カテゴリーアーカイブ : NEWS

2015/11/07 9:40 AM NEWS

行政不服審査法が変わる

28年4月より行政不服審査法の改正が施行

かなり大きな改正と言われているが、
現状あまりそのインパクトは感じられない。
「異議申立て」が「再調査の請求」に代わるなど、
むしろ躊躇する印象を与える、と指摘する人も
いるのがこの改正。

とはいえ、よく読むと非常に大きな改正で、
以下の3本の柱からなる改正である。

1 不服申立ての簡易迅速性を生かす
2 公正性をより確保する
3 より利用しやすい制度とする

それぞれの柱に沿ってみていくと、
以下のような整理ができる。

1 証拠書類の閲覧・謄写(通法97の3)etc
2 審理手続の計画的遂行(通法97の2)etc
3 審査請求への一本化(通法75)
    不服申立て期間の延長(通法77)etc

手続き上、特に大きいと思われるのが、
閲覧・謄写と審査請求への一本化であろう。


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2015/10/31 10:03 AM NEWS

調査の違法性と承継

税務調査の違法性は原則課税処分に影響しない

違法性の承継という議題が、行政法では問題になる。
先行する行政処分の違法性が、後続する行政処分に
引き継がれるか、という話。

原則として、先行行為の違法は後続行為に承継されない
とされており、よほど酷な結果があれば、例外的な判断も
なされる、といった整理を個人的にはしている。
税務調査では、税務調査の違法性が更正処分などに
影響するか、これが問題になるわけだ。

威圧誘導などという、違法極まりない川崎汽船事件についても、
税務調査の違法性は引き継がれない、と判断している。
違法性を引き継がれれば、法律も知らない素人集団である
国税職員としては、税務調査ができないという本音を
くみ取ったかもしれないが。

このような整理の延長かどうなのか、先の裁決事例で
以下のような判断がなされている。

平成27年3月26日裁決
更正に基づき過少申告加算税の賦課決定処分が行われた場合
及び決定に基づき無申告加算税の賦課決定処分が行われた場合
においては、当該更正及び決定は「調査により」行わなければ
ならないことから、仮に、調査手続に重大な違法があり調査が
無いに等しいと評価された場合には、更正及び決定の取消事由
となり、それらに基づき行われた賦課決定処分も取り消されることとなる。
他方、修正申告及び期限後申告は、税務署長の調査の有無にかかわらず、
納税者が自己の意思により行うものであって、更正や決定と異なり、
調査が要件になっているものではない。したがって、修正申告又は
期限後申告が課税庁の調査を受けてなされた場合であっても、
当該調査の手続上の違法があることのみを理由に、その申告が無効に
なることはなく、当該申告に基づき行われた過少申告加算税又は
無申告加算税の賦課決定処分が取り消されることもないと解すべきである。

一見すると、調査の違法性は承継されませんよ、と言っているが、
更正決定と修正申告等を分けていることに注目したい。


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2015/10/24 9:55 AM NEWS

第二次納税義務の全部取消し

著しい低額の譲渡であり、譲受者に利益を与えた

こんな理屈でなされた第二次納税義務に基づく
納付告知処分が全部取消しとなった事案がある。
福岡地裁平成27年6月16日判決だ。

第二次納税義務というとんでもない制度が国税徴収法には
存在する。滞納者の財産に滞納処分しても全額回収が
できない場合、所定の関係にある者に納税義務の履行を
求め得る、という制度だ。

この制度、いろいろと成立要件を定めているが、
今回問題になったのが下記の規定。

国税徴収法39(無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務)
滞納者の国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足する
と認められる場合において、その不足すると認められることが、当該国税の
法定納期限の一年前の日以後に、滞納者がその財産につき行つた政令で定める
無償又は著しく低い額の対価による譲渡~に基因すると認められるときは、
これらの処分により権利を取得し、又は義務を免かれた者は、これらの
処分により受けた利益が現に存する限度~において、その滞納に係る国税の
第二次納税義務を負う。

簡単に言えば、低廉譲渡で利益を受けた譲受人について、
その低廉譲渡によって徴収不足が発生したと認められれば、
納税義務の履行を求めます、という制度である。

この点、本件でも触れられているが、以下の要件が
必要になる。

1 著しく低い対価の譲渡があったこと
2 低廉譲渡と徴収不足に因果関係(基因性)があること
3 徴収不足とされた状態の解消(基因関係の遮断)がない
こと

判決要旨は以下の通り。

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2015/10/17 9:30 AM NEWS

2年おいておけば無効になる?

自販機スキームの対策案は脆弱

平成22年度改正で、自販機スキームの対策がなされたが、
その対策案は非常に脆弱である。その理由は、二年おいておけば
規定が空振る、という信じがたい現実があるからだ。

消費税法9条(小規模事業者に係る納税義務の免除)7項
~第四項の規定による届出書(注:課税事業者選択届出書)を
提出した事業者は、同項に規定する翌課税期間(注:選択届出書の
効力が発生する期間)の初日から同日以後二年を経過する日までの
間に開始した各課税期間~中に国内において調整対象固定資産の
課税仕入れ~を行つた場合~には~第四項の規定の適用を受けること
をやめようとする旨を記載した届出書を提出することができない
(後略)

効力発生から二年内に課税仕入れした場合に適用、とあるため、
二年無稼働でおいておけば、自販機スキームは可能と結論
付けられる。これでは、意味がないと思うのだが、国税は
どう考えているのだろうか?

私も、この点よく質問を受けるが、慎重に対応した方が
いいのではないか、と回答している。裁判で勝つか負けるか
といった問題は置いておいて、国税としては極めて面白く
ないし、何より増税が既定路線の中、こんな税逃れが
できますよとなれば、国民に合わせる顔はないからだ。

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2015/10/12 9:36 AM NEWS

少人数私募債と税制改正

少人数私募債の節税が不可能になる

平成25年度改正で打ち出された本件の適用時期が迫っている。
少人数私募債の利子は、平成28年1月1日以後支払いを受ける
ものから、源泉分離課税から総合課税になる。

従来、少人数私募債は節税の手法として広く使われていた。
源泉分離課税のため、金額を問わず税率は20%となるからだ。
法人税減税の必要性から、所得税の増税が必要になるため
実現したのが本改正。

改正としては、仕方がないと判断できるが、正しくないのは
そのやり方。ご存知の方も多いと思うが、25年度改正では
平成28年1月1日以後発行するもの、に適用するとしており、
26年度改正においては、平成28年1月1日以後支払いを
受けるもの、と後出しじゃんけん的に適用関係を変えた、
という経緯がある。

25年度改正時、発行ベースだから今のうちに発行せよ、
と広く言われたもの。発行した会社も少なくはないと
思うが、それを1年で変えるというあり得ない改正が
なされている。

遡及立法だろ、と言いたくなる内容だった。

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2015/10/05 10:02 AM NEWS

安易な節税はご法度

露骨な節税はおかしい

本ブログに限らず、いたるところで申し上げていること
でもあるが、国税は節税を悪と考えている。合法的な
節税だから問題ない、というが、そのほとんどは税法の
趣旨をとらえていないことが原因である。

政策減税など、趣旨に則った使い方なら問題がないが、
趣旨に則っていないのであれば、大きなリスクがあることは
間違いない。この辺り、専門知識はなくとも理解は
できると考える。

先般、朝日新聞の記事に関し、取材を受けた。facebookにも
掲載しているので、ご覧になった方も多いと思うが、以下の
点記者もおかしいのではないか、と指摘した。

① 危うくなっているといわれるタワマンを使っているが、
本当に問題ないのか?
② 3億円かかるはずの税金がゼロになるのは
何故なのか?

誰が聞いてもおかしな話だが、日本を代表する全国紙に
掲載されたこともあって、それを信じてしまう人も
いるかも知れないが、この節税は下記の仕組みで
できている。

① 贈与したい6億円を元手に株式会社を作る
② 4億借金して人気のタワマン物件をいくつか買う
③ 息子には、その物件を所有する会社の株式を贈与する

この会社に、節税以外の理由はないことは
明白だろう。

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2015/09/28 10:09 AM NEWS

送金確認書類は本人への送金

他の扶養親族への送金は対象外

平成27年度改正で、国外居住親族に係る扶養控除等の適用が
厳格化される(平成28年度以後の所得税)。扶養控除等は
特に添付書類もなく受けられていたため、目が届きにくい
国外居住の親族については、本当に扶養親族としていいのか
確認が難しいと指摘されていた。

このため、国外居住親族について扶養控除等を受ける場合には、
今後は親族関係書類(戸籍の附票の写しなど、親族関係を証する
書類)と送金関係書類(生計一を証するための送金書類)を
確定申告書に添付する必要があるとされた。

先般、この改正を受けての通達が公表されたが、税理士の中で
かなりの議論がされているのが下記である。

所得税基本通達120-8(送金関係書類の範囲)
~送金関係書類~は、同項の居住者がその年において国外居住親族の
生活費又は教育費に充てるための支払を、必要の都度、各人別に行った
ことを明らかにするものをいうのであるから、居住者が一の国外居住親族
に対して他の国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を
行った場合における当該支払に係る送金関係書類については、他の
国外居住親族に係る送金関係書類には該当しないことに留意する。 

扶養親族本人に送金せよ、とあるため、例えば単身赴任で
日本で働いている外国人が、本国にいる妻子の生活費を
妻に一括で送金した場合、子への送金ではないため子の
扶養控除が認められないのではないか、と言われている。

反面、常識としては幼い子供に直接お金を渡すことは一般的ではない
から、そこまで厳密に考える必要はない、とする向きもある。

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2015/09/24 9:41 AM NEWS

税理士法違反が増えている?

税理士懲戒、10年で3倍

先日の日経新聞によると、このような記事が掲載されている。
近年、名義貸しや脱税相談などの税理士法違反行為が
増え、税理士の懲戒処分が急増しているようだ。

背景には、税理士の競争激化があるとしている。
税理士登録者が増えているため、一線を越えざるを
得ない、といった状況が増えるという意味だろう。

見解の相違はあると思うが、このような状況を
招いている根本は、国税組織にあると個人的には
思っている。理由は二つ。OB税理士の存在と
税理士法違反に対する行政の甘さだ。

登録者が増えている理由は、OB税理士制度が
大きい。天下りのない国税職員に対する特権として、
国税はOB税理士を断固として廃止しない。

困ったことに、OB税理士は下記の理由により
税理士とは言い難い存在であることが極めて多い。

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2015/09/14 9:22 AM NEWS

PE除外規定の意味

準備的又は補助的な性格の活動

このような活動のみを行う場所は、PEに該当しないと
されている。租税条約にも同様の旨が設けられているし、
国内法においても、所令289②などに規定がある。
こういう意味で、国際課税の常識的なルールと思われるが、
実際のところ内容はよく分からないのが正直なところだ。

その趣旨は、これらの準備的又は補助的な性格の
活動からは、直ちに所得が生じないから、と説明
されている、PEは、所得課税の便宜上の存在である
ため、所得が生じない場所をPEとする実益はない。

となれば、PEになるか否かは、直ちに所得が生じる
場所と言えるかどうかが問題になる。この点、
問題になったのが東京地裁平成27年5月28日判決だ。

事案の概要は以下の通り。

① 米国居住者(原告)は、日本に輸入した自動車用品を
インターネットで日本国内の顧客に販売する事業を営んで
いる
② 自動車用品の保管や梱包、発送等のため、日本国内の
アパート・倉庫を設けている
③ このアパート・倉庫がPEになるとして更正
④ 保管や梱包、発送のためだから準備的・補助的活動
しか行わない拠点であり、PEにならないと反論

裁判所の判断を見る前に、日米租税条約の規定を確認したい。

日米租税条約5条4項
1から3までの規定にかかわらず、「恒久的施設」には、次のことは、
含まないものとする。
(a)企業に属する物品又は商品の保管、展示又は引渡しのためにのみ
施設を使用すること。
(b)企業に属する物品又は商品の在庫を保管、展示又は引渡しのために
のみ保有すること。
(c)企業に属する物品又は商品の在庫を他の企業による加工のために
のみ保有すること。
(d)企業のために物品若しくは商品を購入し又は情報を収集すること
のみを目的として、事業を行う一定の場所を保有すること。
(e)企業のためにその他の準備的又は補助的な性格の活動を行うことのみを
目的として、事業を行う一定の場所を保有すること。
(f)(a)から(e)までに掲げる活動を組み合わせた活動を行うことのみを
目的として、事業を行う一定の場所を保有すること。ただし、当該一定の場所に
おけるこのような組合せによる活動の全体が準備的又は補助的な性格のもの
である場合に限る。

上記の(e)に注目いただきたい。「その他の」としているから、
(a)~(d)は(e)の例示と読むべき、と考えられる。このため、
あくまでも保管や発送(引渡し)が準備的・補助的な性格と言えるか、
営む事業に応じて判断せざるを得ない、ということになるだろう。

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2015/09/07 9:51 AM NEWS

事業所得とそれ以外の所得の更正の請求

前期損益修正は更正の請求事由にならない

 
法人税の世界では常識的な話だが、値引きがあった場合、
売上を計上した年度に遡及して修正することはできない。
あくまでも、値引きがあった年度において損金に算入される
のが鉄則である。

このことは通達で明示されている。

法人税基本通達2-2-16(前期損益修正)
当該事業年度前の各事業年度~においてその収益の額を
益金の額に算入した資産の販売又は譲渡、役務の提供その他の
取引について当該事業年度において契約の解除又は取消し、値引き、
返品等の事実が生じた場合でも、これらの事実に基づいて生じた
損失の額は、当該事業年度の損金の額に算入するのであるから留意する。

このため、更正の請求は無理、と結論付けられるのだが、
以下を見ると矛盾が生じることが理解できる。

懲戒処分取消に伴い支払われる給与差額補償
【照会要旨】
A県人事委員会は、B教職員に係る「不利益処分審査請求事案」に対し、
処分取消の裁決~をしました。これに伴いBに対して給与差額相当額~が
一括支給されますが、この課税関係はどのようになりますか。
【回答要旨】
Bが支払を受ける差額給与は、その計算の基礎となった支払済給与の
各支給日の属する各年の給与所得として課税されることとなります。
給与所得の収入金額の収入すべき時期は、「契約又は慣習により
支給日が定められている給与等についてはその支給日、その日が
定められていないものについてはその支給を受けた日」とし、
「給与規程の改訂が既往にさかのぼって実施されたため既往の
期間に対応して支払われる新旧給与の差額に相当する給与等で、
その支給日が定められているものについてはその支給日、その日が
定められていないものについてはその改訂の効力が生じた日」に
より取り扱っています(所得税基本通達36-9)。
本件の差額給与は、一括して支払われる予定ですが、差額給与の課税年分
(収入すべき日)は次の理由から差額給与の計算の基となった給与の支給日とされます。
1 本件裁決の効果は、懲戒処分が取り消されたことによって、懲戒処分のなかった
状態に復するものであり、A県には当初支給済額との差額の支払義務が生じる。
したがって、教職員の給与支給日は定められているから、差額給与の計算の基礎と
なった支払済給与の支給日が収入すべき日となること。
2 本件の差額給与は、A県教育委員会が遡及して発令通知を行った後に支払われる
ことから、発令通知のあった日の属する年の収入となるとの見解も考えられる。
しかしながら、処分の修正又は取消しの判定が行われたときは、その判定は形成的効力
を有し、任命権者の何らの処分を待つことなく判定に従った効力が遡及的に生ずる
ものとされ、例えば、免職処分が取り消されたときは、その判定により被処分者は処分の時
に遡ってその身分を回復し、雇用者であるA県は原則としてその間の給与を支給しなければ
ならないこととなること。
3 差額給与について遅延損害金が支払われるが、その計算は差額給与の生じた月の
給与支給日の翌日から差額給与の支払日までの期間で計算されていること。
(注)遅延損害金は、その支払われた日の属する年分の雑所得とされます。

国税庁のホームページを抜粋したものだが、
給与所得については、各年分で修正するよう指示している。

法人税の考え方からすれば矛盾が生じるのだが、
その根拠は「継続企業の公準」なるものらしい。

 (さらに…)




ABOUT ME

松嶋洋 税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中
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