カテゴリーアーカイブ : NEWS

2015/01/26 10:00 AM NEWS

こんな税制改正が許されていいのか!

消費税増税延期は公明党への配慮

 
真偽は分からないが、先日某有名税理士の税制改正セミナーを
拝聴した際、このような話があった。

周知の通り、先日安倍総理が消費税10%増税の延期を決めたが、
その背景には、10%時に複数税率を是が非でも導入したい
公明党と、そうなると法案が作れないという主税局官僚の
綱引きがあり、結果としての折衷案だったというのだ。

GDPが予想以上に伸びていない、という話から始まり、
10%増税を延期せざるを得ない。こんな説明をしていた
にもかかわらず、それは嘘だったのか、と唖然として
しまった。

繰り返し申し上げる通り、真偽は分からないので
確たることは言えないが、仮に本当だったとすれば、
日本の税制に理論も理想も理念もないことが明らかになる。

自分の不知が一番の問題とは思うが、こんな状況に
怒らないのは、税の専門家としては許される話では
ないだろう。

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2015/01/19 12:17 PM NEWS

電子商取引の課税について思うこと

BtoC取引の消費税は課税仕入れ不可

 
周知のとおり、来年度改正により電子商取引の消費税が改正され、
外国企業であれば消費税がかからない、というおかしな実務が
改正される。本改正について所論はあるが、気になるのは
上記の取扱いである。

本取扱いは、当分の間の措置とされているが、それでも
一見して頭がおかしくなったのでは、と思う文言。というのも、
事業者でなければ仕入税額控除はそもそもできないわけで、こんな
文言はいらない、という理論が成り立つだろう。

理屈がうまくつながらない法律が見られるのは、日本の消費税制に
大きな欠陥があるからである。


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2015/01/05 9:46 AM NEWS

使途秘匿金課税

使途秘匿金課税で1億円超の追徴


年始早々このニュースから。昨年末、あまりのえげつなさに
びっくりしたのが昭光通商の課税事案だ。

昭和電工子会社が2億数千万円

使途秘匿金課税は、平成26年度改正で恒久化されたが、
その要旨は下記のとおり。

租税特別措置法62条(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)1項
法人~は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、
法人が平成六年四月一日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に
対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、~これらの規定により
計算した法人税の額に、当該使途秘匿金の支出の額に百分の四十の割合を乗じて
計算した金額を加算した金額とする。

使途秘匿金の支出をすると、支出額の40%加算、という
とんでもないペナルティーが科されるというわけだ。この点、
使途秘匿金とは、下記の定めがあり、簡単に言えば以下の
要件を満たすものをいう。

① 相当の理由なく、相手の氏名等・住所等・事由を
 帳簿に記載していないもの
② 相当な対価として払われたものは除かれる

租税特別措置法62条(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)2項
前項に規定する使途秘匿金の支出とは、法人がした金銭の支出
~のうち、相当の理由がなく、その相手方の氏名又は名称及び
住所又は所在地並びにその事由(以下この条において
「相手方の氏名等」という。)を当該法人の帳簿書類に記載して
いないもの(資産の譲受けその他の取引の対価の支払としてされたもの
(当該支出に係る金銭又は金銭以外の資産が当該取引の対価として
相当であると認められるものに限る。)であることが明らかな
ものを除く。)をいう。

①からすれば、「相当の理由」が問題になり、
②からすれば、「相当な対価」が問題になる。このため、
適用要件が面倒なので、実務上は意図的に隠ぺいするものが対象になると
考えられる。

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2014/12/22 10:00 AM NEWS

改正大綱と予見可能性

大綱で分かるから予見可能性は保たれる

 
こんな判断がなされ、遡及課税問題がないとされた
最高裁判決があったが、この判決は現状意義を失っている。

平成25年度改正では、政権として機能していなかった
民主党が、消費税増税の確約をエサに年末解散をし、
結果1月下旬に税制改正大綱が発表された。

今年も、大義なき出来レースの解散総選挙の
影響で、12月中旬に税制改正大綱を発表する、
という暗黙のルールが崩壊したが、困ったことに
30日に発表する、といった非常識に打ってでようと
している。

税務署も休みのこの時期に発表する、というのは
国民へのサービス精神が欠片もないことを
示しているだろう。




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2014/12/15 10:00 AM NEWS

評価通達6項

財産評価基本通達6(この通達の定めにより難い場合の評価)
この通達の定めによって評価することが著しく不適当と
認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。

いきなり条文の引用からだが、この規定が使われた課税処分が
あった模様。

トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税指摘

報道を見ると、

① 被相続人の上場株式を同人の経営する非上場会社へ移行
② 相続財産である上場株式が非上場株式に転換
③ 評価通達に基づき、②を85億円として評価し申告
④ 6項を発動して、110億円の課税もれが指摘

という流れになっている。

冒頭の6項をご覧いただくと分かる通り、
この条項は、評価通達によることが著しく不適当
とされる場合に発動される。今回は、上場株式を
譲渡したため、短期間で課税価格が減額したことを
著しく不適当と当局は判断したようだ。

その他、国税庁長官の指示を受けての評価につき、
監査法人を採用して評価し直した模様。
更正処分が行われたようだが、異議を申し立て
なかったと見られているとの報道があり、これで
確定した可能性が高い。

当局の指導には疑問を禁じ得ない内容に
なっているので、本来なら争うべきだが。


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2014/12/08 9:14 AM NEWS

些細な違いが大きな違い

「控除する」と「減算する」は違う

 
法令解釈の基礎と言えるところだが、「控除する」と「減算する」
という用語は税法上異なる意味を持つ。同じく差し引く、
という意味なのだが、この点下記の条文を読むとよく分かる。

法人税法22条(各事業年度の所得の金額の計算)
内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から
当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。

法人税法施行令8条(資本金等の額)
法第二条第十六号(定義)に規定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の資本金の額又は出資金の額と、
当該事業年度前の各事業年度~の第一号から第十二号までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の
第十三号から第十九号までに掲げる金額の合計額を減算した金額~に、当該法人の当該事業年度開始の日以後の
第一号から第十二号までに掲げる金額を加算し、これから当該法人の同日以後の第十三号から第十九号までに
掲げる金額を減算した金額との合計額とする。

所得金額は控除する、資本金等の額は減算する、という
用語を使い分けていることが分かる。耳にしたことがある方も
多いと思うが、平成13年度改正を経てマイナスの資本金等の額
(当時は資本積立金額)という概念が生まれたことがこの用語の
使い方に表れているのだ。


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2014/11/26 9:57 AM NEWS

悪質だから重加算税ではない

不正行為を行うと重加算税という

重いペナルティー

こういう話を聞いたことがある方も多いと思うが、それは
正確ではない。下記の報道は、それを明確に表している。
徳田虎雄氏が1億円の所得隠し 税務調査前に修正

報道によると、
① 徳田元理事長は系列病院を建設したゼネコン側から、
工事費の3%程度をリベートとしてキックバックさせ、
蓄積していた
② 東京地検特捜部が選挙違反事件でグループを
家宅捜索した後の昨年10月、熊本国税局に税務申告。
③ 熊本国税局は悪質な仮装隠蔽を伴う所得隠しと
判断した模様。
とあるが、税務調査前に修正申告したため、重加算税は
課されなかったとみられるとされており、結果として
不正であるにもかかわらず、ペナルティーは課されなかった
と考えられる。


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2014/11/17 10:24 AM NEWS

EU当局、ルクセンブルクの

米アマゾン税優遇について調査開始


BEPS問題の関係で、本来なら国ごとに独自性が認められる税制についても世界的に
規制をかけよう、というのが今のトレンドのため、このようなニュースをよく
目にするようになった。世界的にルールを設ける、というのは方向性としては
間違っていないが、法制の現場がこの方向性についていけるのか疑問が大きいのも事実。

一例を挙げると、未だに解決が図られていないLLCの問題がある。LLCとは、
アメリカの事業体で、LLCで法人税を納めてもいいし、LLCの構成員である
社員で税金を納めても構わない、という納税義務者を選択できるという優れものの会社である。

問題になっているのは、LLCではなくその構成員が税金を納めるとした場合、LLCにかかる
税金はゼロのため、タックスヘイブン税制の対象になるのではないか、ということだ。
実効税率が20%以下もしくはゼロの国に存在する会社が対象になるとされているため、
疑問の余地が大きい。
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2014/11/04 9:23 AM NEWS

納税猶予の判定も通常の損益計算で

納税者がその事業につき著しい損失を

受けた


この場合には、申請に基づく納税猶予の対象になる(国税通則法46②四)。
具体的に、「著しい損失」とは何を意味するのか、このポイントについて
問われた裁決事例があった模様。

実際のところ、納税猶予の適用は昭和51年の「納税の猶予等の取扱要領」に
寄っている模様で、本件の解釈については、以下のような定めがある。

(イ) 「事業につき著しい損失を受けた」とは調査日~前1年間(以下この項において
「調査期間」という。)の損益計算において、調査期間の直前の1年間(以下この項に
おいて「基準期間」という。)の利益金額の2分の1を超えて損失が生じていると認められる
場合~をいうものとする(後略)。
(ロ) (イ)に該当するかどうかの判定に当っては、調査期間及び基準期間のそれぞれについて
仮決算を行うこととなるが、調査日又は基準期間の末日に近接した時期において特定の損益計算
期間が終了している場合には、その期間の損益計算の結果を基に、前記の利益金額又は損失金額を
推計して差支えない。
なお、納税者が帳簿等を備えていない場合又は帳簿等による調査が困難である場合には、納税者からの
聞き取りを中心にする等その状況に応じ、妥当と認められる方法により利益金額又は損失金額を
算定して差支えない。
(ハ) (イ)及び(ロ)の損失の認定に当って、徴収上弊害があると認められるときは、資金計算上の
立場から所要の調整を行っても差支えない。

簡単に言うと、一年間の損益計算を行って損失額を計算し、その損失額の程度によって
「著しい損失」があるかを計算しよう、という取扱いになっているのである。

この点について、当局はキャッシュフローベースの計算を行うべき、といった主張をして、
期首期末に相当する棚卸資産や、減価償却費を損益計算から除くべき、として納税猶予の
申請を却下した、模様である。

審判所は、公正処理基準みたいなものを取り上げて、実際のP/L
ベースで要件を満たせばいい、と判断して当局の主張を退けたという
結論になっているが、あるべき解釈としてはどちらが正しいのか検討したい。
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2014/10/27 10:00 AM NEWS

概算経費率表なるものが存在?

郵便保険外交員、数十人が申告漏れ

 
報道によると、郵便保険の外交員が経費を水増しして、相当程度所得を
圧縮していた事実が発覚した模様。郵便局のトップは、適正申告について
指導を徹底するとコメントしている。

経費本を書いている私としては、看過できない報道なので詳細を調べて
みたが、どうにも腑に落ちない点が二点ほど見られる。それは、

① 本件外交員報酬の事業所得該当性
② 概算経費率表という謎の資料の存在

である。まず、①についてだが、本件の報酬について、とある
報道では、「郵便局員らは保険商品などの販売実績に応じ、
税務上の事業所得に当たる営業手当を受け取っており、
確定申告をする必要がある」と記されている。加えて、
「給料とは別に受け取っている営業手当」とあるため、
給与所得と事業所得を有する者、という整理が
なされることになるわけだ。

そもそも論としてだが、給与をもらっている以上、生活の資は
十分にあるわけで、それなら事業ではなく「雑」という感覚が
正しいと思われる。

加えて、同じような申告を見れば、一般的な調査官であれば、
外注費ではなく給与課税、という指導をするはず。営業手当も
雇用関係ある者に対する労務の対価である以上、それだけ取り上げて
いいのか大いに疑問がある。

実態の確認を要することは間違いないが、このあたりどうなのか?

 (さらに…)




ABOUT ME

松嶋洋 税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中
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