カテゴリーアーカイブ : NEWS

2014/03/12 10:00 AM NEWS

みなし仕入率の引下げ

簡易課税のみなし仕入率の引下げ

 
この改正はご存知の方も多いと思う。消費税の節税はやりにくい
から、税理士の節税の8割以上は、簡易課税を使うか新設免税を
使うか、という話になる。

この節税の一部にブロックがかけられるわけで、非常に
痛い改正と言えよう。

)

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2014/03/11 10:00 AM NEWS

ストック・オプションと実現主義

ストック・オプションの

権利行使益は実現しているか?

 
こんな質問を以前頂戴したので解説したい。収益認識の原則である、
実現主義というルールからすると、何らかのお金が入ってこないと
収益認識すべきではないのでは、という疑問が生じたとのこと。

税務会計の専門家は別途、一般の方の感覚としては、
権利行使しただけではお金にならず、株を売って初めてお金に
なる、という理解がある。

この点、「新株予約権という資産からという別の資産に転換した」
というポイントが大きいのである。

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2014/03/10 10:00 AM NEWS

非適格ストック・オプション外しと26年度改正

ストック・オプションを譲渡所得にする

 
こんな節税が流行っていた模様。簡単に言えば、ストック・オプションを
権利行使すると給与所得課税される。となると、総合課税されるから、
新株予約権という有価証券を発行会社に譲渡しよう、という節税が
今までは有効だったわけだ。

お金は発行法人から出るわけだから、給与と変わらない。
なのに、譲渡所得で20%の分離課税ってけしからん、というのが
財務省の理解。これについて、ブロックがかけられることとなった。



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2014/03/08 6:22 PM NEWS

不確定概念と税務調査

不確定概念は難しい

 
税法のむずかしさの代表格として言われるのが、
「不相当に高額」などの不確定概念。

こんな用語が税法には多いので、内容がよく
分からないと言われるのだが、この不確定概念と
税務調査の関係を解説した記事が経済界に掲載された。

けいざいかい


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2014/03/06 11:08 AM NEWS

ゴルフ会員権の改正

ゴルフ会員権の譲渡損の損益通算禁止

平成26年4月1日から適用される本改正。

平成26年度改正の目玉であるが、これについて語った動画がこちら。

注意点としては、

売却のタイミング
税務調査対応

の二つが挙げられる。

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2014/03/05 10:00 AM NEWS

金融税制のむずかしさから見る税法解釈のスタンス

税法が難しすぎるがどうすればいい

 
昨日のブログからは、こんな声が聞こえてきそう。
丁寧に条文を読めば間違いはないので問題はない、
と言えばそうなのだが、条文にも実は間違いは多い。

税法は仕組みが複雑なので書く方も間違える、というのが
正直なところだが、当局はこの間違いをあまり認めない。
条文間違えてると表明すると、恥であり国家への信頼が
揺らぐからだ。

この点、またの機会で詳細に解説することとして、
本ブログでは読み方を解説したい。読む上で
必要になるのは、数学の練習と私は考えている。

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2014/03/04 10:00 AM NEWS

金融税制のむずかしさ

日本の税法は難しすぎる

 
こんな話をよく耳にするが、その典型例は個人の金融税制だ。
平成28年から適用される、公社債の条文を読み込むと、矛盾
しているようで矛盾していない、そんな規定によく出会う。

公社債の課税関係は、平成28年より株式の課税関係に
準じたものに変わる。この「株式等」について、

租税特別措置法37条の10(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
2 前項に規定する株式等とは、次に掲げるもの(中略)をいう。
 七 公社債(一部略:政令で定めるものを除く。以下この款において同じ)。

とあり、先の公社債の範囲からは、下記のとおり割引債が除かれる旨が
規定されている。

租税特別措置法施行令25条の8(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
3 法第三十七条の十第二項第七号に規定する政令で定める公社債は、
法第四十一条の十二第七項に規定する償還差益につき同条第一項の規定の
適用を受ける同条第七項に規定する割引債とする。

この政令を見ると、割引債と公社債は税法的には別物、と解されるが、
以下のような法律があり、即混乱する。

租税特別措置法41条の12の2(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)
6 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 一 割引債 第三十七条の十第二項第七号に掲げる公社債(以下この号において
「公社債」という。)のうち次に掲げるもの(中略)をいう。

見てもらうとわかるが、租税特別措置法37条の10では割引債を除いたものが
公社債、としながら、租税特別措置法41条の12の2では、除かれる割引債を
前提とした公社債が、割引債の前提、としているのだ。

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2014/03/03 10:59 AM NEWS

法人税のパラドックス

法人税を引き下げても税収は増える

 
法人税を引き下げると、経済成長を促して、結果現状よりも税収が増える。
これが法人税のパラドックスと言うもので、これが実現した国もある。
法人税率引下げが必要という識者は、これを論拠として主張している。

しかし、私見を申し上げると、わが国でこれが成立するかは大きな
疑問。法人税のパラドックスが成立するためには、それが経済成長を
促すものでなければならないが、わが国の政治の目は、法人税減税設備投資の増加にばかり向いている、と考えられるからだ。

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2014/02/28 10:02 AM NEWS

違法所得との関係性

ゴーストライター問題と税金の関係


某作曲家に関するゴーストライター問題が報道された昨今を踏まえ、
このテーマでしゃべってほしいと言われたのが以下のyoutube。

詳細を見て欲しいが、大きな論点としては帰属と違法所得の
問題だろう。



2014/02/27 10:00 AM NEWS

収益認識の大原則は権利確定

権利確定基準は実現主義の例外

 
みたいな言われ方が、会計学ではなされる。このため、会計に倣うべき
法人税でも同じ考え方をするのか、と思いきや、税法の裁判を見ると、
収益認識時点について、権利が確定している、といった文言が多い
ことに気付く。

権利確定基準実現主義は似て非なるもの?みたいな印象を持っていると、
会計と税法で収益認識が違うことにならないか、という疑問が生じる。
会計に倣うべきなのに、おかしいだろう、となるわけだ。

この点、税法と会計は分けて考えるべき、というのが正解になる。
このため、税法における収益認識はすべからく権利確定基準で行うべき
なのだ。

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ABOUT ME

松嶋洋 税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中
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