カテゴリーアーカイブ : NEWS

2019/02/25 7:39 PM NEWS

ムゲンエステートの事件について思うこと

居住用物件の転売は賃料貰っても

課税売上対応という内部文書

 
について、任意提出するか、反論するかを裁判所が国に求めたとありますが、
国税はそんなものない、とシラを切ると予測。

なお、文書はTAINSにありますので、誰でも見れます。
「解釈変えましたが何か」くらいに開き直った方が国税にとっても面倒臭くない筈なんですけどね。



不動産業者vs国税局 中古マンション消費税どうする?:朝日新聞デジタル 
 朝日新聞デジタル 
不動産業者vs国税局 中古マンション消費税どうする?:朝日新聞デジタル
https://www.asahi.com/articles/ASM275524M27UTIL02N.html
 入居者がいるマンションを売買したときの税務申告をめぐり、不動産業者と国税当局が裁判で争っている。売買の際にかかる消費税と、入居者からの家賃収入の関係について見解の相違が生じている形だ。消費税率引き上…



2017/11/28 9:22 PM NEWS

無議決権株式=配当還元方式になる訳がない

無議決権株式に転換すれば配当還元方式

何を血迷っているのか、このような質問を最近はよく受けるようになった。原則的評価
方式が適用される株式について、無議決権株式に転換すれば配当還元方式になる。とすれば、
何の苦労もなく株価を引き下げられる訳で、こんなうまい話はあり得るはずがないと思って
しまう。


このスキームであるが、金融機関などがかなり売り込んでいる模様。金融機関などが売り込んでいる
ということは、何らかの裏付けがあるはずで、その裏付けは以下の規定である。

-------
財産評価基本通達188(同族株主以外の株主等が取得した株式)

~「同族株主以外の株主等が取得した株式」は、次のいずれかに該当する株式をいい、その株式の価額は、
次項の定めによる。
(1) 同族株主のいる会社の株式のうち、同族株主以外の株主の取得した株式
 この場合における「同族株主」とは、課税時期における評価会社の株主のうち、株主の1人及びその
同族関係者~の有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の30%以上(その評価会社の株主のうち、
株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数が最も多いグループの有する議決権の合計数が、
その会社の議決権総数の50%超である会社にあっては、50%超)である場合におけるその株主及び
その同族関係者をいう。(後略)
-------

法人税の頭で考えると違和感があるが、財産評価基本通達に基づく株価評価における同族株主は、
議決権オンリーで見ることになっている。結果として、議決権のない株式に転換すれば、同族株主に
ならないという結論が導かれる。

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2017/09/11 10:29 AM NEWS

佐川長官の何が問題か

就任会見もしない国税庁長官

公の場に姿を見せない、佐川長官の問題がクローズアップされて長い。
報道レベルであるが、納税者の風当たりが強く、現場は悲鳴を上げている
模様。

言うまでもなく、税務調査は事実認定の世界であり、そのためには納税者に
資料を提出させたり、事実確認のためのヒアリングを行う。これを拒否すれば
罰則の対象になる訳だから、納税者はしぶしぶ協力している。

しかし、当の国税庁長官は資料も出さなければ事実確認にも協力しない
という経歴がある訳で、そんな人間がトップになる組織に誰も協力したくない。

しかも、この人事も、どうやらさきの隠ぺい工作に対する報奨、といった側面が
あるとも言われている訳で、納税者を馬鹿にするにもほどがあるとはこのこと
だろう。

さて、上に立つ人間が矛盾した発言を繰り返すのは、今に始まったことではないが、
そもそも国税組織には強大な権力がある。このため、やろうと思えばこんな納税者の
不満を抑え込むこともできない訳ではない。

しかし、以下の記事では、納税者の不満に対し、国税職員はかなり大変な思いを
しているとのこと。その理由をちょっと考えると、国税対策について多くの示唆を
得られる。

税務署員も悲鳴 佐川長官「罷免運動」拡大で10月辞任も
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2017/08/21 9:49 AM NEWS

民泊が狙われている

民泊の税逃れに国税が尽力

先日の朝日新聞のニュース。訪日客の増加で、申告しない
民泊事業者も多いようで、大阪国税局がまずは京都をターゲットに、
民泊事業者に対する税務調査を強化している模様。

強化といってもどうするのか、と思って記事を読むと、外国人を
尾行するなどして民泊を特定し、その事業者が申告しているかどうか、
外観調査で確認しているようだ。詳細は下記をご参照のこと。

民泊の税逃れ、国税が集中調査 まず京都、張り込みも
この手の商売については、いかんせん無申告が多い。無申告については、
発見しやすい無申告と、発見しにくい無申告の2つがあり、民泊は
後者である。


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2017/08/07 9:19 AM NEWS

寄附金の交際費化

神戸製鋼が11憶円申告漏れ

久しぶりのブログの更新。最近国税の課税事例があまり公表されず、
ネタに困っていたのだが、金額的にも内容的にも大きな事例である。


ここで挙げられている課税の根拠は、以下の通り。

-------
http://www.sankei.com/west/news/170803/wst1708030098-n1.html

神戸製鋼によると、国内工場の下請け会社が神戸製鋼OBに顧問料を
支払っていたが、神戸製鋼は下請け会社に顧問料を上乗せした請負作業費を
支払っていたという。国税局は本来は下請け会社が負担すべき顧問料を
神戸製鋼が実質的に肩代わりしており、全額は経費として認められない交際費に
当たると認定。請負作業費に見せかけ意図的に所得を圧縮しようとしたと
判断したもようだ。
-------


上乗せで払った金額が交際費になる、としている訳だが、ご覧いただくと
わかるとおり、「実質的に肩代わり」していることが問題になっている。
肩代わり、ということは払う必要のないものを払ったということであり、
このようなものは寄附金になるはずだろう。

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2017/02/23 7:48 PM NEWS

上場株式の配当の課税方式の選択替え

上場株式の配当の申告を所得税・住民税で変える

平成29年度改正で明確化として明記されたのが、この改正。
大綱によると、以下とある。

平成29年度税制改正大綱 P25
上場株式等に係る配当所得等について、市町村が納税義務者の意思等を勘案
し、所得税と異なる課税方式により個人住民税を課することができることを明
確化する。 

明確化とあるので、平成29年度改正の施行(平成29年4月1日)を待たず、
平成28年度の確定申告でも使えると想定される。この点、以下の私の税制改正
テキストでも指摘させていただいた。

http://mmct.jcity.com/?c=3587&e=zhgnUBQMBlEGlMg3r9kDwg11

上場株式の配当については、申告不要、申告分離、総合課税と異なる課税方式
が設けられている。累進課税等の関係から、申告不要を選択したり総合課税を
選択したりする有利不利があるのだが、所得税の申告をすれば住民税は申告した
ことになるため、基本的には所得税で選択した方式を住民税で申告する、という
のが実務の流れであった。

しかし、選択替えができれば非常に有利になるわけで、例えば以下のような
税金対策などが述べられている。

http://www.dir.co.jp/research/report/law-research/tax/20170125_011633.html

これが、28年度の申告から適用できるのであれば、早々に対応したい
ところであり、私自身改正セミナーでも指摘させていただいた。

ただし、注意したいことがある。

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2017/02/17 4:03 PM NEWS

税務会計委託料が必要経費にならないわけがない

同族会社への支払いは否認対象

不動産所得者に多い話であるが、オーナーが節税を兼ねて会社を作り、
その会社に経費を支払うことがある。

一番の典型はサブリースであり、サブリースによる管理会社を同族会社
として設立して、そこに管理料を支払う。これは非常に多い話であるが、
同族会社に実態がなければ、管理料は必要経費にならないとされる。


この点、非常に常識的であるが、実際のところ実務で否認されることは
少ない。それは、この取引を否認する方策としては、

同族会社の行為計算否認

にならざるを得ないからだ。会社に実態があるかどうか、非常に微妙な
話になるし、法人格によって納税義務を規定している時代遅れな法制度
を採用する我が国の法制上、法人格があることは無視できない。結果として、
経費として支払うことが安易な税負担軽減の結果になる、という理屈で
否認するという結論になる。



言うまでもなく、問題になるのは同族会社の行為計算否認の適用の
ハードルである。安易に適用すると強硬的になるため、おいそれと
適用することは国税としても難しい。結果として、金額にもよるが
通ることは非常に多い。

しかし、この取扱いについて新機軸が打ち出されようとしている。
これが通れば、今後の実務は大きな見直しが必要になる。


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2016/10/24 7:58 PM NEWS

高層マンションの固定資産税評価額の改正

高層マンションの 固定資産税を

上の階ほど高くする

前からあった話であるが、29年度改正によりようやく検討される見込み。
報道によると、上の階ほど高い値段で取引されるのに、固定資産税の
評価が低い階と同じなのは不公平、という声があったとしているが、
そのような声が出ているというよりも、タワマン節税などに対して
面白くないと考えている、というのが本音と思われる。


ただし、あくまでも現時点での法制化のアイデアだが、以下とされている
ようだ。

高層マンション 固定資産税 “上の階ほど高く”検討へ
政府は、高層マンションの固定資産税については、建物全体の税額は変えずに
上の階ほど税額が高くなるよう制度の見直しを検討することになりました。
政府は、今後、新築される高さが60メートルを超え、おおむね20階建て以上の
高層マンションを主な対象とする方向で、与党の税制調査会と調整し、来年度の
税制改正に盛り込みたい考えです。

対象となるのは、一般的には建築基準法等で「超高層建築物」などと呼ばれる
60メートル(およそ20階建)超の居住用マンションだろうか。気になるのは
「主に」としているものの、新築を原則として対象としている点。

高さや階数など、対象となる物件を絞るのも多少問題はあるが、新築に限定する
のはいかがなものか。例えば、以下のニュースでは、中古のタワマンを買って
節税できるという事例が紹介されている。
「タワマン」が秘める節税効果 富裕層が注目 

不動産市況に詳しいわけではないが、原則論として新築に限定するとなると、
中古物件を買おうとか、タワマンの低層を買おうとか、また節税に向けた
話が出てくる気がするが、政府はどう考えているのだろうか。

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2016/09/20 10:04 AM NEWS

持株会社がまた否認

キーエンスの創業者の株式贈与の否認

持株会社方式の株価評価が否認される事例が最近多いと聞くが、
具体的に否認された事例が報道された。1500億円以上の申告漏れ、
ということでそれだけ評価額を小さく申告していた可能性もある。

あくまでも報道を見る限りだが、非上場会社に株を持たせ、
類似業種比準方式で評価したものの、株式の保有が大きいため、
類似は実態を反映していない。こんな課税だったと解される。

http://mainichi.jp/articles/20160917/k00/00e/040/295000c


おそらくは、総則6項で否認をしたと思われる。こうなると、
6項に注意と言われるが、その要件は極めてあいまいである。書いてあるのは、

財産評価基本通達6項(この通達の定めにより難い場合の評価)
この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、
国税庁長官の指示を受けて評価する。

とあるだけで、その解釈は以下とされている。なお、書いておくべき逐条解説
にはこれよりも短いコメントしかない。

東京地裁平成4年3月11日判決(Z188-6866)
画一的に評価通達に基づいてその不動産の価格を評価すべきものとすると~現実の交換価格
によつてその価額を評価した場合に比べて相続税の課税価格に著しい差を生じ、実質的な
租税負担の公平という観点からして看過し難い事態を招来することとなる場合があるもの
というべきであり、そのような場合には、評価通達によらないことが相当と認められる特別の
事情がある場合に該当するものとして~現実の交換価格によつて評価することが許される
とするのが相当である。

特別の事情が分からないから困るのだが、特別の事情が要件とされている。

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2016/09/01 11:18 AM NEWS

持株会社スキームに国税が厳しくなった?

銀行提案の自社株提案の否認例が相次ぐ

産経新聞の記事にあったショッキングな内容。

http://www.sankei.com/west/news/160829/wst1608290009-n4.html

安易な節税を許さない、という強権的な課税が復活していると言える。
契機としては、ヤフー事件でビジネスリーズンがあっても否認できる、
という画期的な判断がなされたことが原因である。


個人的な意見を申し上げると、租税回避の否認に対しては、以下の
ポイントで見るのが最も納得できると考えている。

① その取引が、立案者が予測できなかったものか
② その取引を予測できるにしても、条文で書けないほど複雑なものか


①については、時代の変化などで見ればいいだろう。想定できないが
否認されるべき節税はあるのであり、こういうものを租税正義に照らして
否認するのがあるべき姿だ。

②については、細かすぎるものは条文に書けないので、取引が複雑かどうかで
見ればいいと思う。


①にしても②にしても、重要なのは法の趣旨と租税正義という常識であるが、
困るのはこの両方に関する知識が国税にないということだ。


(さらに…)




ABOUT ME

松嶋洋 税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中
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