カテゴリーアーカイブ : NEWS

2014/02/12 10:00 AM NEWS

事前通知がまた変わる

事前通知が税理士宛にまた変わる

 
平成26年度税制改正大綱に記載された方向性。従来から、
税理士に連絡してほしいのに、納税者に連絡する調査官の問題が
指摘されていた。

税務調査手続き法制により、平成25年からは、それが
納税者に一本化された。この点、法律に明記されている
わけでもないのに、改悪だ!という声が大きかったところ。

平成26年度改正は、税理士法の改正も予定されていることも
あり、税理士会の要望を受け入れる形で、税理士に事前通知を
行うこととなる。

この点、解説した記事が納税通信に掲載された。

NP-1

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2014/02/10 10:00 AM NEWS

課税ベースの拡大

繰越欠損金の控除制限と

受取配当益金不算入の制限

 
こんなショッキングなニュースが、日本経済新聞に掲載された。

1-1



















法人税を1%減税すると、4700億円減税になる。
このため、代替財源が必要不可欠だから、課税される
所得を増やそう、という考え。

簡単に言えば、広く浅く法人税を取る、という考え方。

この点、方向性は間違いではないが、やり方が稚拙。

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2014/02/07 10:00 AM NEWS

短期前払と翌期調整

5%で仕入控除すると、翌期で調整してください

 
先日も伝えた短期前払費用に係るQ&Aだが、これまたクレージーな
取扱いが明記されている。

どうも、支出時に全額5%の仕入控除をとってもよく、
その場合には翌期で8%部分を仕入控除し、重複する
5%部分は仕入に係る対価の返還、すなわちリベートを
貰ったときと同じ処理をするよう指導している。

この取扱い、複雑であることより、消費税の問題を
大きく無視している取扱いであることにお気づきだろうか?
キーワードは「翌期」。

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2014/02/06 10:00 AM NEWS

短期前払費用の趣旨と消費税

短期前払費用は仮払金等で経理する

 
先般、国税庁から出されたQ&Aにより、消費税増税で問題になっていた
短期前払費用の取扱いに決着が図られることになった。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/201401qa.pdf

短期前払費用、とは一年未満の前払費用につき、継続して支払い時に
費用処理すれば、資産計上は不要で全額損金できるもの。節税の
王道であるが、これは法人税の適用を前提に、消費税でも認められている
(消基通11-3-8)。

となった場合、例えば12月決算法人が、平成26年分の短期前払費用を、
平成25年12月に前払いすると、8%部分(平成26年4月~)はどうなるか、
というのが大きな疑義だったわけだ。

この点、先のQ&Aでは、8%部分は仮払金とするか、はたまた5%で課税仕入れ
して、翌期調整する、という取扱いになる、と明記されている。

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2014/02/05 10:08 AM NEWS

家賃にも源泉する

非居住者に支払う家賃は源泉徴収の対象

おやっ、という内容だが、ミスが多い事例として、
当局の調査官に多くの指導がなされているのが、
この項目。

国内にある不動産の貸付けから生ずる所得国内源泉所得になるが、それは源泉徴収の対象と
なる所得とされている(所法212①)。結果、原則として
賃借人が源泉徴収をして、非居住者である賃貸人の所得税を
納付しなければならないのだ。

家賃に源泉という頭はほとんどないし、
家主が非居住者か、それを把握している人も
多くはないはず。にもかかわらず、不納付加算税を
課されて争われた事例がある。

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2014/02/04 9:51 AM NEWS

源泉と非居住者

日本の源泉徴収は世界的に

見ても非常に厳しい

 
こんな話を聞いたことがある方もいらっしゃると思う。
諸外国は、そこまで源泉徴収に厳格でないと言われるが、
日本はいろいろな所得に源泉徴収義務が課されている。

源泉徴収のメリットは、一にも二にもとりっぱくれのなさだ。
本人ではなく、本人以外の者に責任を取らせるわけで、
お上としては非常に好都合。

このような建前はあっても、最終的には還付されるから
問題ない、というのが現職時代の私の理解。しかし、
物事はそう単純ではなく、源泉を逃れるためのスキームも
かなり多く存在する模様。

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2014/02/03 9:35 AM NEWS

人的役務の提供事業対価とは?

人的役務提供事業の対価は国内源泉所得

国際課税の常識的な規定だが、人的役務提供事業の意味を考えると、
なかなか面白い。

この内容は、法令上、政令に委任されている。そこでは、弁護士や会計士など
専門職が挙げられている。このため、居住者に対する報酬と同様、
非居住者にも源泉が必要、と概念は整理できる。

と思いきや、困るのが以下の通達だ。
所得税法基本通達161-10(人的役務の提供を主たる内容とする事業の意義)
法第161条第2号に規定する「人的役務の提供を主たる内容とする事業」とは、
非居住者が営む自己以外の者の人的役務の提供を主たる内容とする事業又は
外国法人が営む人的役務の提供を主たる内容とする事業で令第282条各号に
掲げるものをいうことに留意する(後略)。

自己以外の者がやるものが、この所得に該当する?

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2014/01/31 10:06 AM NEWS

弁護士必要経費訴訟の確定

弁護士会などの役員に係る活動費用

 
これが弁護士の必要経費になる、という高裁判決が
先般確定した模様。

本判決、従来の必要経費概念を大きく変えるものであり、
最高裁の判断が待たれていたが、上告不受理で確定、
という運びになったようだ。

一見すると、法令解釈としては、高裁判決が妥当のように
思われる。

所得税法37条(必要経費)

(前略)必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の
総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額
及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について
生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。

業務に関して生じた費用が必要経費だから、弁護士会という弁護士業務の
一環と捉えられる費用も、必要経費になる、と考えられる。

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2014/01/30 9:00 AM NEWS

保証債務履行の特例

保証債務履行に係る課税の軽減

非常に有名な所得税の特例。保証債務を履行したにもかかわらず、
主債務者に求償できないのに、資産を手放すのは酷、ということが
勘案されて設けられた制度。

この点、非常に大きな問題になるのが、

主債務者から求償見込みないときに、債務保証しても適用がない

という点。この点、条文を確認してみると、

所得税法64条2項(資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例)

保証債務を履行するため資産(第三十三条第二項第一号(譲渡所得に含まれない所得)
の規定に該当するものを除く。)の譲渡(同条第一項に規定する政令で定める行為を含む。)
があつた場合において、その履行に伴う求償権の全部又は一部を行使することができないことと
なつたときは、その行使することができないこととなつた金額(不動産所得の金額、事業所得の
金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を除く。)を前項に規定する
回収することができないこととなつた金額とみなして、同項の規定を適用する。
このうち、「行使することができないこととなった」という解釈が問題になるという。



2014/01/29 11:00 AM NEWS

ラジオ出演の模様がアップされています

 ラジオで語った内容がyoutubeに!


以前、拙著『社長、その領収書は経費で落とせます』につき、
ラジオにて取材を受けたのだが、その模様がyoutubeにあっぷ
されていた。

出版に至る経緯などを聞かれたのだが、この本は節税の本、
というよりも税務調査対策の本、みたいな評価をされる
読者の方も多いと聞く。

それが、何故節税なのか?

それは、OB税理士が使っている節税策だからである。

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ABOUT ME

松嶋洋 税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中
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