期実績の計算は、先日述べた資本割の特例と似ている。

法人税法施行令22条(株式等に係る負債の利子の額)1項

法第二十三条第四項第二号(受取配当等の益金不算入)に規定する
政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人が同項の
事業年度において支払う同項に規定する負債の利子の額の合計額に、
第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
一 当該内国法人の当該事業年度及び当該事業年度の前事業年度(当該事業年度
終了の時において、当該内国法人が、連結法人でない場合にあつては法第四条の二
(連結納税義務者)の承認を受けていない期間に、連結法人である場合にあつては
当該承認を受けている期間に限る。以下この条において同じ。)の確定した
決算に基づく貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額(イからニまでに
掲げる金額(当該内国法人が連結法人である場合にあつては、イからホまでに掲げる金額)
がある場合にはこれを減算し、ヘに掲げる金額がある場合にはこれを加算した金額)の合計額
イ~ヘ 省略
二 当該内国法人の当該事業年度及び当該事業年度の前事業年度終了の
時における期末関係法人株式等の帳簿価額の合計額

受取配当益金不算入の計算も、

分母⇒会計上の簿価
分子⇒税務上の簿価

という仕組みが採用されているのだ。

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2014/06/03 10:00 AM NEWS

持株会社の資本割計算の特例

50%超の子会社株式がある会社は

資本割の特例

 
某税務雑誌に、この特例について争われた事例が特集されていた。
条文を引用すると、以下の通りとなる。

地方税法72条の21(資本割の課税標準の算定の方法)5項
第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合が
百分の五十を超える内国法人の資本割の課税標準の算定については、
資本金等の額から、当該資本金等の額に第一号に掲げる金額のうちに
第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除するものとする。
一 当該内国法人の当該事業年度及び当該事業年度の前事業年度の確定した決算
(第七十二条の二十六第一項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては、
同項ただし書に規定する期間に係る決算)に基づく貸借対照表に計上されている総資産の
帳簿価額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
二 当該内国法人の当該事業年度終了の時又は当該事業年度の前事業年度終了の時に
おける特定子会社(当該内国法人が発行済株式又は出資(政令で定めるものを除く。)の
総数又は総額の百分の五十を超える数の株式又は出資を直接又は間接に保有する他の法人を
いう。)の株式又は出資で、それぞれの時において当該内国法人が保有するものの帳簿価額の合計額

問題になるのは、

分母⇒会計上簿価ベース
分子⇒税務上簿価ベース

という解釈が成り立つか、という点。


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2014/06/02 10:00 AM NEWS

役員給与は損金不算入ではない

役員給与は原則として経費

 
言うまでもないことだが、わが国の法律ではこれは成立しない。
というのも、法人税法34条の見出しは、役員給与の損金不算入と
なっているからだ。

この見出しを見れば、すでに法律が誤っていることが
理解できる。このような誤った法律が法人経理の基礎となる
役員給与に幅を利かせているので、わけが分からないという
わけだ。

非常につたない条文なので引用するのも不愉快なのだが、
この制度で最も不可解なのが定期同額給与という
考え方。定期同額給与は損金にしていい、という話だけど、
その判断に係る法制化が甘すぎる。


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2014/05/30 10:07 AM NEWS

組織再編成の行為計算否認2

組織再編成の趣旨・目的の内容

 
組織再編成税制は非常にスマートな制度であると個人的には
考えている。このため、概念整理はしやすく、趣旨・目的も
分かりそうだが、こと行為計算否認規定については意味不明だ。

先日おすすめの書籍として申し上げら講演録だが、そこの
記述もイマイチよくわからない。具体例が書かれているため、
このような取引であれば否認される、ということになろうが、
その具体例のみが独り歩きしている感が大きい。

実際のところ、作った本人もどんな租税回避が生じるか
分からない、というのが正直なところなのだろう。スマートな
制度、ということは抜け道を突きやすいため、幅広く
行為計算否認規定を使うべき、という考えなのだろう。

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ABOUT ME

松嶋洋 税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中
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