カテゴリーアーカイブ : NEWS

2014/02/26 10:30 AM NEWS

収益認識の相違がもたらす問題

消費税の収益認識は法人税類似

 
こんな話を聞いたことがあるかたも多いと思う。事実、消費税の
資産の譲渡等の時期に係る通達と法人税の収益認識の通達の
定めは、ほぼ同じになっている。

この点から、先日確認した不動産収入について、消費税の通達を
確認してみよう。

消費税基本通達9-1-20(賃貸借契約に基づく使用料等を
対価とする資産の譲渡等の時期)
資産の賃貸借契約に基づいて支払を受ける使用料等の額(前受けに係る額を除く。)を
対価とする資産の譲渡等の時期は、当該契約又は慣習によりその支払を受けるべき日とする。

「前受けに係る額を除く。」とあるため、法人税と同じで
所得税とは違う、という結論が導かれるわけだ。

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2014/02/25 10:00 AM NEWS

税法間の収益認識の相違

法人税と所得税の収益認識は異なる

 
意識している税理士は多くないが、所得税は個人という会計水準が高くない
納税義務者を対象とするため、法人税ほど厳密な処理が求められている
わけではない。
実際、この点は下記の通達(一部のみ参照)からも明らかである。

所得税基本通達36-5(不動産所得の総収入金額の収入すべき時期)
不動産所得の総収入金額の収入すべき時期は、別段の定めのある場合を除き、
それぞれ次に掲げる日によるものとする。
(1) 契約又は慣習により支払日が定められているものについてはその支払日、
  支払日が定められていないものについてはその支払を受けた日
 (請求があったときに支払うべきものとされているものについては、その請求の日)

法人税基本通達2-1-29(賃貸借契約に基づく使用料等の帰属の時期)

資産の賃貸借契約に基づいて支払を受ける使用料等の額は、前受けに係る額を除き、
当該契約又は慣習によりその支払を受けるべき日の属する事業年度の益金の額に算入する。

ご注目いただきたいのは、「前受けに係る額を除き」という点。

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2014/02/24 11:00 AM NEWS

一筆と聴取書

一筆は軽微、聴取書は重度事案

 
税務調査の際、調査官から提出を求められるのが一筆。簡単に言えば、
ごめんなさい、という資料。一方、一筆と似て非なるものとして、
聴取書というものがある。これは、ごめんなさい、ではなく事実は
こういうことです、という聴き取り資料。

聴取書というだけあって、この資料は作成も困難だが、
高い証拠能力を持つ資料とされている。取り調べ調書、
のようなイメージを持っていただくとわかりやすいと
思う。

これらの書類と、現状について解説した記事が経済界に
掲載されたので、参照されたい。

けいざいかい

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2014/02/21 10:00 AM NEWS

書面提出は嫌われる

たちの悪いことをしますね

 
税務署から、こういわれたのですがどうでしょうか?と
意見を求められた事案。ここでいう、たちの悪いこと
とは、税務調査における指摘事項につき、納税者の
見解を書面化したものを提出したことを意味する。

書面化でスマートに論理交渉ができるわけだから
何を問題にする必要がある、といいたくなるが、
この点当局は否定的。その背景と実務を記載した記事が
納税通信に掲載されている。

N-3

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2014/02/20 10:00 AM NEWS

審査請求は回答がない?

反論があればおっしゃってください

 
税務調査で一本とった、と思った調査官がよくいう台詞。
こういうと、人格を疑われるかもしれないが、現職時代は
このように持っていくために、必死に証拠を集めていた。

反論できない、ということは認めた、ということであり、ここが
修正申告慫慂のポイントであるわけだ。このように持っていくのが
当局の仕事であるが、それとは真逆の仕事をするのが審査請求の
対応だ。

審査請求では、原処分庁から回答を貰えるケースは多くはない。
この点、指摘したのが以下の納税通信の記事。

N-2











































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2014/02/19 10:00 AM NEWS

損害賠償金の課税関係

何で賠償金に税金取られるの?

 
先般、某業界紙の編集者から受けた質問事項。以下の通り、
取材記事にしていただいたので、まずお礼を申し上げたい。

N-1-1
















東日本大震災の絡みでこの点、当局は大きな非難を受けた模様。
誤解してほしくないため申し上げるが、所得税法9条では原則論として
心身に与えられた損害賠償金等を非課税としている。

所得税法9条(非課税所得)
次に掲げる所得については、所得税を課さない。

十七  保険業法 (平成七年法律第百五号)第二条第四項
(定義)に規定する損害保険会社又は同条第九項 に規定する
外国損害保険会社等の締結した保険契約に基づき支払を受ける
保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)で、
心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に
加えられた損害に基因して取得するものその他の政令で定めるもの

もちろん、課税される損害賠償金があるので非難されるが、
それは、

必要経費補てんの賠償金(所令30括弧書き)
事業所得や不動産所得などの収入金額補てんとしての賠償金(所令94)

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2014/02/18 10:14 AM NEWS

生産等設備投資促進税制の創設

生産効率を上げるような資産に

投資する場合の特典?

 
26年度改正の目玉とも言える改正として、
広くアピールしている税制だが、私の努力不足
なのか、最も重要な対象設備の範囲がイマイチ
見えてこない。
この点、先日税制改正セミナーを受講したが、
どうも経済産業省等から証明書が出る模様。
これを基に、適用を判断するとのことだ。

当然ながら、このような証明書がでる制度に
対し、当局は問題にすることはできない。
安心であるのだが、実は懸念もある。
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2014/02/17 10:00 AM NEWS

改める文と新旧対照表

改正法案が国会提出された

こんな話を聞いているかもしれない。
去る2月4日に26年度改正法案は国会に
提出されたのだが、その内容は改める文
(かいめるぶん)と言われるもの。

〜を〜に改める、という表現で書かれるので
こう言われるのだが、言うまでもなく、

何を言っているのかわからない

という結論になる。こういうわけで、
改正条文の検討は新旧対照表という、
古い法律、新しい法律、そして改正部分が
明示される資料の検討が不可欠だ。

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2014/02/14 10:03 AM NEWS

法制化が守られていない?

法制化を守らない調査官が多い?

 
こんな話を、某税務雑誌の記者から聞いた。調査件数3割減、
仕事にならない、といった税務調査手続き法制化の悪影響が
当局から大きく指摘される一方で、納税者サイドでは、
このような指摘が大きいのだ。

この点、当局に申し出ると、必ず、研修をやっているから
問題ない、と主張する。研修で指導しているから、守らない
調査官などいない、というわけだ。

この点、元国税調査官としての本音を書いた記事が、
経済界に掲載された。

けいざい1

タイトルからわかる通り、研修をやっても、調査官は
守ることはない、と考えている。

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2014/02/13 10:00 AM NEWS

事前通知の盲点

代表する者を事前通知する

 
税務調査手続き法制化事前通知事項も法制化されたが、
多くの税理士が盲点となっているのが、この「代表する者」
の解釈だ。

この点、解説した記事が納税通信に掲載された。

NP














当局にいた人間からすると、この点かなり違和感がない。

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ABOUT ME

松嶋洋 税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中
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