カテゴリーアーカイブ : NEWS

2015/08/31 9:44 AM NEWS

KSKにないことは根拠とならない

納税地を所轄する税務署が更正決定

常識的過ぎて意識しないことがほとんどだが、税務調査やその
結果としての更正決定について、権限を有する行政庁は
納税地の所轄税務署長である。

このため、所轄税務署長以外の税務署長が更正決定を
すると、法令違反になり、取消しの原因となる。
この点、実務ではほとんど問題にならないが、
それが争われた事例がある(平成24年11月9日
東京地裁判決。)。

これを見ると、昭和57年に渋谷税務署に事業所
納税地の届出を出した原告について、このような
届出が出ていないため、住所地が納税地として
住所地の納税地の所轄税務署長が更正を打った
ことが違法とされている。

更正を打たれたのが平成19年6月。それまで
ずっと事務所を納税地として申告をしていたようだが、
なぜか今更住所地が納税地と国税は認定している。
結果、裁判では取り消されたのであるが、
国税の主張を見ると、なんと危険な処理を行うのか、
と言いたくなる。

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2015/08/24 9:30 AM NEWS

所得税基本通達34-1(2)の不思議

最高裁でぼろ負けした後の通達改正

古い話であるが、はずれ馬券を必要経費としない更正処分に対し、
継続的な営利行為であるため一時所得とはならず、
はずれ馬券は必要経費算入される、という事例があった。

これを受け、パブコメを経て改正された通達が
こちら。

所基通34-1(一時所得の例示)
次に掲げるようなものに係る所得は、一時所得に該当する。
(2)競馬の馬券の払戻金、競輪の車券の払戻金等
(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除く。)
(注)
1 馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して
独自の条件設定と計算式に基づいてインターネットを介して
長期間にわたり多数回かつ頻繁に個々の馬券の的中に着目しない
網羅的な購入をして当たり馬券の払戻金を得ることにより
多額の利益を恒常的に上げ、一連の馬券の購入が一体の経済活動の
実態を有することが客観的に明らかである場合の競馬の馬券の
払戻金に係る所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた
所得として雑所得に該当する。
2 上記(注)1以外の場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、
一時所得に該当することに留意する。

営利目的の継続行為は一時所得にならない、と
しながら、(注2)では、(注1)以外の払戻金は
一時所得としているため、(注1)のみが営利目的の
継続行為、と国税は解釈しているとしか読めない内容。

特に、(注1)は細かいため、このくらいの
ことをやらないと外れ馬券は経費にならない、と
考えてしまうが、そうでなくとも雑所得になることは
あるはずだ。

そもそも、通達前文に照らすと、このような
内容は問題があると思う。

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2015/08/17 9:20 AM NEWS

相続時精算課税と事後修正

相続時精算課税の落とし穴

ある税務雑誌の記事を読んでいて、なるほどと
思った相続時精算課税の取扱い。
相続時精算課税適用者が、贈与を受けた場合、
贈与税の申告が必要になるが、それを失念したり
評価の計算が誤っていた場合に、相続税に
どのように跳ね返るか、注意しておく必要がある。
相続時精算課税を適用する場合、相続時精算課税
適用財産に相続税が課税される。この相続時精算課税
適用財産と相続税の課税価格の関係は、以下の通り
規定されている。

相続税法21条の15の1項
特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した
相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの
贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の
適用を受けるもの(~当該取得の日の属する年分の贈与税の
課税価格計算の基礎に算入されるものに限る。)の価額を
相続税の課税価格に加算した価額をもつて、相続税の課税価格
とする。
贈与税の課税価格計算の基礎に「算入された金額」ではなく、
「算入される金額」が、相続税の課税価格となることが問題になる。


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2015/08/10 10:16 AM NEWS

28年度改正の見込み

28年度改正の動きが本格化

報道によると、早くも来年度改正に向けての動きが
本格化した模様である。NHKの報道では、
雇用促進税制や環境投資促進税制など、今年度末で
期限が切れる16の租税特別措置の廃止が提言されて
いるようだ。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150803/k10010176001000.html

租税特別措置の見直し以外にも、以下のような項目に
ついて議論がなされる模様。

① 中小への外形標準の拡大
② 減価償却が定額法に一本化
③ 中小法人の形式基準の見直し
④ 公益法人、協同組合の軽減税率の見直し
⑤ 法人成りなど小規模企業等に対する課税の見直し
⑥ 留保金課税の見直し
⑦ 配偶者控除等の抜本改革
⑧ 年金税制の見直し
⑨ 事業用資産に対する事業承継税制
⑩ 遺言控除の創設
⑪ 法人事業税の損金不算入

これらすべてが実現するとは思えないが、
ざっと見る限り、厳しい内容ばかりである。

とりわけ注目したいのが、前回のブログと
絡む小規模企業等に対する課税の見直し(⑤)
である。
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2015/08/04 1:16 PM NEWS

形式的減資で節税できるのは正しいか

吉本興業が1億円に減資

少しショッキングなニュースだが、中小企業に対する
法人税の特例の適用を目的として、吉本興業が資本金を
1億円に減資する模様だ。
減資した金額のほとんどを資本準備金に振替えるという
ことだから、実態はほとんど変わらないものの、法人税法上は
中小法人として扱われる。この点、おかしいと思う人も
多いだろう。
資本金1億円以下というのは、形式的な要件のため
やろうと思えば簡単にクリアできる問題。こんなに
簡単に、中小特例使われると安易な税逃れにつながる話で、
今まで放置してきた怠慢のつけが今後は出てきそうだ。
ところで、放置してきたのは、実質判断で中小法人を
判断する困難性はもちろんのこと、仮に実質判断する
という法律ができてしまうと、法人税法にいう「法人」
概念の見直しも必要になるからである。
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2015/07/27 9:42 AM NEWS

基金の課税関係

一般社団法人と基金拠出

相続税対策で今、一般社団法人が大きなブームになっている。
この骨子は、一般社団法人には出資概念がないため、
法人に財産を移転してしまえば、今後の相続税リスクは
ゼロになるというもの。

とは言え、こんなおいしい話には何らかの裏がありそうで
怖い。法律上は明確ではないが、税制改正を実現させる
ためには国税も手段を選ばず、という事態に出ることは
当然に予測される。

このため、このスキームを適用する場合には、
法律云々ではなく、仮に国税職員であれば
どういう否認をするか、ということを考えるべきである。

法律的には問題ないから、億単位の税金をとれません、
としてあきらめる調査官はほとんどいないわけで、
何とかして税金をとってやると思うはずだ。このため、
仮に否認するサイドであれば、何を考えるかが重要な
問題になる。

ここで、税金を取る側に立ったとき、非常にとりやすい
理屈が一つあったので紹介したい。それは、基金に
対する取扱いである。


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2015/07/21 9:13 AM NEWS

LPSの法人該当性

デラウェア州のLPSは法人に当たる

下級審ではいろいろもめていた法人該当性、
最高裁でこの旨判断がなされたようだ。

10年くらい前、LLCが法人かどうかで
もめたことがあり、うんざりしていたので
こういうトラブルはない、と思いきや
今度は最高裁まで揉めに揉めている。
この問題、実は簡単に結論付けられる
話で、

法人格の有無

だけが問題になると考える。法人税は、
法人格の有無だけを持って法人税課税の
対象としていることに異論はない。となれば、
ここだけチェックすれば簡単な問題と
思うのだが、なぜか揉める。

最高裁に先立つ高等裁判所も、「本件LPSの
法人該当性は、その準拠法である米国デラウェア
州法上、本件LPSに法人格を付与する旨を規定
しているかどうかで判断することとなる」としている
わけで、ここに注目して判断すればいいはずだ。

にもかかわらず、①構成員の個人財産とは区別された
独自財産を有するか,②独立した権利義務の帰属主体と
なり得るか,③訴訟の当事者となり得るかといった点を
満たしているのであれば,我が国における外国法人等
に該当すると判断すべき、などという主張がなされる。

あるときは法人、あるときは組合、的な話があるからこそ
こんなわけの分からないロジックが出てくるのだろうが、
いずれかの局面において法人格あり、という取扱いが
あれば、それは法人となるという結論で差し支えないはずだ。

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2015/07/13 9:53 AM NEWS

タワマンの評価方法が改正?

タワーマンション節税が明文でブロック?

税務雑誌に、タワーマンションの評価方法について、
パブリック・コメントにかけられる模様であるという
ニュースが掲載されている。

今年からスタートした、相続税大増税を受けて、
都心ではタワマン節税の活用が広く宣伝されている。
時価よりも相当程度タワーマンションの相続税
評価が低減するからこうなるのだが、この点
見直しがかけられるということだ。

従来、タワーマンションの節税は事実認定
に基づく否認でやられることが多かった。

例えば、平成23年7月1日裁決では、
国税は

請求人は、相続開始日に死亡した養父である
被相続人から同マンションの取得に係る代金
相当額の贈与を受けたとみなされる

と主張している。このロジックが正しいかは
別途、相続直前に借金して購入し、どかんと
相続税の課税価格を圧縮して、申告後に
売却する。こんな不自然なことをやれば、
当然相続税を不当に減少しているよね、
と結論付けられることは間違いないと
考える。

パブコメにかける、といっているけど、
おそらくは、3年以内に購入したものは、
取得価格で評価しろとかそんな話に
なりそうだ。

負担付贈与通達なんかを参考に。

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2015/07/06 10:28 AM NEWS

文書化が大きく改正

移転価格税制の文書化

移転価格課税において、文書化(ドキュメンテーションルール)
は非常に重要とされている。日本においても、平成22年度改正で
法制化され、相応の文書化が要請されているところ。

BEPS問題への対応が国際課税の近喫の課題となっているが、
文書化についても、OECDの行動計画13において、
大きく変わることが予定されている。

具体的には、以下のような3種類の書類の国税当局への
報告が要請されることになる模様だ。

① マスターファイル
② ローカルファイル
③ 国別報告書

①と③は親会社が作成、②は親会社と子会社の両方が
作成することとなっており、③は親会社が作成した
情報を、自動的情報交換により子会社等の所在地国
の当局に流す、という方向性が示されている。

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2015/06/29 9:40 AM NEWS

判決等の意義

期間制限に係る判決等の意義

地方税の話であるが、先日、最高裁で個人住民税に係る
賦課決定処分の除斥期間が問題となった事例があった。

本件で問題になったのは、下記の条文(平成23年度
改正前)。

地方税法第17条の5(更正、決定等の期間制限)1項
更正、決定又は賦課決定は、法定納期限~の翌日から起算
して3年を経過した日以後においては、することができない。
加算金の決定をすることができる期間についても、また同様とする。

地方税法第17条の6(更正、決定等の期間制限の特例)
道府県民税若しくは市町村民税の所得割~に係る更正、決定又は
賦課決定で次の各号に掲げる場合においてするものは、当該各号に
掲げる日の翌日から起算して2年を経過する日が、前条~の規定に
より更正、決定又は賦課決定をすることができる期間の満了する日
後に到来するときは、前条~にかかわらず、当該各号に掲げる日の
翌日から起算して2年間においても、することができる。
三 所得税~に係る不服申立て又は訴えについての決定、裁決又は判決
~があつた場合~ 当該裁決等があつた日

報道によると、所得税の更正⇒審査請求(一部取消し)⇒
裁判(棄却)と行った納税者に対し、その裁判の棄却決定を
受けた日の翌日から起算すると賦課決定が可能になるが、
審査請求の裁決ベースで考えると、2年超になり除斥期間に
かかる、という結論になるようだ。

この規定の趣旨は、調べるまでもなく、裁判等で所得金額が
動いた場合、地方税も変動させるべきだから特例を認めた、
と解される。

事実最高裁も、以下のとおり判断している模様。

(さらに…)




ABOUT ME

松嶋洋 税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中
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