カテゴリーアーカイブ : NEWS
2014/07/30 10:07 AM NEWS
組織再編成と時効
適格判断に時効はない
一瞬、ドキッとする指摘が某税務専門誌で掲載されている。 税には除斥期間があるため、こんなアホなことはないはず... と思いがちだが、むしろ的を得た指摘なのかもしれない。 この専門誌によれば、組織再編成に係る適格判断については、 「所得金額ではなく、その前提となる事実認識」が問題になる、 ということ。更正決定の期間制限は、所得計算の是正に 係るものだから、適格判断はここに乗らない、という指摘が なされているのだ。 こうなった場合、本誌でも指摘されているが、10年前に適格と 判断して簿価で引き継いだ資産を売却した場合、実際は非適格だった から時価評価による評価額となり、時価評価益に相当する 部分の譲渡損が否認される、というリスクがあるわけだ。 果たしてこの指摘は正しいか、数日かけて検討していこう。(さらに…)
2014/07/29 10:16 AM NEWS
異動直後の税務調査が増えている?
税務調査の空白を生じさせない
こんなお題目があって、現在は税務署の異動時期にあたる7月3日~10日 までに予告をして、夏休み前に片付けようとする動きが広まっている 模様。この点、「当局の対応が大きく変わった」と指摘する情報も 広がっている。 実は、私の現職時代からこのような動きはあったが、基本機能していない というのが正直なところ。異動後の職員が調査するため、どんな調査が 行われるか、予告の電話をする人間も把握できていないのだから、 どこをチェックするかなども決まっていないわけで、となれば 用意すべき資料も?。そもそも予告の意味がないのだ。 この点、OB税理士の中には、残留組を中心に調査をする、 みたいな話をしているようだが、この点も大きな疑問がある。 というのも、税務署は部門ベースで動く。当然ながら、重要な 先は調査能力が高いベテランを配置するわけで、残留したのが 若手であれば、彼らをその重要な先の担当者にするわけはない。(さらに…)
2014/07/25 10:39 AM NEWS
受取配当等益金不算入の改正案?
受取配当等益金不算入が大きく改正される?
諸事に追われており、久しぶりの更新で申し訳ない。
受取配当益金不算入制度であるが、今般の法人税引き下げに合わせ、改正されるという報道が 広く伝わっている。近年は、とりやすいところからとる、というご都合主義の税制の観点が大きいから、 おそらくこの方向性は実現するのだろう。
詳細はまだ不透明だが、税制調査会等は支配株主、利益目的の株主に区分けをはっきりする趣旨のもと、 全額益金算入の株式等の区分を設ける模様だ。一見すると相続税的な考え方を受取配当等益金不算入に 持ち込もうとしているわけで、私たち税理士からすれば概念整理をしやすい、と考えられる。 反面、このような整理学が、法人税で許されるか大いに疑問が残ることは言うまでもない。(さらに…)
2014/07/07 9:10 AM NEWS
BEPS行動計画がアツすぎる
多国籍企業の税逃れに対する国際連帯
とでも言うべきだろうか、現在OECDを中心に、いわゆるBEPS問題に関し 行動計画に基づく検討が行われている。この検討により、早ければ その一部が今年の9月に勧告されるということだ。 勧告、ということでそれ自体では何ら効力を有するものではないが、 この勧告を受けてわが国でも税制改正が行われることになる。というわけで、 先日この点に関する国際租税セミナーに行ってきた。講師は、現職 の国税庁職員で、OECDの会合にも参加している方である。 かなり具体的な内容もあり、ゾクゾクした内容であるとともに、 もっと勉強しなければ、という思いに駆られた。具体的内容は 今後解説するとして、まず言いたいことは税理士にとっては 歓迎すべきこと、という点である。(さらに…)
2014/07/02 8:40 AM NEWS
予測できたことだけど…
組織再編成の行為計算否認は絶対増える
つねづね言われてきたことだけど、ようやく当局の理解が追い付いてきた 感がある。本ブログはもちろん、いろいろなところで引用されて いるので敢えて言う必要はないが、連載している納税通信に この背景等を寄稿したのがコチラ。(さらに…)
2014/07/01 8:59 AM NEWS
セミナーで心がけていること
税務調査シーズンは講演依頼が多
こういう仕事をしているからだろう、税務調査シーズンの前後は 多数の講演依頼が舞い込む。やはり、OB税理士と言うだけで 税務調査に係るニーズは非常に大きいわけだ。 試験組税理士が知りえないノウハウが税務調査の成否を 分けている。自分の飯のタネを放棄する気がするが、 私見を申し上げるとこの点正しくないと考えている。 言うまでもなく、背景にあるのはOB税理士と 非OB税理士との不公平感だ。(さらに…)
2014/06/30 9:00 AM NEWS
1号所得は大丈夫か?
PE帰属所得の創設
国際課税原則の転換に伴い、帰属主義を明確化するために 新たに創設されたのがこのPE帰属所得。この規定、以下のような 定めとなっている。 所得税法161条(国内源泉所得)1項 一 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該 恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であると したならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設において 使用する資産、当該恒久的施設と当該非居住者の事業場等(当該 非居住者の事業に係る事業場その他これに準ずるものとして政令で 定めるものであつて当該恒久的施設以外のものをいう。次項及び次条 第二項において同じ。)との間の内部取引その他の状況を勘案して、 当該恒久的施設に帰せられるべき所得(当該恒久的施設の譲渡により 生ずる所得を含む。) ここでも恒久的施設という用語が使われているが、 それは先日の改正後の所得税法2①八の四で解釈されることになるだろう。 となった場合、国内法より租税条約でPEの範囲を広く取っていると どうなるか、かなり興味深い。例えば、建設工事PEは国内法では1年と なっているが、6月超の租税条約もあるだろう。 6月超一年未満の建設工事PEは、 国内法⇒非PE 租税条約⇒PE となるが、この租税条約上のPEに帰属する事業所得は どうなるだろうか?(さらに…)
2014/06/27 9:04 AM NEWS
恒久的施設の定義づけ
国際課税原則が帰属主義に転換
平成26年度改正の目玉である本改正。この改正を受けてのことだろう、 所得税法上恒久的施設の定義規定が設けられている。 所得税法2条(定義) この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に 定めるところによる。 八の四 恒久的施設 次に掲げるものをいう。 イ 非居住者又は外国法人の国内にある支店、工場その他事業を 行う一定の場所で政令で定めるもの ロ 非居住者又は外国法人の国内にある建設作業場(非居住者又は 外国法人が国内において建設作業等(建設、据付け、組立て その他の作業又はその作業の指揮監督の役務の提供で一年を 超えて行われるものをいう。)を行う場所をいい、当該非居住者又は 外国法人の国内における当該建設作業等を含む。) ハ 非居住者又は外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限の ある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの この点、少し疑問があるのだが、租税条約の置き換え規定は 必要ないのだろうか? (さらに…)
税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中。
@yo_mazs
@yo_mazs
-
「概ね」1年以内なので、1年でいいはずがない
「概ね」1年以内に取り壊せば取得価額に入れない ため、1年おけば除却損で落ちるなんて短絡的な結論になる訳ない。 これって、税理士が提案したのかな? ... -
社会保険料と非常勤役員
税も仕組みは酷い ですが、それをはるかに超える酷さが社会保険。 実質判断もなされるため、最終的にはケースバイケースの 判断になりますが、こういう...
- NEWS (231)